海軍将校とは? わかりやすく解説

士官

(海軍将校 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/07 07:40 UTC 版)

士官(しかん、commissioned officer)は、各国軍隊などの組織の士官学校などにおいて、用兵などの初級士官教育を受けた軍人で、階級少尉以上の武官を呼ぶ。将校ともいう。なお、1868年の「officer」の日本語訳は「士官」であったが、1887年ごろから「将校」に変わった。下士官の上となる。自衛隊では、3尉(3等陸尉・3等海尉・3等空尉)以上の幹部自衛官がこれに相当する。また、船舶用語として士官を用いる場合は、船長機関長航海士などの高級船員に対しても使われる。中国人民解放軍中華人民共和国)や中華民国国軍台湾)では士官(幹部自衛官クラス)は軍官と呼ばれ、「士官」は下士官(曹クラス)を意味する[1]


注釈

  1. ^ 海軍省監修書籍では振り仮名に「たいさ」「たいい」を用いており「だいさ」「だいい」の表記が出てくることはない。NHKメディア研究部によれば、正式の読み方ではなく昭和期の旧海軍での習慣的呼称とされる[13]
  2. ^ イギリス海軍における階級章の袖章の線は大佐が4条線となり以下1条ずつ減ぜられることとなっていた。また、コマンダーは陸軍少佐と同等の階級として扱われていたが[16]、1912年にレフテナントのうち先任者が「レフテナント・コマンダー」として少佐と同等に扱われるようになると、コマンダーは中佐相当となった[17]。ただし、中尉に相当するものはその後もイギリス海軍には設けられていない。 なお、フランス海軍も大将以下中尉までの7官階としていたが、ただしイギリス海軍とは異なり中佐及び中尉に相当する官があり少佐及び少尉と同等の官が無かった[18]
  3. ^ a b 閣議の趣旨説明によると、日清戦争後、経営の要務として海軍の規模を拡張しており、従って軍事諸機関の増大を来たし、かつ甲鉄戦艦の新造に伴い従来の准士官のみでは職務責任の上に於いて衡平を得ない場合を生ずる状況になり准士官の上になお上級の官を設ける必要があるのに加え、日清戦争後に一般海事上で異常に長足の進歩を来たし海員を要すること益々多くなったため、海軍下士卒であって民間に移ろうとする者が増加する傾向にあるので、この際に兵曹長等の諸官を置きその官等は少尉と同等にすることで、一つは職務に対する官等の衡平を得させ、一つは下級軍人の進路に好ましい望みを与えかつ積年の勤労とその技能の熟練とに対し一層の奨励を加えることにした[22]。なお、このときは「特務士官」の区分はなく兵曹長等は少尉等と同等の官即ち士官であった[25] [26] [27]
  4. ^ 明治30年勅令第314号海軍高等武官補充条例に於いて少尉相当官と称するのは少機関士、少軍医、少薬剤士、少主計、造船少技士、造兵少技士及び水路少技士を言い、兵曹長相当官を称するのは軍楽長、船匠長、機関兵曹長、看護長及び筆記長を言う[29]
  5. ^ a b 海軍高等武官補充条例の「第三章 士官ノ補充」の第16条で「但し兵曹長及び其の相当官の任用は第四章に依る」とあり、兵曹長及び其の相当官の分類は士官とした上でその取り扱いは少尉及び其の相当官[注 4]とは区別する形となる[30] [29]
  6. ^ a b 閣議の趣旨説明によると、兵曹長同相当官には従来総合的な名称がなかったのでこれに特務士官なる名称を設けることが適当と判断したとある[32]。海軍武官官階表の見出し「士官」は尉官・機関尉官・尉官相当官・特務士官・予備尉官・予備機関尉官及び予備特務士官の全部に係るように見える[31]。また、このとき海軍高等武官補充条例を改正して「兵曹長及び其の相当官」などを「特務士官」に改めたので、「第三章 士官ノ補充」の第16条但書は「但し特務士官の任用は第四章に依る」となり、特務士官の分類は士官とした上でその取り扱いは少尉・機関少尉及び少尉相当官とは区別する形となる[33]。大正7年10月1日勅令第265号により海軍高等武官任用令を制定して高等武官補充条例を廃止したことにより、「第三章 士官ノ任用」では特務士官の記述は無くなり「第四章 特務士官ノ任用」とは当然に区別する形となる[34]
  7. ^ 法制局参事官宛の審査資料によると、特務士官の官名を変更する理由は、(A)特務士官に期待することは益々大と成りつつあって、速やかに特務士官の素質素養を向上して特務士官を将校とすることが適当である。(B)陸軍との釣り合いからも特務士官を将校とすることが適当である。(C)時局柄一挙に特務士官を将校とすることは素養等の関係より見ても適当ではなく、だからといって現状のまま放任しておくことは理由(A)(B)によってまた適当ではなく、結局特務士官を将校とするその準備的改正とも称すべき過渡期な今回の改正を必要とする。(1)現在例えば海軍特務大尉を海軍大尉の配置に充てて海軍大尉としての職務を執らせつつあるものが相当多数あり殊に航空関係に於いてはその数非常に多い。(2)陸軍との釣り合い等より見ても官名だけでも改正することが適当である。(3)志願兵の素質向上のためにも官名だけでも改正することが適当である。とした[36]
  8. ^ 明治27年文武判任官等級表改正[38]。明治30年高等官官等俸給令中改正[39]。明治37年文武判任官等級表改正[40]。明治43年文武判任官等級令制定[41]。大正4年勅令第217号高等官官等俸給令改正[42]。大正4年勅令第218号文武判任官等級令改正[43]。大正9年勅令第12号高等官官等俸給令改正[44]。大正9年勅令第13号文武判任官等級令改正[45]。昭和17年勅令第692号海軍武官官階及海軍兵職階ノ改正ニ際シ高等官官等俸給令外六勅令中ヲ改正[46]
  9. ^ 閣議の趣旨説明によると、航空科に対し他の科と同様少佐に任用の道を拓き、かつ整備科の新設により整備特務大尉より機関少佐に任用する規定を設ける必要があるとした[48]
  10. ^ 閣議の趣旨説明によると、飛行予科練習生出身の特務士官には極めて優秀な者があり、これらの者については武官任用令第18条の4の規定により特選により少佐に任用した者の現役定限年齢及び給与につき規定を整備する必要があるとした[51]

