銀行間手数料の見直し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 07:39 UTC 版)
「指定金融機関」の記事における「銀行間手数料の見直し」の解説
2020年4月21日、公正取引委員会が独占禁止法上及び競争政策上の論点整理の結果として「フィンテックを活用した金融サービスの向上に向けた競争政策上の課題について」を発表し、振込を送金する銀行(仕向銀行)から受け取る銀行(被仕向銀行)へ支払う銀行間手数料が40年以上にわたって3万円未満で117円、3万円以上で162円に設定され固定化していることに関して、「事務コストを大きく上回る銀行間手数料の水準が維持されている現状の是正に向けて取り組むべきである」との考え方が示された。 さらに、2020年7月17日に閣議決定された「成長戦略実行計画」では、振込手数料の負担がキャッシュレス決済普及の障害であるとして、「振込手数料の背景にあるコストの相当部分を占め、40年以上不変である銀行間手数料につき、その見直しを図る」と明記された。 このような流れを受けて、一般社団法人全国銀行協会は2021年3月18日、銀行間手数料を2021年10月から一律62円に引き下げることを明らかにした。ここで同時に示されたのが、自治体が依頼人である振込について銀行間手数料をこれまで無料にしてきたことで、仕組みは一般の振込と変わらないことから、3年後の2024年10月に有料にするとされた。これにより⾃治体から銀行に支払う振込⼿数料も見直しが避けられなくなり、銀行間手数料が有料となるまでの3年間で自治体と銀行との交渉が行われる見込みとなった。全国銀行協会会長の記者会見では、「一般論になるが、取引条件の協議も、単に振込手数料の引上げのみを交渉するということではなく、税・公金収納業務の合理化など、自治体における銀行取引や、関連する自治体内部の非効率事務のIT化支援を行いながら振込手数料や収納等に関する事務取扱手数料について適正な対価を求めていくということも考えられる」との説明がされた。
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