物権の客体とは? わかりやすく解説

物権の客体

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/22 05:28 UTC 版)

物権」の記事における「物権の客体」の解説

物権の客体は原則として「物」である。物権の客体たる「物」の立法例には、有体物に限る例(ドイツ法。ただし、例外的に無体物にも拡張される。)と無体物をも含む例(フランス法)がある。 日本の民法は物を有体物定義する民法85条)。物権の客体は基本的には「物」であるが、例外的に権利であることもある(民法362条以下の権利質など)。 物権の客体は次の要件満たすものでなければならない 特定の物であること排他的支配が可能でなければならないためである。 独立した物であること法律規定がある場合除き原則として物の一部物の集団には物権成立しない物権公示が困難で混乱来すことになるためである。例外的に社会的必要が大きく信義則照らして明認方法などにより公示可能な場合物権成立しうる。また、公示問題としない場合にも物権成立しうる(判例として土地一部につき最判昭30・624民集9巻7号919頁)。

※この「物権の客体」の解説は、「物権」の解説の一部です。
「物権の客体」を含む「物権」の記事については、「物権」の概要を参照ください。

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