出典

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  2. ^ 内閣 (1886年3月9日). “御署名原本・明治十九年・勅令第四号・陸軍武官官等表改正 (Ref.A03020000800)”. JACAR (国立公文書館アジア歴史資料センター). 2018年4月1日閲覧。
  3. ^ 内閣 (1937年2月12日). “御署名原本・昭和十二年・勅令第十二号・明治三十五年勅令第十一号(陸軍武官官等表)改正 (Ref.A03022080400)”. JACAR (国立公文書館アジア歴史資料センター). 2018年4月1日閲覧。
  4. ^ 内閣 (1919年9月22日). “御署名原本・大正八年・勅令第四百二十七号・大正四年勅令第二百十六号(海軍武官官階ノ件)中改正 (Ref.A03021216700)”. JACAR (国立公文書館アジア歴史資料センター). 2018年4月1日閲覧。
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  6. ^ 「昭和十五年勅令第五百八十号陸軍武官官等表ノ件中ヲ改正ス・(陸軍法務官並ニ建築関係ノ技師ヲ武官トスル為及衛生将校等ノ最高官等ヲ少佐マテ進メル為)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03010029300、公文類聚・第六十六編・昭和十七年・第五十七巻・官職五十三・官制五十三官等俸給及給与附手当二(国立公文書館)
  7. ^ 「昭和十五年勅令第五百八十号陸軍武官官等表ノ件外七勅令中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14101207600、公文類聚・第六十八編・昭和十九年・第三十七巻・官職三十七・官制三十七・官等俸給及給与手当一(国立公文書館)
  8. ^ 「御署名原本・昭和二十年・勅令第二九五号・昭和十五年勅令第五百八十号陸軍武官官等表ノ件外十勅令中改正ニ関スル件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017740300、御署名原本・昭和二十年・勅令第二九五号・昭和十五年勅令第五百八十号陸軍武官官等表ノ件外十勅令中改正ニ関スル件(国立公文書館)
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  31. ^ a b c d 「御署名原本・大正四年・勅令第二百十六号・海軍武官官階表改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021050200、御署名原本・大正四年・勅令第二百十六号・海軍武官官階表改正(国立公文書館)
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  33. ^ 「御署名原本・大正四年・勅令第二百二十号・海軍高等武官補充条例中改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021050600、御署名原本・大正四年・勅令第二百二十号・海軍高等武官補充条例中改正(国立公文書館)
  34. ^ 「御署名原本・大正七年・勅令第三百六十五号・海軍高等武官任用令制定高等武官補充条例廃止」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021161000、御署名原本・大正七年・勅令第三百六十五号・海軍高等武官任用令制定高等武官補充条例廃止(国立公文書館)
  35. ^ a b c 「御署名原本・大正九年・勅令第十号・大正四年勅令第二百十六号(海軍武官官階表)改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021234800、御署名原本・大正九年・勅令第十号・大正四年勅令第二百十六号(海軍武官官階表)改正(国立公文書館)
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  37. ^ 「御署名原本・昭和十七年・勅令第六一〇号・大正九年勅令第十号海軍武官官階ノ件改正ノ件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03022751000、御署名原本・昭和十七年・勅令第六一〇号・大正九年勅令第十号海軍武官官階ノ件改正ノ件(国立公文書館)
  38. ^ 「御署名原本・明治二十七年・勅令第四十三号・文武判任官等級表改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020173300、御署名原本・明治二十七年・勅令第四十三号・文武判任官等級表改正(国立公文書館)
