自衛行動の地理的範囲とは? わかりやすく解説

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自衛行動の地理的範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「自衛行動の地理的範囲」の解説

政府見解では我が国自衛権の行使として我が国防衛するため必要最小限度の実力行使することのできる地理的範囲は、必ずしも我が国領土領海領空限られるものではなく自衛権の行使必要な限度内で公海公空に及ぶとする。 また、武力行使目的をもって自衛隊他国領土領海領空派遣することは、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法許されないが、わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国に対して誘導弾等による攻撃が行われた場合に、その攻撃を防ぐのに必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃防御するのに、他に手段がないと認められる限り誘導弾等の基地をたたくということは法理的には自衛範囲含まれ可能であるとする。

※この「自衛行動の地理的範囲」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「自衛行動の地理的範囲」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。

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