浮遊粒子状物質(SPM) (ふゆうりゅうしじょうぶっしつ)
浮遊粒子状物質
一般的には大気中に浮遊する微粒子状の粉塵をいう。自動車関係ではディーゼル車の排気中の黒煙、タール状物質、硫酸ミストなどの粒子状物質、タイヤやブレーキライニングおよびクラッチフェーシングなどの摩耗による粉塵、アスファルト道路からの粉塵などである。オクタン価向上剤としてアルキル鉛を使用している地域では、酸化鉛の微粒子が含まれる。日本では、ガソリンの無鉛化、スパイクタイヤの製造・使用の禁止、ディーゼル車の黒煙や粒子状物質排出規制導入などにより、大気中の浮遊粒子状物質は減少傾向にあるが、環境基準の達成度が不十分であり、とくにディーゼル車についてはさらなる粒子状物質排出量の削減が予定されている。
参照 ディーゼルスモーク浮遊粒子状物質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/23 21:50 UTC 版)
浮遊粒子状物質注意報 名称:注意報 基準:0.2mg以上の状態が2時間以上継続。 浮遊粒子状物質重大警報 名称:重大警報、重大緊急警報 基準:0.3mg以上の状態が2時間以上継続。 浮遊粒子状物質の環境基準は1時間値0.20mg/m3以下である。また、日平均値0.10mg/m3以下という基準もある。
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浮遊粒子状物質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 01:05 UTC 版)
浮遊粒子状物質 (SPM)。大気中に浮遊する微粒子のうち、粒子径が10µm以下のもの。日本の環境基本法に基づく環境省告示の環境基準において「大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10マイクロメートル以下のもの」と定義されているが、PM10とは異なる。粒子径10µmで100%の捕集効率をもつ分粒装置を透過する微粒子。PM6.5 - 7.0に相当し、PM10よりも少し小さな微粒子である。大気汚染の指標として日本だけで用いられる。1972年に初めて環境基準が設定されている。
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浮遊粒子状物質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/18 10:21 UTC 版)
大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が10µm以下のもの。
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