新区分制定の背景とは? わかりやすく解説

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新区分制定の背景

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 03:12 UTC 版)

中型自動車」の記事における「新区分制定の背景」の解説

道路交通法制定されたのは、1960年昭和35年)である。以後道路事情整備車両性能車台強度エンジン出力制動力)、タイヤ性能の向上で貨物自動車時代が下るほど法規枠内大型化ていった車両総重量11トン上の大型自動車貨物自動車主流となり、また普通自動車免許運転できるトラック車両寸法には独自の規定がないため、全長大型自動車全長12m×全幅2.5m×全高3.8m以内)と同じ「超々ロング車」も現れた。そのため運転者技量実情追いつかず、普通自動車区分トラックによる事故増え始めた交通死亡事故において、貨物自動車運転手第一当事者となっており[要説明]、普通自動車免許大型自動車免許ともに許可されている上限車両での事故率高く、また他の種類自動車比べて死亡事故減っていない。車両総重量別では、車両総重量5トンから8トンという普通免許の上限、および車両総重量11トン以上という大型免許中でも大型部類が高い事故率で、この9割以上が貨物自動車だった。 また、日本以外では普通免許運転できる車両大きさの上限は、総重量3 - 5トン程度である国家多く総重量8トンまで運転できる日本の旧普通免許の上限は、世界的に突出して大きかったため、世界的な免許区分趨勢との乖離問題視されていた。そのため、貨物自動車大型化対応し運転手スキル不足、知識不足による貨物自動車事故抑制し、また世界的な免許区分趨勢との差違縮小するために、免許制度改正し実情対応する車両区分を設けることが検討された。 21世紀入り道路交通法(及び下位命令)の一部改定され2004年平成16年6月9日公布2006年平成18年11月7日閣議決定経て2007年平成19年6月2日より改正道路交通法(及び下位命令)で規定される新し免許区分施行され、これにより中型自動車免許新設された。 以下、中型自動車区分新設し2007年施行改正道路交通法を、単に2007年法改正または2007年改正法、と記す。 2007年法改正以前の「普通自動車」としていた者の運転免許証は、道交法改正中型自動車の8トン限定免許免許証条件に「中型車中型車 (8 t) に限る」と表記されるとなった。なおこれらの「8トン」は最大積載量かかわらず車両総重量を指す。 「日本の運転免許#中型自動車」も参照

※この「新区分制定の背景」の解説は、「中型自動車」の解説の一部です。
「新区分制定の背景」を含む「中型自動車」の記事については、「中型自動車」の概要を参照ください。

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