銀行課
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所掌 大蔵省分課規定(昭和20年5月19日)に所掌事務が規定されている (銀行課の所掌事務)一 銀行政策一般に関すること。二 日本銀行、横浜正金銀行、日本勧業銀行、日本興業銀行、北海道拓殖銀行、台湾銀行、朝鮮銀行等の他特別の法令に依い設立せられたる銀行に関すること。三 庶民金庫、恩給金庫、農林中央金庫及商工組合中央金庫に関すること。四 普通銀行、貯蓄銀行及本邦所在外国銀行に関すること。五 信託(投資信託を除く)及無尽に関すること。六 市街地信用組合、地方農業会及信用組合に関すること。七 短資業に関すること。八 金融統制団体(保険証券課の所管に属するものを除く)に関すること。九 軍需金融等特別措置法第3条、第9条1項、第10条乃至第10条及第24条の規定の施行に関すること。十 銀行等資金運用令第2条、第7条(軍需金融に関するものを除く)、第8条、第9条及第12条(第6項及第7項中軍需金融に関するものを除く)の規定竝に金融機関(保険証券課の所管に属するものを除く)に関する会社経理統制令の施行に関すること。十一 金融機関に関する企業整備資金措置法第6条、第7条及第14条の規定の施行に関すること。十二 金融機関(保険証券課の所管に属するものを除く)の検査に関すること。十三 社債等の登録及紙幣類似証券に関すること。十四 金融機関(保険証券課の所管に属するものを除く)に関係を有する公益法人に関すること。十五 金融機関の発行する債権に関すること。十六 金融機関(保険証券課の所管に属するものを除く)に対する補助金、補給金に関すること。十七 金融制度の調査及金融機関の統計に関すること。
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銀行課
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事務分担とし、「総務係」、「企画係」、「長期金融係」、「銀行第一係」、「銀行第二係」及び「銀行第三係」が置かれていた。 所掌 大蔵省組織令(平成6年12月26日政令第413号)第67条に所掌事務が規定されている。 (銀行課の所掌事務)第67条 銀行課においては、次の事務をつかさどる。 一 銀行業を免許し、これを営む者を監督すること。 二 信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。)を免許し、これを営む者を監督すること。 三 銀行及び信託会社関係の公益法人を監督すること。 四 銀行及び信託に関する制度を調査すること。 五 銀行及び信託に関する統計を作成すること。 2 前項の場合において、同項第一号及び第二号に掲げる事務については、大臣官房金融検査部の所掌に属するものを除くものとする。
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