自衛隊
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/16 18:47 UTC 版)
自衛隊の博物館
- 海上自衛隊佐世保史料館(セイルタワー)
- 海上自衛隊呉史料館(てつのくじら館)- 海上自衛隊の歴史や装備品の紹介などが展示されている。
- 鹿屋航空基地史料館
- 陸上自衛隊広報センター(りっくんランド)- 陸上自衛隊について、歴史・組織・防衛装備等多角的な面から解説し、日本国民に対する広報活動を行っている。
- 浜松広報館(エアパーク)- 航空自衛隊を日本国民により多く理解してもらうことを目的として、1999年4月にオープンした。
自衛隊を巡る論争
平和主義を標榜する日本では、自衛隊の存在や運用に関して多くの議論がなされている。
自衛隊違憲論
2015年6月下旬に朝日新聞が行った憲法学者へのアンケートによれば、自衛隊の存在が「憲法違反にあたる」と答えたのは回答した憲法学者122人のうち50人(41%)で、「憲法違反の可能性がある」と答えたのは27人(22%)であった。「憲法違反にはあたらない可能性がある」と答えたのは13人(11%)で、「憲法違反にはあたらない」と答えたのは28人(23%)、4人(3%)は無回答だった[123]。安倍晋三首相は2017年9月25日に「朝日新聞の調査で憲法学者の7割以上が憲法違反だと言っている」と発言したが、朝日新聞はファクトチェック(事実検証)で2015年のアンケートの結果と異なる点を指摘し、「7割以上」という数字は1991年10月から11月にかけて憲法学者を対象に行ったアンケートの結果であり、「調査から26年が経過しており、現在の憲法学者の見解を説明するために用いるデータとしては適切とは言えない」と指摘した[124]。なお、1991年に憲法学者を対象に行われた朝日新聞のアンケートでは、「9条に照らして、自衛隊はそもそも違憲」と答えたのが78%、「9条は「自衛のための必要最小限度の実力」の保持は認めているが、現在の自衛隊はこの限度を超えているため違憲」と答えたのが6%、「9条は「自衛のための必要最小限度の実力」の保持を認めており、現在の自衛隊はこの範囲内だから合憲」と答えたのが9%、「9条に照らしても、自衛隊は無限定に合憲」と答えたのが2%だった[125]。
戦後の社会党を中心とした左派政党など護憲派や市民団体は、自衛隊は日米安全保障条約と共に違憲だと主張してきた。「戦後の再軍備自体が想定されていなかった日本国憲法が出来た時の解釈からすれば明確に違憲どころかそれ以前の問題であった」といった主張である(新党憲法9条[126])。非武装中立を志向する政党、団体、人々からは日本政府が日本国憲法を専守防衛の自衛隊は戦後史の中で日本国民に定着した事実上の合憲的存在であるとの解釈していることを批判している[126]。
自民党と連立することで、村山政権が発足した後に従来は非武装中立を主張していた野党第一党日本社会党(後に社民党と民主党に党員が分裂)は1994年9月の第61回臨時全国大会において、「『非武装』は党是を超える人類の理想」としつつ「自衛のための必要最小限度の実力組織である自衛隊を認める」、とそれまで野党で自衛隊を合憲としてきた公明党、民社党に対しての従来の主張だった「自衛隊違憲論」から「自衛隊合憲論」へと転換した。しかし、社民党は2006年2月に「現状、明らかに違憲状態にある自衛隊は縮小を図り、国境警備・災害救助・国際協力などの任務別組織に改編・解消して非武装の日本を目指します」と社会民主党宣言を出して以前の非武装中立路線へと再転換した。社民党の照屋寛徳参議院議員(第61回臨時全国大会当時は社会党員)は1994年当時も2013年にも自衛隊は“違憲状態[127]”を超えて「違憲な存在」と考えていることを表明している[128]。日本共産党も同様に自衛隊を違憲と主張して、自衛隊による訓練や地方自治体イベントへの参加に対して抗議活動をしている。2018年にも地方自治体が主催・共催・後援する災害救助等の行事等への自衛隊員が参加することにも日本共産党は反対し、「自衛隊を参加させないで、消防や警察のみにしてください。」 と主張して抗議している[129][130]。
濱田浩一郎によれば、日本共産党は1968年に「アジア侵略の従属軍隊であるとともに、軍国主義復活の先頭にたっている人民弾圧の軍隊であり、憲法九条をじゅうりんしてつくられた非合法の軍隊である」と自衛隊を定義した。阪神淡路大震災の時に自衛隊の必要性が国民的に強く理解されるまで、保守系言論を除く日本のマスコミ、日本共産党、日本社会党、日教組、自治労など左派労組、その党員や支持者は自衛隊を「反社会的存在」として糾弾していた。日本の一般世論は当時は左派市民団体による自衛隊への批判活動に無関心で、一部は自衛隊を違憲で解体すべきだとの主張に同調していた。「自衛隊いじめ」 は社会のいたるところにあり、成人した19から20歳の自衛官が成人式に参加する際に集団で押し掛けて妨害して帰らせる事件が革新が強い地域で頻発した。父親が自衛官だった大野敏明は安保闘争翌年の1961年の様子を「小学生も安保反対デモのまねをしていた」と語っている。小学校4年生だった大野は社会科の授業中に担任の女性教師から「大野君のお父さんは自衛官、自衛隊は人を殺すのが仕事で憲法違反の集団。」