生活保障のための給付制度と融資制度とは? わかりやすく解説

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生活保障のための給付制度と融資制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/06 18:55 UTC 版)

基金訓練」の記事における「生活保障のための給付制度と融資制度」の解説

雇用保険受給できない人が、ハローワークあっせんにより基金訓練または公共職業訓練受講する場合に、下記要件をすべて満たせば、訓練期間中の生活保障として、訓練・生支援給付金被扶養者のいる人は12万円/月、それ以外10万円/月)が支給され同時に訓練・生支援資金融資被扶養者のいる人は8万円/月、それ以外5万円/月)を申請することができる。 雇用保険求職者給付職業転換給付金職業促進手当て受けていないこと(訓練手当て受給できないか、すでに終了している人も含む) 世帯主たる生計者である(前年収入状況にもよる) また年収200万円以下・なおかつ世帯全体年収300万円以下・世帯全体保有金融資産800万円以下であることや、現住所以外で土地建物所有していないこと、過去3年間に不正行為などで国の給付金支給受けていないこと 毎月講習(その講習会初日起算日とした1ヶ月間)で80%以上の出席をしないと受け取ることができず、仮に出席率80%を下回った場合はそれ以後受給貸付一切できない(これは翌月以降80%以上出席したからといって支給貸付再開されるともない)。 また過去複数基金訓練受講し、かつ給付金貸付行っていた場合最大合算して24ヶ月経過した場合は、現在の講習受けている途中で支給貸付打ち切られる。

※この「生活保障のための給付制度と融資制度」の解説は、「基金訓練」の解説の一部です。
「生活保障のための給付制度と融資制度」を含む「基金訓練」の記事については、「基金訓練」の概要を参照ください。

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