補助憲兵
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 16:49 UTC 版)
1905年(明治38年)9月6日に「乗馬兵科ノ者ヲシテ憲兵ノ勤務ヲ補助セシムルノ件」(明治38年勅令第208号)が制定され、衛戍総督又は衛戍司令官は、乗馬兵科(騎兵科など)の者を憲兵分隊長等の指揮に属させ、憲兵の勤務を補助させることを認めた。この憲兵の勤務を補助する者には、憲兵条例が準用された。これによって指定された者は、所属兵科の服装を着用し、その上で左腕に赤布の腕章を着用した。 1923年(大正12年)10月11日に「各兵科ノ者ヲシテ憲兵ノ勤務ヲ補助セシムルノ件」(大正12年勅令第441号)が制定され、必要により憲兵科以外の各兵科の者を補助憲兵とすることが認められた。補助憲兵は憲兵分隊長等の指揮に属し憲兵の勤務を補助するに過ぎないが、憲兵条例が準用された。これによって指定された補助憲兵は、所属兵科の服装を着用し憲兵腕章を着用した。 なお、これら補助憲兵は正規の憲兵とは異なり逮捕権や捜査権は持てず、あくまで補助として用地警備や災害発生時などに臨時で任命され使われる立場であった。そのため、正規の憲兵が教育面や意識面で選抜されていたのに対し、質の面で差があった。
※この「補助憲兵」の解説は、「憲兵 (日本軍)」の解説の一部です。
「補助憲兵」を含む「憲兵 (日本軍)」の記事については、「憲兵 (日本軍)」の概要を参照ください。
- 補助憲兵のページへのリンク