「みんな、大きくなっても大野君のお父さんのようにならないようにしましょう。先生たちは自衛隊や(日米)安保をなくすために闘っている。」と言われた。大野は同級生から除け者にされ、教室の隅での給食、上履き窃盗、ランドセルの中身を捨てられたり、下校途中に投げられた石で負傷した。大野は、親に説得されるまで登校を拒否した。濱田は公私を分けない教師の発言を批判し、当時の大野の心や「説得」した自衛官の父の気持ちを思うと胸が痛むと述べている。大野は転勤の多い自衛官の子弟が多数在籍していた都立の全寮制高校に進学した際に自分だけが特殊な経験をしたのではなかったと知ったと述べている。他の子弟も小学校や中学教師に「自衛官は人殺し」「鉄砲もって喜んでいる」と皆の前で言われたために、同級生にも「人殺しの子供」と罵られた経験者や親や兄弟、親族を馬鹿にした日教組の教師に反発したために内申書の評価を下げられる被害を受けた。日教組や自治労など熱心な活動をする組合員、専従組合員を中心に自衛隊員子弟の入学反対運動や子弟の目の前で授業中に自衛隊を憲法違反で解体されるべきなどして吊し上げていた。このような表だっての言動や活動は「自衛隊が必要」との意見への支持とこのような活動への嫌悪が国民的に広まると激減した。濱田は自衛隊違憲論による未だ残る市民団体や革新政党による自衛隊員やその家族への攻撃が、護憲運動への批判と総評系を中心に労働組合への嫌悪感を強める結果になって支持層を減らしたと評している[131][132]。
2000年代に入ると左派にも変化が見られるようになり、日本共産党は第22回大会において「段階的解消」という主張はそのままに「違憲だが有事の際には活用する」という「自衛隊活用論」を表明した[133]。これに対し河野克俊は自衛隊が国民に信頼されるようになった現代では、護憲派も旧来の主張では賛同が得られないと気がついたための方策だが、矛盾した主張だと指摘している[134]。一方で保守派の「自衛のための必要最小限度の実力」という合憲解釈も、装備が貧弱であった発足当初では通用したが最新装備を導入している現代では無理があり、違憲論・合憲論は共に破綻しているとした[134]。また9条改正の議論が進まない理由として、改正に反対する立憲民主党や日本共産党よりも、改憲を党是としている自民党に多い「自衛隊は既成事実化しているため苦労してまで改憲しなくていい」という『まあいいんじゃない保守』の議員が問題としている[134]。河野は現在の「いい加減な憲法」を改正し、他国の軍隊と同じく、禁止事項を定めるネガティブ・リスト方式の国防軍法を制定すべきと主張している[134]。
法的位置付け
憲法9条に関する学説には、憲法9条第1項において全ての戦力が放棄されたとする立場(峻別不能説)[135]、憲法9条第1項の規定では自衛戦争は放棄されていないが、第1項の趣旨を受けて憲法9条第2項に戦力の不保持と交戦権の否認が定められた結果として全ての戦争が放棄されたとする立場(遂行不能説)[136]、「前項の目的」とは「国際紛争を解決する手段」としての戦争放棄を指すのであり自衛戦争及び自衛のための戦力は放棄されていないとする立場(限定放棄説)[137] がある[注釈 10]。政府見解は憲法制定時より憲法9条第1項では自衛戦争は放棄されていないが、第2項の戦力不保持と交戦権の否認の結果として全ての戦争が放棄されているとする遂行不能説に立ちつつ[138][139]、冷戦構造の深まりの中でこのような枠組みを維持しながら、交戦権を伴う自衛戦争と自衛権の行使としての必要最小限度の自衛行動とは異なるものであり後者については憲法上許容されていると解釈するに至っている[140]。ただ、自衛行動の範囲について、鈴木善幸内閣の政府答弁書は、集団的自衛権については国際法上これを有してはいるものの憲法上行使は許されないと解釈していた。これについて1999年(平成11年)の参議院予算委員会において大森政輔内閣法制局長官(当時)は「個別的自衛権に基づく我が国を防衛するために必要最小限度の自衛行動というものは憲法が否定していないということを申し上げたのでございまして、いわゆる戦争の三分類による自衛戦争ができるんだということを申し上げたわけではないと。自衛戦争という場合には当然交戦権が伴うんでしょうけれども、先ほど我が国がなし得ると申し上げましたのは、自衛戦争という意味よりももう少し縮減された、あるいは次元の異なる個別的自衛権に基づく自衛行動というふうにお聞き取りいただきたいと思います」[141] と述べた。また、1999年(平成11年)の参議院外交防衛委員会において秋山收内閣法制局第一部長(当時)は「自衛戦争の際の交戦権というのも、自衛戦争におけるこのような意味の交戦権というふうに考えています。このような交戦権は、憲法九条二項で認めないものと書かれているところでございます。一方、自衛行動と申しますのは、我が国が憲法九条のもとで許容される自衛権の行使として行う武力の行使をその内容とするものでございまして、これは外国からの急迫不正の武力攻撃に対して、ほかに有効、適切な手段がない場合に、これを排除するために必要最小限の範囲内で行われる実力行使でございます」と述べている[142]。しかし、自衛行動の範囲について、政府見解は、その後、2014年(平成26年)の閣議決定により集団的自衛権についても密接な関係にある他国への攻撃であり、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合などに限って必要最小限度の範囲で行使可能とする憲法解釈の見直しが行われた[143][144]。
