私立学校令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/19 14:50 UTC 版)
私立学校令(しりつがっこうれい、明治32年8月3日勅令第359号)は、1899年(明治32年)8月3日に公布、翌8月4日より1947年(昭和22年)3月31日まで施行された日本の勅令。公布・施行から第二次世界大戦終了後の学制改革直前まで、日本の私立学校を統制し続けた。同勅令の実施に際する細則として、私立学校令施行規則が付随した。
- ^ 『私立学校の歩み(中その2)』p. 31
- ^ 『学校法人と私立学校』p. 31
- ^ 学制百年史 第二編 第一章 第十節 三
- ^ 国民学校令第11条、第52条
- ^ 文部科学省『学制百年史』資料
- ^ 終戦後に公布された昭和20年文部省訓令第8号によって失効した。
- ^ 青山の地に | 青山学院の紹介 / 青山学院
- ^ 『私立学校の歩み(中その2)』p. 35
- ^ ただし、各種学校の道を選んだ学校の多くが、数年後に専門学校入学資格や徴兵猶予の認定を獲得したことで、訓令第12号は半ば空文化した。
- ^ 『学校法人と私立学校』p. 21
- ^ 『学校法人と私立学校』p. 84 - 100
- 1 私立学校令とは
- 2 私立学校令の概要
- 3 廃止
固有名詞の分類
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