装備・軍装とは? わかりやすく解説

装備・軍装

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 16:49 UTC 版)

憲兵 (日本軍)」の記事における「装備・軍装」の解説

騎兵輜重兵等と同じ帯刀/乗馬本分者とされ、下士官兵であっても官給品として乗馬長靴や革脚絆拳銃軍刀佩用することになっていた。将校准士官陸軍服制則り一般将校准士官同じく将校軍刀指揮刀佩用するが、拳銃常時携帯することはない。 警察官による警察権発動準じて憲兵武器使用には制限があったため、平時武装はこれら拳銃軍刀のみであり、有事の際にはこれに加え下士官以下は騎兵銃など小銃携行した。またこのほか、勤務手帳憲兵手帳)、呼笛、捕縄包帯などを携帯することが定められていた。なお、第一次上海事変時の上海憲兵隊朝鮮憲兵隊一部では、警備のため軽機関銃手榴弾支給を受けることがあった。 また、兵科/兵種各部下士官兵とは異な特有の軍装として、憲兵下士官兵には主に防寒・防用としてマント支給受けていた。このマント陸軍将校准士官マント着丈外套とほぼ同寸憲兵を含む全陸軍将校准士官共通、旧名称雨覆)とは異なり、短寸(着丈おおむね腰まで。かつてのフランス警察官短マント類似)でケープに近いものであり、着用したままで軍刀拳銃捕縄等を扱い易く、その体裁良さからも好んで使用されていた。このマント着脱可能な頭巾備える。なお外套については、憲兵も全陸軍共通の長寸のものを用いた襟章胸章定色兵科色)は黒色で、1940年兵科定色廃止各部存続以降旭日章(六光旭日)の金属徽章を襟部に佩用した。このほか、主に下士官兵白地赤色で「憲兵と書かれた憲兵腕章左腕着用する。この腕章1923年大正12年制定で、同年発生関東大震災被災地出動した補助憲兵臨時巻いていたもの制式となったのである。なお、将校准士官基本的に憲兵腕章着用しないまた、外地では現地人分かりやすいように腕章に記す「憲兵」の漢字下部分に、主に英語圏では「MP」・「MP.」・「M.P.」、フランス語圏では「GENDARME」・「Gendarme」と、各国語憲兵意味する文字併記した。 「軍服 (大日本帝国陸軍)」を参照

※この「装備・軍装」の解説は、「憲兵 (日本軍)」の解説の一部です。
「装備・軍装」を含む「憲兵 (日本軍)」の記事については、「憲兵 (日本軍)」の概要を参照ください。

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