この問題に関する最高裁判所の判断はまだ行われておらず[注釈 11]、自衛隊自体が合憲であるか違憲であるかの憲法判断は下されていない。ただし、砂川事件の上告審で最高裁判所は自衛権の存在については「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない」とし「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。」と判示した[145]。ただし、この最高裁の判例は駐留米軍の合憲性についての判例である[146]。
戦力の不保持との関係
日本国憲法第9条2項前段は戦力の不保持について規定する。限定放棄説の立場からは一般に自衛のための戦力は保持しうると解釈するのに対し[147]、峻別不能説や遂行不能説の立場からは戦力は一切保持できないと解釈する[148][149]。このうち遂行不能説においては憲法9条第1項の趣旨を受けて同条第2項により「戦力」の不保持が定められている結果として全ての戦争が放棄されていると解釈するため、この立場をとる場合には憲法9条2項によって保持できないとされている「戦力」がどの程度の実力組織を指すとみるべきかという点が特に重要となる[要出典]。
自衛隊が日本国憲法第9条にてその保持が禁じられている「陸海空軍その他の戦力」に当たるか否かに関しては長らく議論が交わされてきた。現在の通説では戦力を“軍隊および有事の際にそれに転化しうる程度の実力部隊”と解釈し、目的と実体の二つの側面から「軍隊」と「警察力」を区別する。後者を越えるものが「戦力」に該当すると考える者もいる。現在自衛隊が保持している戦闘艦や戦車、ミサイルなどの武力を考えれば、有事の際に軍隊に転化しうる戦力に該当するといわざるを得ず、自衛隊は日本国憲法9条2項の戦力に該当し、違憲であると主張する者もいる[誰によって?]。
政府見解は憲法9条第2項は「戦力」の保持を禁止しているという解釈のもと、これは自衛のための必要最小限度の実力を保持することを禁止する趣旨のものではなく、これを超える実力を保持することを禁止する趣旨であるとし[150][151][152]、自衛隊のような自衛のための任務を有し、その目的において必要相当な範囲の実力部隊を設けることは憲法に違反するものではないとしている[153]。
これに関連して、政府見解は交戦権を伴う自衛戦争と自衛権に基づく自衛行動とは異なるものであるとし[注釈 12]、憲法上自衛権は否定されておらず、国際法上、我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使すること(自衛行動権)は当然に認められているとの立場をとっている[154][155]。ただ、自衛行動の範囲については、2014年(平成26年)7月の閣議決定により集団的自衛権についても密接な関係にある他国への攻撃であり、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合などに限って必要最小限度の範囲で行使可能とする憲法解釈の見直しが行われている[144]。
日本政府の見解は一貫して「自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものと考える。 また、自衛隊が国際法上『軍隊』として取り扱われるか否かは、個々の国際法の趣旨に照らして判断されるべきものであると考える[156] 」となっている。
「国際法上の軍隊」として取り扱われるか否かについては、中山太郎外務大臣の国会答弁において、「自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の厳しい制約を課せられております。通常の観念で考えられます軍隊ではありませんが、国際法上は軍隊として取り扱われておりまして、自衛官は軍隊の構成員に該当いたします[157]」と述べた。「軍隊」という語は多義的で、防衛庁長官の国会答弁においても、「近代戦を有効に遂行し得る意味の軍隊ではないのでございます。ただ、防衛的の、防衛力を発揮できるという意味におきまして、もし軍隊とおっしゃるならば、おっしゃってもよろしいというのが従来の防衛庁、政府の発言でございます[注釈 13]」と述べ、「自衛隊は軍隊か」という問題は、軍隊の定義如何の問題に帰結するのであって重要な問題ではないとしている。
交戦権の否認との関係
日本国憲法9条2項後段は交戦権の否認について規定する。政府見解では同項の「交戦権」とは「交戦国が国際法上有する種々の権利の総称」を意味するもので、このような意味の交戦権が同項によって否認されていると解しており[154]、一方で自衛権の行使に当たっては、国際法上、我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使すること(自衛行動権)が当然に認められているのであって、その行使は交戦権の行使とは別のものとして憲法上許容されているという立場をとっている[154][155]。
