生活保護法第78条の適用判断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:19 UTC 版)
「生活保護の不正受給」の記事における「生活保護法第78条の適用判断」の解説
会計検査院の平成22年度決算監査報告は、「収入を得ていた世帯員本人に申告義務を十分に周知していなかったこと」「被保護世帯において、収入申告をしていなかったことについて反省し、収入が未申告であったことが判明した後の調査に協力的であること」などを理由として不正受給の意図はなかったとして、生活保護法第78条(不正受給)を適用することについて十分検討することなく、法第63条(急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けたときの返還)を適用して勤労控除を認定することは、適切とは認められないとして福祉事務所での不正受給の判定及び返還金等の額の算定が適切に行われていないことを指摘した。 また、遡及して受給した年金収入に係る返還対象額から不適切に自立更生費等を控除しているものも指摘している。事業主体である福祉事務所に対して、法第63条又は法第78条を適用する場合の考え方を明確に示し、収入申告がなされていない事態について検討を十分行った上で、法第78条を厳格に適用するよう徹底を図ること(会計検査院法第36条による改善の処置を要求するもの)としている。平成20年度〜22年度にかけて県7、市105、特別区5、計117事業主体を調査したのみで3億6041万余円の不適切な算定処理があった。本来法第78条の不正受給規定を適用すべき事例もそのように取り扱っていない場合が存在し、上記会計監査院調査報告によると少なくとも平成20〜22年度においては、従来公表されている不正受給の件数、金額より本来の実態は大きかった。
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