  39. ^ 「高等官官等俸給令中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113143500、公文類聚・第二十一編・明治三十年・第十三巻・官職七・官制七・官等俸給及給与二(海軍省二~旅費)(国立公文書館)
  40. ^ 「文武判任官等級表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A01200938500、公文類聚・第二十八編・明治三十七年・第四巻・官職四・官制四・官等俸給及給与(外務省~旅費)(国立公文書館)
  41. ^ 「文武判任官等級令ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113760100、公文類聚・第三十四編・明治四十三年・第六巻・官職門五・官等俸給及給与~旅費(国立公文書館)(第3画像目から第6画像目まで)
  42. ^ 「高等官官等俸給令中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13100162700、公文類聚・第三十九編・大正四年・第六巻・官職門五・官制五(官等俸給及給与~庁府県)(国立公文書館)
  43. ^ 「文武判任官等級令中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13100162800、公文類聚・第三十九編・大正四年・第六巻・官職門五・官制五(官等俸給及給与~庁府県)(国立公文書館)
  44. ^ 「高等官官等俸給令中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13100424200、公文類聚・第四十四編・大正九年・第十二巻・官職十一・官制十一・官等俸給及給与一(内閣~陸軍省)(国立公文書館)
  45. ^ 「文武判任官等級令中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13100424300、公文類聚・第四十四編・大正九年・第十二巻・官職十一・官制十一・官等俸給及給与一(内閣~陸軍省)(国立公文書館)
  46. ^ 「海軍武官官階及海軍兵職階ノ改正ニ際シ高等官官等俸給令外六勅令中ヲ改正ス・(制度ノ改正ニ伴フ為)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14101005800、公文類聚・第六十六編・昭和十七年・第五十六巻・官職五十二・官制五十二官等俸給及給与附手当一(国立公文書館)
  47. ^ 「海軍高等武官任用令中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13100432900、公文類聚・第四十四編・大正九年・第十四巻・官職十三・任免一(外務省~鉄道省)(国立公文書館)
  48. ^ 「海軍武官服役令中○海軍志願兵令中○海軍武官任用令中○大正十四年勅令第二百五十六号海軍兵転科ニ関スル件中ヲ改正ス・(航空兵制度ノ改正ニ伴フモノ等)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14100427300、公文類聚・第五十八編・昭和九年・第三十六巻・軍事・陸軍・海軍、学事(大学~雑載)、産業一・農事(国立公文書館)(第21画像目から第22画像目まで)
  49. ^ 「海軍武官任用令中○海軍武官進級令中ヲ改正シ○海軍所属ノ技師又ハ技手ノ職ニ在リタル者ヨリ海軍士官ニ任用等ニ関スル件ヲ定ム・(工作特務大尉ノ機関少佐ニ特選任用・召集中ノ予後備准士官等ノ任用進級)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A02030053700、公文類聚・第六十二編・昭和十三年・第五十巻・官職四十八・任免(内閣~雑載)(国立公文書館)(第1画像目から第7画像目まで)
  50. ^ 「海軍武官任用令中ヲ改正ス・(官階ノ改正ト依託学生生徒令制定ニ伴フ為)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03010032600、公文類聚・第六十六編・昭和十七年・第五十八巻・官職五十四・任免(内閣~試験)(国立公文書館)(第1画像目から第11画像目まで)
  51. ^ 「海軍武官任用令外三勅令中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03010177100、公文類聚・第六十八編・昭和十九年・第三十九巻・官職三十九・任免(内閣・大蔵省・陸海軍省~関東局)(国立公文書館)(第1画像目から第10画像目まで)
  52. ^ 「海軍武官任用令外四勅令中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03010238700、公文類聚・第六十九編・昭和二十年・第三十七巻・官職三十一・任免(内閣・内務省・大蔵省~都庁府県)(国立公文書館)