この点について、1969年(昭和44年)の参議院予算委員会において高辻正己内閣法制局長官(当時)は「あくまでも憲法の第九条二項が否認をしている交戦権、これは絶対に持てない。しかし、自衛権の行使に伴って生ずる自衛行動、これを有効適切に行なわれるそれぞれの現実具体的な根拠としての自衛行動権、これは交戦権と違って認められないわけではなかろうということを申し上げた趣旨でございますので、不明な点がありましたら、そのように御了解を願いたいと思います」と述べている[158]。
自衛隊の身分がこうした「憲法の解釈」によって保証されているという曖昧な状態に対し、憲法を改正して自衛隊保持を明記すべきという意見もある(憲法改正論議)。
用語については、独特の用語を用いて、軍事色を薄めているものがある(自衛隊用語)。
各政党の自衛隊に対する見解
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- 自由民主党
- 党内の意見は様々で、「憲法9条を改正して自衛隊を軍隊と位置づけ自衛軍とするべき」と主張している者もいる。野党時代(民国連立政権下)の2012年(平成24年)4月27日に決定した日本国憲法改正草案では「国防軍」と明記された[159] ほか、同年12月に施行され政権復帰を果たした第46回衆議院議員総選挙の政権公約においても「国防軍と位置づける」と明記していた[160]。
- 2018年(平成30年)3月26日に自由民主党憲法改正推進本部(現:憲法改正実現本部)が公表した「憲法改正に関する議論の状況について」においては、現行の9条1項・2項及びその解釈を維持した上で、「自衛隊」を明記するとともに「自衛の措置(自衛権)」についても言及すべきとしている[161]。
- 立憲民主党
- 党内の意見は様々であるが、いわゆる「自衛隊加憲論」には以下の理由により反対している[162]。
- 1. 「後法は前法に優越する」という法解釈の基本原則により、9条1項2項の規定が空文化する(注1)。この場合、自衛隊の権限は法律に委ねられ、憲法上は、いわゆるフルスペックの集団的自衛権行使が可能となりかねない。これでは、専守防衛を旨とした平和主義という日本国憲法の基本原理が覆る。
- 2. 現在の安全保障法制を前提に自衛隊を明記すれば、少なくとも集団的自衛権の一部行使容認を追認することになる。集団的自衛権の行使要件(注2)は、広範かつ曖昧であり、専守防衛を旨とした平和主義という日本国憲法の基本原理に反する。
- 3. 権力が立憲主義に反しても、事後的に追認することで正当化される前例となり、権力を拘束するという立憲主義そのものが空洞化する。
- (注1:従前の解釈を維持しようとするならば、明確かつ詳細にそれを明記する必要がある。これは相当大部かつ厳格な規定が必要となる。また、その際には、集団的自衛権一部行使容認という立憲主義違反について、容認する規定とするのか、否定する規定とするのか、明確にされなければならない。)
- (注2:わが国に対する武力攻撃が発生していないにもかかわらず、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」という要件。この要件は、いわゆる昭和47年(1972年)見解が日本に対する武力攻撃を念頭に置いていたのに対し、新たに「同盟国等に対する武力攻撃」を含むとする解釈を「基本的な論理」(7月1日閣議決定)に基づくと称する点で便宜的・恣意的な解釈変更といわざるを得ない。)
- 党内の意見は様々であるが、いわゆる「自衛隊加憲論」には以下の理由により反対している[162]。
- 日本維新の会
- 2022年(令和4年)の第26回参議院議員通常選挙の公約では、積極防衛能力整備・自衛隊の存在を憲法に明記すべきとしている[163]。
- 公明党
- かつては自衛隊を憲法違反として廃止を主張、現在は自公連立政権下において自民党とほぼ同じ主張をしている。ただし、海外派遣や防衛費増額、憲法での自衛隊の存在明記あるいは改憲による軍隊への位置づけなどについては、自民党に比べ消極的となっている。
- 2022年参院選の公約では、自衛隊の憲法への明記について「引き続き検討を進めていく」との表現を盛り込み、「引き続き慎重に議論していく」としていた2021年(令和3年)の第49回衆議院議員総選挙より踏み込んだ。一方で憲法9条は、「今後とも堅持する」と強調した[164]。
- 国民民主党
- 9条について、自衛隊を保持する「現実」との乖離を埋めるため、「政府解釈」の積み重ねと変更を繰り返してきた結果、「現実」を規律・統制する力が失われていると指摘し、速やかに解決策を見つけ出すべきだとし、制約された「自衛権の行使」と「自衛隊の保持」を憲法に規定するべきとしている[165]。
- 社会民主党
- 自衛隊の存在自体は合憲であるが、海外派遣などは「違憲である」と主張している。自衛隊は縮小を図り、国境警備、災害救助、国際協力などの任務別組織に改編・解消して日本は非武装であるべきとしている。「9条への自衛隊の明記」については、「『戦争を放棄し、戦力を保持しない』とした憲法を変え、自衛隊が何をやっても違憲と言えなくなり、戦争のできる国にする『改悪』だ」と反対している[166]。
- みんなでつくる党(旧:NHK党、政治家女子48党)
