生活保障のための給付制度と融資制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/06 18:55 UTC 版)
「基金訓練」の記事における「生活保障のための給付制度と融資制度」の解説
雇用保険を受給できない人が、ハローワークのあっせんにより基金訓練または公共職業訓練を受講する場合に、下記の要件をすべて満たせば、訓練期間中の生活保障として、訓練・生活支援給付金(被扶養者のいる人は12万円/月、それ以外は10万円/月)が支給され、同時に訓練・生活支援資金融資(被扶養者のいる人は8万円/月、それ以外は5万円/月)を申請することができる。 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の職業促進手当てを受けていないこと(訓練手当ての受給ができないか、すでに終了している人も含む) 世帯の主たる生計者である(前年の収入の状況にもよる) また年収が200万円以下・なおかつ世帯全体の年収300万円以下・世帯全体の保有金融資産800万円以下であることや、現住所以外で土地や建物を所有していないこと、過去3年間に不正行為などで国の給付金の支給を受けていないこと 毎月の講習(その講習会の初日を起算日とした1ヶ月間)で80%以上の出席をしないと受け取ることができず、仮に出席率が80%を下回った場合はそれ以後の受給・貸付は一切できない(これは翌月以降も80%以上出席したからといって、支給・貸付が再開されることもない)。 また過去に複数の基金訓練を受講し、かつ給付金・貸付を行っていた場合、最大合算して24ヶ月を経過した場合は、現在の講習を受けている途中でも支給・貸付は打ち切られる。
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