物権の客体
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/22 05:28 UTC 版)
物権の客体は原則として「物」である。物権の客体たる「物」の立法例には、有体物に限る例(ドイツ法。ただし、例外的に無体物にも拡張される。)と無体物をも含む例(フランス法)がある。 日本の民法は物を有体物と定義する(民法85条)。物権の客体は基本的には「物」であるが、例外的に権利であることもある(民法362条以下の権利質など)。 物権の客体は次の要件を満たすものでなければならない 特定の物であること排他的支配が可能でなければならないためである。 独立した物であること法律に規定がある場合を除き、原則として物の一部や物の集団には物権は成立しない。物権の公示が困難で混乱を来すことになるためである。例外的に社会的必要が大きく、信義則に照らして、明認方法などにより公示が可能な場合は物権が成立しうる。また、公示を問題としない場合にも物権が成立しうる(判例として土地の一部につき最判昭30・6・24民集9巻7号919頁)。
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