- 「憲法9条への自衛隊の明記」については、「『戦力の不保持』を定めた9条2項と、自衛隊の存在は明らかに矛盾がある」として、「9条2項の削除も検討すべき」としている。その上で、憲法に自衛隊を明記することも検討すべきだとしている[169]。
自衛隊関係者への人権侵害や運用面での阻害
- 自衛官募集相談員を務めた人物の証言によれば、自衛隊創設直後は、一部市民から石を投げられたりするため、自衛官は制服着用で外を歩けない状況だった[170]。
- 自衛官の子供へのいじめや差別(警察官の子供にも行われた。教師が、いじめを解消するどころか助長するという悪質なケースもある[注釈 14])。
- 東京都:立川市長による自衛隊員住民登録拒否事件(1973年)や沖縄返還直後に住民票を交付されなかったり、隊員の子弟が学校に入学できなかったなど[172]のように、地方自治体首長によって自衛官の基本的人権が侵害された例がある。
- 埼玉県:朝霞自衛官殺害事件(1971年)では、勤務中の自衛官が新左翼の学生に刺殺された。また、朝日ジャーナル、週刊プレイボーイの記者が犯人に協力、証拠隠滅の手伝いおよび逃走資金の提供を行った。
- 自衛官の配偶者や子供の中には差別を恐れ、配偶者や親の職業を隠さざるを得なかった例もある[注釈 15]。
また、自衛隊の運用について次のような妨害を受けることがある。
- 自衛隊の公共施設使用に対する、法的根拠のない妨害や抗議。例:自衛隊音楽会で市民会館を使用しようとしたところ市民団体「九条の会」から抗議を受けた[173]。
- ベレンコ中尉亡命事件(1976年)では、現場を北海道警察が封鎖し、自衛隊には情報収集が許されなかった。ただこのようなケースは俗に言う「縄張り争い」ともいえる。
- 災害派遣において派遣先自治体の対応が遅れた事例について、自治体首長のイデオロギーのために自衛隊を活用する気がなかったのではないか、と批判されることがある。例としては1999年(平成11年)6月23日から7月3日まで九州から東北南部までを襲った集中豪雨災害があるが、この時広島市長(当時)の秋葉忠利は広島市内で死者・行方不明者が多発しても災害派遣要請を行わなかった[注釈 16]。阪神・淡路大震災でも、当時の神戸市長の行動が批判されることがある。
世論調査
第二次世界大戦中の軍国主義への反発、戦後の連合国軍占領下でのアメリカによる思想操作、また憲法9条2項に基づく解釈から、軍事的武力組織である自衛隊は違憲の存在として扱われてきた。吉田茂は首相辞任後の1957年(昭和32年)2月初旬頃、吉田邸を訪ねた卒業間近の防衛大学校第一期生の学生3人に対して「君たちは、自衛隊在職中、決して国民から感謝されたり、歓迎されたりすることなく自衛隊を終わるかも知れない。非難とか誹謗ばかりの一生かもしれない。ご苦労なことだと思う。しかし、自衛隊が国民から歓迎され、ちやほやされる事態とは、外国から攻撃されて国家存亡の危機にある時とか、災害派遣の時とか、国民が困窮しているときだけなのだ。言葉を変えれば、君たちが日蔭者であるときのほうが、国民や日本は幸せなのだ。一生ご苦労なことだと思うが、国家のために忍び堪えて貰いたい。自衛隊の将来は君たちの双肩にかかっている。しっかり頼むよ。」と語ったと、3人の内の一人である平間洋一は証言している[177]。
日本政府が2006年(平成18年)に行った世論調査では、回答者の84.9%が自衛隊に対する印象が「良い」(「良い印象を持っている」37.9%、「悪い印象は持っていない」47.0%)とし、過去最高を記録した[178]。また、内閣府所管の世論調査機関である中央調査社が2008年8月に行った調査[179] によれば、自衛隊は調査対象となった組織のうち、医療機関と並んで最も信頼度が高かった[179][180]。
さらに、2012年(平成24年)1月の世論調査では、「良い印象を持っている」とする者の割合が91.7%(「良い印象を持っている」37.5%+「どちらかといえば良い印象を持っている」54.2%)、「悪い印象を持っている」とする者の割合が5.3%(「どちらかといえば悪い印象を持っている」4.5%+「悪い印象を持っている」0.8%)となっていて、前回の調査結果と比較して見ると、「良い印象を持っている」(80.9%→91.7%)とする者の割合が上昇している[181]。
2012年(平成24年)3月10日、内閣府が公開した「自衛隊・防衛問題に関する世論調査」では、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)での自衛隊の活動を評価するとした回答は97.7%、自衛隊に好印象を持つという回答も91.7%で、過去最高を記録した。災害派遣活動を「全く評価しない」とした回答はゼロであり、東日本大震災における自衛隊の活動が多くの国民に認知された形となった。他、自衛隊の存在目的では、中国軍の軍備増強による影響で「外国からの侵略防止」が78.6%となり、前年比8%増加した[182]。
2012年(平成24年)4月30日、FNNは世論調査を行い、憲法改正をした場合、「自衛隊の位置づけを明確にするべきだ」と「思う」は71.7%、「集団的自衛権を認め、明文化するべきだ」と「思う」は62.1%だった[183]。同年6月5日にアメリカの世論調査機関ピュー・リサーチ・センターが発表した調査によると、「日本国民の約89%が自衛隊は国の方向性に良い影響を与えている」と回答した[184]。