海軍将校

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/16 07:49 UTC 版)

日下敏夫」の記事における「海軍将校」の解説

那珂」、駆逐隊「三日月」砲術長を経て、「呂65乗組みとなったのが潜水艦歴の始まりであった1931年昭和6年)、大尉進級し水雷学校高等科学生履修する兵科将校通常であれば術科学校高等科士官教育終了するが、日下は「伊57航海長経て潜水艦水雷養成課程である潜水学校乙種進んだ潜水艦水雷長は、先任将校として潜水艦長補佐し潜航作業指揮する配置である。日下は「伊24」、「伊68」、「伊2」の三艦で水雷長を歴任し内野信二などを補佐した1939年昭和14年3月少佐進級していた日下機雷敷設潜水艦である「伊121潜水艦長補され次いで潜水学校甲種学生となる。この課程潜水艦長養成するものであり、ほぼ半年の期間で戦術航海兵器など潜水艦長として必要な学識力量身につけるのである卒業後、「呂58潜水艦長経てL四型二等潜水艦である「呂63」の艦長として太平洋戦争開戦迎えた

※この「海軍将校」の解説は、「日下敏夫」の解説の一部です。
「海軍将校」を含む「日下敏夫」の記事については、「日下敏夫」の概要を参照ください。


海軍将校

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 04:03 UTC 版)

草刈英治」の記事における「海軍将校」の解説

卒業後、「矢矧」乗組となり、第一次大戦対独戦に従軍当時独領であった南洋群島占領作戦参加したその後伊吹」、「扶桑」乗組を経て海軍砲術学校及び海軍水雷学校普通科学生卒業。「白雲」乗組となるが慢性気管支炎侵され一時重態陥るなど二年間療養生活を送る。全治舞鶴鎮守府付として復帰海大選科学生として東京外国語学校仏語修める。「五十鈴分隊長となり関東大震災救護任務従事した後、呉海兵団分隊長教官呉鎮守府副官参謀、「伊勢分隊長経て海大甲種26期を卒業した有馬正文中澤佑松田千秋黒島亀人らが同期である。 大尉時代には『忠君論』を著し佐藤鉄太郎講評願っている。佐藤は「理性の深刻味あるも、情操の温味を感ぜざる底の欠点あり」と述べ義務感が強すぎることに疑問表明したが、講評最後は「近頃稀に見る論文なり」と結ばれている。海大時代欠席多く教官寺本武治世話参禅していた。海大同期大西新蔵によれば草刈に2時間渡り叱られたことがあり、実戦部隊指揮官には不向きとしている。 軍令部参謀3班5課)に補され対仏班主任となり、国際水路会議参加するためモナコ出張した政府代表である水路部長・米村末喜兵学校練習艦隊海大三度に渡る恩師であった草刈航海専門家ではなかったが、往路船内会議準備没頭し出席した分科会委員長草刈評価する旨を米村語ったという。

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