胸章
胸章
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 05:05 UTC 版)
「長崎県立長崎式見高等学校」の記事における「胸章」の解説
校樹の柏を背景に、長崎式見(Nagasaki Shikimi)を示すNSの文字と、その上に「高」の文字が入っている。柏の縹(はなだ)色がスクールカラーと「自律」を、NSの白が「創造」、高の赤が「敬愛」を表現し、全体として乙女の清純さとやさしさを表している。
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胸章
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来賓などであることを示す。
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胸章
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 15:21 UTC 版)
「軍服 (大日本帝国陸軍)」の記事における「胸章」の解説
深緑色の胸章を付した陸軍軍医大佐(左)と陸軍軍医少佐(右) 深緑色の胸章を防暑衣に付した衛生部の陸軍将校 旧制式では兵科部区分を襟章で表していたが、昭和13年制式では胸章で表すことになった。山形(M字型)の定色絨で右胸に着用した。将校准士官胸章は定色線の幅5mm、全幅39mmとされた。下士官兵胸章の場合は、将校准士官と同等のそれに幅3mmの絨製台地が付された。定色は以下の通り。 歩兵科 – 緋色 騎兵科 – 萌黄色 砲兵科 – 黄色 工兵科 – 鳶色 輜重兵 – 藍色 憲兵科 – 黒色 航空兵科 – 淡紺青色 経理部 – 銀茶色 衛生部 – 深緑色 獣医部 – 紫色 軍楽部 – 紺青色 技術部 – 黄色(技術部の新設は1940年のため昭和15年制式となる)従来は技術将校として各兵科の技術部門に属していたものを、各部とし明文化したもの。定色は技術将校が多く属していた旧砲兵科の黄色を継承。技術部には兵技(一般)・航技(航空)の区分があり、航技兵は襟章横に翼の片翼を模った航技特別章を佩用した(なお1944年(昭和19年)8月10日、階級呼称において兵技・航技区分は廃止され、一律に「技術」として航技特別章は廃止) 法務部 – 白色(法務部の新設は1942年(昭和17年)のため昭和17年制式となる)従来は軍属に相当する陸軍法務官等として帝国陸軍の法務部門に属していたものを、各部の軍人とし明文化したもの。定色は従来の旧陸軍法務官等が軍帽・襟章・肩章等の地質色に使用していた白色を継承 なお、1940年には昭和15年8月1日陸達第33号および昭和15年勅令第585号による改正が行われ、兵科の胸章が廃止された。陸達の時点では憲兵を除く各兵科の胸章が廃止されることとなっていたが、勅令では憲兵を含む兵科区分の胸章が廃止された(そのため憲兵科には六光旭日形の襟部に付す憲兵徽章が別個制定された)。なおこれはあくまで兵科のみであり、各部の胸章・定色は廃止されておらず、昭和18年制式における襟章との合体化を経て帝国陸軍の解体まで使用されている。
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胸章
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「軍服 (大日本帝国陸軍)」の記事における「胸章」の解説
航空胸章昭和18年10月12日勅令第774号により制定。 制定当初は、陸軍航空部隊に関係する見習士官等の兵科将校候補者が佩用区分となっていたが、翌1944年の昭和19年5月9日勅令第331号により、陸軍航空に関係する軍隊・官衙・学校等全ての兵科部将兵および陸軍生徒(実戦部隊の空中勤務者・地上勤務者のみならず、上は航空総軍司令官、航空軍司令官・航空総監・航空士官学校校長などから、陸軍航空に間接的に携わる程度な飛行部隊附の経理部将兵や衛生部将兵(軍医・衛生兵)、階級を指定されない陸軍生徒たる少年飛行兵生徒まで広範囲にわたる)まで拡大・改正された。 意匠は淡紺青絨の台地の中央に星章と桜葉(近衛師団の帽章に近い様式)、航空機の主翼とプロペラを組み合わせた。材質は金銀モール製、金銀線刺繍製、絹製、織出製等があるが階級による区分はない。冬衣・夏衣・防暑衣の右胸部物入上部に付した。 航空用特別胸章(胸部徽章における特別胸章中の航空用)昭和19年5月10日陸達第34号により制定。通称・俗称は「空中勤務者胸章(空中勤務者章)」。 佩用区分は操縦者を中心とする航空機に搭乗する空中勤務者(「空中勤務者」は操縦者・偵察者・爆撃手・無線手・射手など、空中勤務を行ういわゆる搭乗員全般を指す用語。地上勤務を行う整備兵・通信兵などは「地上勤務者」と称する)のみ。操縦者中、下士官は1913年(大正2年)制定の陸軍飛行機操縦術修得徽章を右下腹部に佩用するため(将校用のみ1940年に廃止)、操縦徽章・航空用特別胸章・航空胸章を合わせて佩用可能。 意匠は淡紺青絨の台地にデフォルメされた鷲。材質は航空胸章と同じ。冬衣・夏衣・防暑衣に付し、佩用位置は航空胸章の上。 船舶胸章昭和19年5月9日勅令第331号により制定。航空胸章の改正と同時制定。 佩用区分は陸軍船舶部隊に関係する職種に属する将兵が佩用。意匠は紺絨の台地の中央に錨と星章、鎖を組み合わせた。佩用位置、材質は航空胸章に同じ。 船舶用特別胸章(胸部徽章における特別胸章中の船舶用)昭和19年5月10日陸達第34号により制定。 佩用区分は特殊船艇に勤務する将兵。意匠は紺青色の台字の中央に操舵輪、周囲に桜蕾と桜葉。佩用位置、材質は航空用特別胸章に類似。 なお、1944年8月頃から11月頃まで陸軍船舶部隊に属する揚陸艦たる特種船「あきつ丸」において、対潜哨戒機として船上運用されていた三式指揮連絡機に搭乗する独立飛行第1中隊の空中勤務者は、航空胸章・航空用特別胸章・船舶胸章の三種を佩用する帝国陸軍で唯一の存在であった。
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