題材となった作品
映画
- ジェット機出動 第101航空基地(1957年)
- 脱線三銃士(1958年)
- 暁の翼(1960年)
- 激闘の地平線(1960年)
- 俺らは空の暴れん坊(1961年)
- 七人のあらくれ(1961年)
- 嵐を突っ切るジェット機(1961年)
- ジェット航空団(1961年)[185]
- 第八空挺部隊 壮烈鬼隊長(1963年)
- 今日もわれ大空にあり(1964年)
- 宇宙大怪獣ギララ(1967年)
- 大巨獣ガッパ(1967年)
- ジェットF104脱出せよ(1968年)
- 喜劇 右むけェ左!(1970年)
- 日本沈没(1973年、2006年) - 小松左京原作
- 東京湾炎上(1975年)
- 不毛地帯(1976年) - 山崎豊子原作
- 特攻任侠自衛隊(1977年)
- 皇帝のいない八月(1978年) - 小林久三原作
- ブルークリスマス(1978年)
- 野性の証明(1978年) - 森村誠一原作
- 戦国自衛隊(1979年) - 半村良原作、主演・千葉真一、製作・角川春樹事務所
- 首都消失(1987年) - 小松左京原作
- トップファイター(1988年)[186]
- マドンナのごとく(1990年) - 藤堂志津子原作
- BEST GUY(1990年)
- 右向け左!自衛隊へ行こう(1995年) - 史村翔原作、元自衛隊員の今井雅之が脚本を担当
- 守ってあげたい!(2000年) - くじらいいく子原作
- 劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4(2001年)
- 宣戦布告(2002年) - 麻生幾原作
- ULTRAMAN(2004年)
- 亡国のイージス(2005年) - 福井晴敏原作
- 戦国自衛隊1549(2005年) - 半村良原作
- 最終兵器彼女(2006年) - 高橋しん原作
- ミッドナイト・イーグル(2007年) - 高嶋哲夫原作
- マリと子犬の物語(2007年)
- 空へ-救いの翼 RESCUE WINGS-(2008年)
- バトルシップ(2012年)
- 相棒 -劇場版III- 巨大密室! 特命係 絶海の孤島へ(2014年)
- THE NEXT GENERATION パトレイバー 首都決戦(2015年)
- 天空の蜂(2015年) - 東野圭吾原作
- 空母いぶき(2019年) - かわぐちかいじ原作
- シン・ウルトラマン(2022年)
- 映画 イチケイのカラス(2023年)
- 沈黙の艦隊(2023年) - かわぐちかいじ原作
- シン・仮面ライダー(2023年)
- ゴジラシリーズ・ガメラシリーズ - 作品内に自衛隊が登場し、撮影協力などが行われた怪獣映画。また、ゴジラシリーズに関連する東宝特撮作品でも自衛隊の協力を得ている物は多い。
- ゴジラ(1954年)
- 空の大怪獣ラドン(1956年)
- 地球防衛軍(1957年)
- 大怪獣バラン(1958年)
- モスラ(1961年)
- 宇宙大怪獣ドゴラ(1964年)
- 大怪獣ガメラ(1965年)
- フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ(1966年)
- ゴジラ(1984年)
- ゴジラvsビオランテ(1989年)
- ゴジラvsキングギドラ(1991年)
- ゴジラvsモスラ(1992年)
- ガメラ 大怪獣空中決戦(1995年)
- ゴジラvsデストロイア(1995年)
- ガメラ2 レギオン襲来(1996年)
- ガメラ3 邪神覚醒(1999年)
- ゴジラ2000 ミレニアム(1999年)
- ゴジラ×メカゴジラ(2002年)
- ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS(2003年)
- シン・ゴジラ(2016年)
テレビドラマ・オリジナルビデオ
- 不毛地帯(1979年、2009年) - 山崎豊子原作
- ネイビー・ロック・ウォー 撃破せよ!(1990年)
- 世にも奇妙な物語 第139話「無人艦隊」(1991年)
- 右向け左!自衛隊へ行こう(1994年) - 史村翔原作
- SFX巨人伝説ライン第10・第11話「幻の総力戦 前後編」(2003年)
- 夢で逢いましょう(2005年)
- ゾンビ自衛隊(2005年)
- サバイバル自衛隊(2005年)
- 戦国自衛隊・関ヶ原の戦い(2006年) - 半村良原作
- サムライ(2012年)
- 空飛ぶ広報室(2013年) - 有川浩原作
- 日本沈没-希望のひと-(2021年) - 小松左京原作
- リコカツ(2021年)
- 君と世界が終わる日に(2021年)
- テッパチ!(2022年)
- VIVANT(2023年)
アニメ・漫画
- サブマリン707(1963年)
- 戦国自衛隊(1975年)
- ファントム無頼(1978年)
- 影の戦闘隊(1978年)
- 沈黙の艦隊(1988年)
- 右向け左! (1989年)
- イーグルドライバー(1989年)
- 航空自衛隊物語 AIR MAN 希典(1989年)
