生活保護法第78条の適用判断とは? わかりやすく解説

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生活保護法第78条の適用判断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:19 UTC 版)

生活保護の不正受給」の記事における「生活保護法第78条の適用判断」の解説

会計検査院平成22年度決算監査報告は、「収入得ていた世帯員本人申告義務十分に周知していなかったこと」「被保護世帯において、収入申告をしていなかったことについて反省し収入未申であったことが判明した後の調査協力的であること」などを理由として不正受給意図はなかったとして、生活保護法第78条不正受給)を適用することについて十分検討することなく、法第63条(急迫場合等において資力があるにもかかわらず保護受けたときの返還)を適用して勤労控除認定することは、適切とは認められないとして福祉事務所での不正受給判定及び返還金等の額の算定適切に行われていないことを指摘したまた、遡及して受給した年金収入係る返還対象額から不適切自立更生費等を控除しているものも指摘している。事業主体である福祉事務所に対して、法第63条又は法第78条適用する場合考え方明確に示し収入申告なされていない事態について検討を十分行った上で、法第78条厳格に適用するよう徹底を図ること(会計検査院法第36条による改善処置要求するもの)としている。平成20年度〜22年度にかけて県7、市105特別区5、計117事業主体調査したのみで3億6041万余円の不適切算定処理があった。本来法第78条不正受給規定適用すべき事例そのように取り扱ってない場合存在し上記会計監査調査報告によると少なくとも平成2022年においては従来公表されている不正受給件数金額より本来の実態大きかった

※この「生活保護法第78条の適用判断」の解説は、「生活保護の不正受給」の解説の一部です。
「生活保護法第78条の適用判断」を含む「生活保護の不正受給」の記事については、「生活保護の不正受給」の概要を参照ください。

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