胸章とは? わかりやすく解説

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きょう‐しょう〔‐シヤウ〕【胸章】

読み方:きょうしょう

につける記章


【胸章】 むねしょう

名札のこと。主に県北県央使用するちなみに胸章は標準語だと「きょうしょう」だが、茨城では「むねしょう」とよむ。

胸章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/26 05:06 UTC 版)

胸章(きょうしょう、むねしょう)とは、に付ける記章のこと。




「胸章」の続きの解説一覧

胸章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 05:05 UTC 版)

長崎県立長崎式見高等学校」の記事における「胸章」の解説

校樹背景に、長崎式見(Nagasaki Shikimi)を示すNS文字と、その上に「高」の文字入っている。の縹(はなだ)色がスクールカラーと「自律」を、NSの白が「創造」、高の赤が「敬愛」を表現し全体として乙女清純さやさしさ表している。

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胸章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/11 07:17 UTC 版)

リボン」の記事における「胸章」の解説

来賓などであることを示す。

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胸章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 15:21 UTC 版)

軍服 (大日本帝国陸軍)」の記事における「胸章」の解説

深緑色の胸章を付した陸軍軍医大佐(左)と陸軍軍医少佐(右) 深緑色の胸章を防暑衣に付した衛生部陸軍将校 旧制式では兵科区分襟章表していたが、昭和13年制式では胸章で表すことになった山形M字型)の定色絨で右胸に着用した将校准士官胸章は定色線の幅5mm、全幅39mmとされた。下士官兵胸章の場合は、将校准士官同等のそれに幅3mmの絨製台地付された。定色以下の通り歩兵科緋色 騎兵科萌黄色 砲兵科黄色 工兵科鳶色 輜重兵藍色 憲兵科黒色 航空兵科 – 淡紺青色 経理部 – 銀茶色 衛生部深緑色 獣医部紫色 軍楽部紺青色 技術部黄色技術部新設1940年のため昭和15年制式となる)従来技術将校として各兵科技術部門に属していたものを、各部とし明文化したもの定色技術将校多く属していた旧砲兵科黄色継承技術部には兵技(一般)・航技(航空)の区分があり、航技兵は襟章横に翼の片翼った航技特別章を佩用した(なお1944年昭和19年8月10日階級呼称において兵技・航技区分廃止され一律に技術」として航技特別章は廃止法務部白色法務部新設1942年昭和17年)のため昭和17年制式となる)従来軍属相当する陸軍法務官等として帝国陸軍法務部門に属していたものを、各部軍人とし明文化したもの定色従来旧陸軍法務官等が軍帽襟章肩章等の地質色に使用していた白色継承 なお、1940年には昭和15年8月1日陸達第33号および昭和15年勅令585号による改正が行われ、兵科の胸章が廃止された。陸達の時点では憲兵を除く各兵科の胸章が廃止されることとなっていたが、勅令では憲兵を含む兵科区分の胸章が廃止された(そのため憲兵科には六光旭日形の襟部に付す憲兵徽章別個制定された)。なおこれはあくまで兵科のみであり、各部の胸章・定色廃止されておらず、昭和18年制式における襟章との合体化を経て帝国陸軍解体まで使用されている。

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胸章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 15:21 UTC 版)

軍服 (大日本帝国陸軍)」の記事における「胸章」の解説

航空胸章昭和18年10月12日勅令774号により制定制定当初は、陸軍航空部隊に関係する見習士官等の兵科将校候補者佩用区分となっていたが、翌1944年昭和19年5月9日勅令331号により、陸軍航空関係する軍隊官衙学校等全ての兵科部将兵および陸軍生徒実戦部隊空中勤務者・地上勤務のみならず、上は航空総軍司令官航空軍司令官航空総監航空士官学校校長などから、陸軍航空間接的に携わる程度飛行部隊附の経理部将兵衛生部将兵軍医衛生兵)、階級指定されない陸軍生徒たる少年飛行兵生徒まで広範囲わたる)まで拡大改正された。 意匠は淡紺青絨の台地中央星章桜葉近衛師団帽章に近い様式)、航空機主翼プロペラ組み合わせた材質金銀モール製、金銀刺繍製、絹製、織出製等があるが階級による区分はない。冬衣夏衣防暑衣の右胸部物入上部付した航空用特別胸章(胸部徽章における特別胸章中の航空用昭和19年5月10日陸達第34号により制定通称・俗称は「空中勤務者胸章(空中勤務者章)」。 佩用区分操縦者中心とする航空機搭乗する空中勤務者(「空中勤務者」は操縦者偵察者・爆撃手・無線手・射手など、空中勤務を行ういわゆる搭乗員全般を指す用語。地上勤務を行う整備兵通信兵などは「地上勤務者」と称する)のみ。操縦者中、下士官1913年大正2年制定陸軍飛行機操縦修得徽章右下腹部佩用するため(将校用のみ1940年廃止)、操縦徽章航空用特別胸章・航空胸章を合わせて佩用可能。 意匠は淡紺青絨の台地デフォルメされた材質航空胸章と同じ。冬衣夏衣防暑衣に付し佩用位置航空胸章の上船舶胸章昭和19年5月9日勅令331号により制定航空胸章の改正同時制定佩用区分陸軍船舶部隊関係する職種属す将兵佩用意匠は紺絨の台地中央に錨と星章、鎖を組み合わせた佩用位置材質航空胸章に同じ。 船舶用特別胸章(胸部徽章における特別胸章中の船舶用昭和19年5月10日陸達第34号により制定佩用区分特殊船艇に勤務する将兵意匠紺青色の台字の中央操舵輪周囲桜葉佩用位置材質航空用特別胸章に類似。 なお、1944年8月頃から11月頃まで陸軍船舶部隊属す揚陸艦たる特種船「あきつ丸」において、対潜哨戒機として船上運用されていた三式指揮連絡機搭乗する独立飛行第1中隊空中勤務者は、航空胸章・航空用特別胸章・船舶胸章の三種佩用する帝国陸軍唯一の存在であった

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