- バトルオーバー北海道(1989年)
- 青空少女隊(1991年)
- 瑠璃(1991年)
- レイド・オン・トーキョー(1989年)
- 西武新宿戦線異状なし DRAGON RETRIEVER(1992年)
- 機動警察パトレイバー 2 the Movie(1993年)
- オメガ7(1994年)
- 最臭兵器(1995年)
- 守ってあげたい!(1995年)
- ガサラキ(1998年)
- クレヨンしんちゃん 爆発!温泉わくわく大決戦(1999年)
- ジパング(2000年)
- 続・戦国自衛隊(2000年)
- 戦海の剣(2000年)
- 航空自衛隊小松基地救難隊 RESCUE WINGS(2002年)
- よみがえる空 -RESCUE WINGS-(2006年)
- BUGS -捕食者たちの夏-(2006年)
- レディイーグル(2007年)
- ライジングサン(2012年)
- 名探偵コナン 絶海の探偵(2013年)
- 空母いぶき(2014年)
- GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり (2015年)
- 天神-TENJIN-(2015年)
- あおざくら 防衛大学校物語(2016年)
- すんどめ自衛隊(2016年)
- US-2救難飛行艇開発物語(2017年)
- ひそねとまそたん(2018年)
- 賢者の学び舎 防衛医科大学校物語(2018年)
- ソラモリ(2019年)
- 怪獣自衛隊(2020年)
- ゴジラ S.P <シンギュラポイント>(2021年)
小説
- F104(1968年)
- 戦国自衛隊(1971年)
- 軍靴の響き(1972年) - 半村良の小説
- 地球0年(1973年)
- 草のつるぎ(1974年、文庫版1978年) - 野呂邦暢の小説
- 黒い墜落機(1976年)
- 不毛地帯(1976年 - 1978年)
- 謀殺のチェス・ゲーム(1976年)
- 野性の証明(1977年)
- 皇帝のいない八月(1978年)
- 原子力空母を阻止せよ(1987年)
- マドンナのごとく(1987年)
- 大逆転!ミッドウェー海戦(1988年)
- 大逆転!レイテ海戦(1988年)
- 大逆転!戦艦「大和」激闘す(1988年)
- 戦略原潜浮上せず(1988年) - サイレント・コアシリーズの第1作
- ソ連軍大侵攻(1989年)
- 原潜海峡を封鎖せよ(1989年)
- ナイト・ダンサー(1991年)
- 原子力空母「信濃」(1992年)
- 首相官邸を爆破せよ!(1992年)
- 征途(1993年)
- ゼロと呼ばれた男(1993年)
- 暴走戦車(1993年)
- 天空の蜂(1995年)
- 遙かなる星(1995年)
- 宣戦布告(1998年)
- Twelve Y. O.(1998年)
- 東京地獄変(1998年)
- 亡国のイージス(1999年)
- 川の深さは(2000年)
- 僕はイーグル(2000年)
- 二等陸士物語(2003年)
- マリン・スノー(2003年)
- 歩兵の本領(2004年) - 浅田次郎の小説
- 塩の街(2004年)
- 空の中(2004年)
- 海の底(2005年)
- 交戦規定ROE(2005年)
- ホット・スクランブル―緊急発進(2006年)
- 無音潜航(2007年)
- クジラの彼(2007年)
- 超空自衛隊(2008年)
- 自衛隊三国志(2008年)
- ゲート 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり(2010年)
- 瀕死のライオン(2010年)
- 迎撃せよ(2011年)
- 空飛ぶ広報室(2012年)
- 戦国スナイパー(2012年)
- ルーントルーパーズ 自衛隊漂流戦記(2013年)
- 奪還(2013年)
- 潜航せよ(2013年)
- 碧空のカノン 航空自衛隊航空中央音楽隊ノート(2013年)
- 生存者ゼロ(2013年)
- ガーリー・エアフォース(2014年)
- 推定脅威(2014年)
- ゼロの迎撃(2014年)
- 約束の海(2014年)
- 土漠の花(2014年)
- 黎明の笛(2014年)
- 深山の桜(2015年)
- 深淵の覇者(2015年)
- 天空の救命室: 航空自衛隊航空機動衛生隊(2015年)
- リヴィジョンA(2015年)
- 全能兵器AiCO(2016年)
- 七四(2016年)
- 半島へ 陸自山岳連隊(2017年)
- 日本国召喚(2017年)
- ゲーム・メーカー(2018年)
- 桜と日章(2019年)
- 東京×異世界戦争 自衛隊、異界生物を迎撃せよ(2019年)
- 航空自衛隊 副官 怜於奈(2020年)
- 邦人奪還: 自衛隊特殊部隊が動くとき(2020年)
- オペレーション雷撃(2020年)
- 機巧のテロリスト(2020年)
- 小隊(2021年)
- 護衛艦あおぎり艦長 早乙女碧(2022年)
音楽
注釈
- ^ 航空自衛隊は、2027年までに"「航空宇宙自衛隊」に改称される。
