統制団体
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/04 04:22 UTC 版)
「閉鎖機関」も参照 1938年の国家総動員法及び1941年の重要産業団体令により、鉄鋼統制会をはじめとする統制会、統制組合など、いくつもの統制団体が設けられた(主要なものは12団体。協会と銘打つものなども存在する)。素材産業と重工業分野が、補助金や資金手当て、輸入割当などで優先的に配分を受け、生産力増強が促進された。 国家総動員法の規定と、1941年の勅令重要産業団体令の冒頭は下のとおりで、統制団体の発起そのものは、最終的には閣令により行われた。 国家総動員法 第18条 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは、勅令の定むる所に依り、同種もしくは異種の事業の事業主に對し、当該事業の統制又は統制の爲にする経営を目的とする団体又は会社の設立を命ずることを得。 前項の命令に依り設立せらるる団体は法人とす。 第1項の命令に依り設立を命ぜられたる者、その設立をなさざるときは、政府は定款の作成、その他設立に関し、必要なる処分をなすことを得。 第1項の団体成立したるときは、政府は勅令の定むる所に依り、当該団体の構成員たる資格を有する者をして、その団体の構成員たらしむることを得。 政府は第1項の団体に對し、その構成員(その構成員の構成員を含む。以下、之に同じ。)の事業に關する統制規程の設定、変更もしくは廃止に付き認可を受けしめ、統制規程の設定若は変更を命じ、又は、その構成員もしくは構成員たる資格を有する者に対し、団体の統制規程に依るべきことを命ずることを得。 第1項の団体又は会社に関し、必要なる事項は勅令を以てこれを定む。 重要産業団体令 第1条 国家総動員法(昭和13年勅令第317号に於て依る場合を含む。以下同じ)第18条の規定に基づく重要産業に於ける事業の統制を目的とする団体に付ては、別に定むるものを除くの外、本令の定むる所に依る。 第2条 本令を適用すべき重要産業は閣令を以て之を定む。 第3条 本令に依る団体は統制会及統制組合とす。
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