統制団体とは? わかりやすく解説

統制団体

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/04 04:22 UTC 版)

重要産業統制法」の記事における「統制団体」の解説

閉鎖機関」も参照 1938年国家総動員法及び1941年重要産業団体令により、鉄鋼統制会はじめとする統制会統制組合など、いくつもの統制団体が設けられた(主要なものは12団体協会銘打つものなども存在する)。素材産業重工業分野が、補助金資金手当て輸入割当などで優先的に配分を受け、生産力増強促進された。 国家総動員法規定と、1941年勅令重要産業団体令の冒頭は下のとおりで、統制団体の発起そのものは、最終的に閣令により行われた国家総動員法 第18条 政府戦時際し国家総動員上必要あるときは、勅令定むる所に依り同種もしくは異種事業事業主對し当該事業統制又は統制爲にする経営目的とする団体又は会社の設立命ずることを得。 前項命令に依り設立せらるる団体法人とす。 第1項命令に依り設立を命ぜられたる者、その設立をなさざるときは、政府定款の作成、その他設立関し必要な処分をなすことを得。 第1項団体成立したるときは、政府勅令定むる所に依り当該団体の構成員たる資格有する者をして、その団体の構成員たらしむることを得。 政府第1項団体對しその構成員(その構成員の構成員を含む。以下、之に同じ。)の事業に關する統制規程設定変更もしくは廃止付き認可を受けしめ、統制規程設定若は変更命じ、又は、その構成もしくは構成員たる資格有する者に対し団体統制規程依るべきことを命ずることを得。 第1項団体又は会社関し必要な事項勅令を以てこれを定む重要産業団体第1条 国家総動員法昭和13年勅令317に於て依る場合を含む。以下同じ)第18条規定に基づく重要産業に於ける事業統制目的とする団体に付ては、別に定むるものを除くの外、本令の定むる所に依る第2条 本令を適用すべき重要産業閣令を以て之を定む第3条 本令に依る団体統制会統制組合とす。

※この「統制団体」の解説は、「重要産業統制法」の解説の一部です。
「統制団体」を含む「重要産業統制法」の記事については、「重要産業統制法」の概要を参照ください。

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