- ^ 栗栖弘臣は、2000年に上梓した『日本国防軍を創設せよ』中でこう述べた――「国民の生命、身体、財産を守るのは警察の使命(警察法)であって、武装集団たる自衛隊の任務ではない。自衛隊は『国の独立と平和を守る』(自衛隊法)のである。『国』とは、わが国の歴史、伝統に基づく固有の文化、長い年月の間に醸成された国柄、天皇制を中心とする一体感を享受する民族、家族意識である。決して個々の国民を意味しない」。
- ^ 防衛省職員は自衛官のほか事務官等(防衛書記官、防衛部員など)から構成されているが、そのほとんどは同時に自衛隊員でもある。
- ^ 「自衛隊」の定義について規定する自衛隊法第2条第1項には「政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第二十四号又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く」との除外規定が含まれており、防衛省に属する機関のうち独立行政法人評価委員会、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会、捕虜資格認定等審査会、防衛省地方協力局労務管理課については「自衛隊」の範囲から除外されている(自衛隊法施行令第1条第1項・第2項)。従って、「自衛隊」と「防衛省」とでは組織の範囲が完全に一致するわけではない。
- ^ ごく稀に、自衛隊そのものも自らを「軍」と呼称することがある。例: modchannel - 昭和36年防衛庁記録(1分17秒からの統幕会議に関する説明において)
- ^ 方面総監旗、師団長旗、旅団長旗、団長旗、海将旗、海将補旗、代将旗、隊司令旗(甲)、隊司令旗(乙)、長旗、先任旗、航空総隊司令官旗、航空方面隊司令官旗、航空混成団司令旗、航空支援集団司令官旗、航空教育集団司令官旗、航空開発実験集団司令官旗、航空団司令旗、第83航空隊司令旗、航空警戒管制団司令旗、航空救難団司令旗、飛行開発実験団司令旗、航空医学実験隊司令旗及び航空安全管理隊司令旗。
- ^ 1999年の第13旅団が編成されるまでは、桜星は階級では無く部隊規模を示していた。例としては、桜星3個が方面総監・2個が師団・1個が団及び将補が指定階級の部隊長等となっていた
- ^ 統合幕僚長・陸上幕僚長・海上幕僚長・航空幕僚長。
- ^ 但し、かつては桜星1個の団旗も存在していた。北恵庭駐屯地資料館に帽章に桜星1個の戦車団旗として現存、詳細は東長崎機関を参照
- ^ 学説については野中俊彦・高橋和之・中村睦男・高見勝利『憲法(1)第4版』(2006年)有斐閣、164-166頁も参照のこと。
- ^ 違憲判決として、2009年現在、1973年の長沼ナイキ事件の札幌地方裁判所判決、2008年4月17日のイラク派遣事件の名古屋高等裁判所判決、の2例があるが、いずれも下級審の判決である。
- ^ 1999年(平成11年)9月13日、参議院予算委員会における大森内閣法制局長官の答弁を参照
- ^ 1967年(昭和42年)3月31日参議院予算委員会における増田甲子七国務大臣の答弁。これは、1954年(昭和29年)4月1日衆議院内閣委員会における木村篤太郎国務大臣の発言等を前提としたもの。
- ^ 佐々淳行の次男が通っていた小学校の日教組組合員の女教師が、父親が警察官・自衛官である生徒を立たせて「この子達の親は悪人です!」と吊し上げた。佐々は激怒し、教師は家庭訪問を行ったが、その席で反省の弁は無く、自民党や自衛隊、警察を口汚く罵るばかりであったが、教育委員会に訴え出て免職させると佐々が言うと、教師は一転して土下座して謝罪しはじめた。この際、この教師は「日教組の組織をあげて戦う」と発言したという[171]。
- ^ 産経新聞社会部次長大野敏明は、1996年2月2日付産経新聞東京夕刊において、「自衛隊員の息子として教師から虐めを受け、登校拒否になった」「同じく自衛官の息子だった友人は内申書の評価を下げられた、親の職業を言いたがらない者もいた」と述べている。
- ^ 最も被害の大きかった広島県では、土砂崩れや土石流が多発して死者・行方不明者が31人に上った。6月29日の夕方から被害が拡大しはじめ、死者・行方不明者が続々と確認される中、20時の時点で自衛隊から広島県に対して災害派遣要請の必要性の確認が行われた。これを受け広島県は広島市の意向を確認したが、広島市は自衛隊の派遣は必要ないとして断っている。一夜明けた30日、被害はさらに拡大。結果、6月30日午前4時の時点で広島市は県へ災害派遣要請を行った。産経新聞は1999年7月1日の記事で『秋葉忠利・広島市長は「何かできなかったかという思いはある。教訓として生かしたい」と述べたそうだが、冗談ではない。その能力を十分に持っている自衛隊を活用する気がなかったとしか思えない。自分のイデオロギーのために広島市民の生命をないがしろにした、重大なる「人災」と言っても過言ではないだろう』と批判した。この件では、広島市が対策に忙殺されており、広島県も災害対策本部の設置が遅れ、情報を消防庁に送ることが遅滞していたため、国土庁や総理大臣官邸に連絡することが出来ないまま時間が経過していた。災害派遣要請の決め手となる被害地域の航空写真が広島市消防局長の手元に届いたのは30日午前零時であり、その4時間後には広島県知事に対して自衛隊派遣要請が行われている[174][175][176]。
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