事件前の経緯
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加害者の少年F(事件当時18歳)は事件当時、実父・継母・弟2人・祖母と6人暮らしだった。Fは幼少期から実母とともに実父から暴力を受け、中学時代には実母が自殺。その後、実父は若い外国人女性と再婚し、本事件の約3か月前には異母弟が生まれていた。 Fは中学3年生のころから性行為に強い興味を持つようになり、ビデオや雑誌を見て自慰行為にふけったり、友人とセックスの話をしたりしていたが、次第に性衝動をうっ積させ、早く性行為を経験したいとの気持ちを強めていた。 Fは1999年(平成11年)春に高校を卒業すると、地元にある配管工事などを業とする会社に就職して同年4月1日から出勤。先輩の社員について現場に行き、見習い社員として働いていたが、4月9日および13日は欠勤し、友人宅やゲームセンターなどでテレビゲームなどをして遊んだ。事件当日(4月14日)も欠勤して遊ぶことにし、父親や義母の目をごまかすため、7時ごろには会社の作業服などを着た上で出勤を装って自宅を出発し、友人宅などで遊ぶなどした後、いったん帰宅して昼食を食べてから再び外出した。
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事件前の経緯
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「大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件」の記事における「事件前の経緯」の解説
「稲沢グランドボウル」 被害者3人に因縁をつけた現場:愛知県稲沢市井之口大坪町80番地「稲沢グランドボウル」 Bが死亡したリンチ事件(木曽川事件)の後、8人のうち男女2人(後述するX・W子)はグループから別れて帰宅した。一方、KMら残る6人は前日に宿泊したラブホテルで雑魚寝し、10月7日16時ごろにチェックアウトした。この時には「ここにいても面白いことはないから大阪に戻ろう」という話も出たが、結局KM・KA・HMの3人はいったん解散してパチンコ・カラオケなどで夕方まで時間を潰し、再び合流して夕食を摂った。そして20時ごろ、KM・KA・HMはV・Y子・Zとともに「稲沢グランドボウル」(愛知県稲沢市井之口大坪町80番地)へ赴いた。一方で本事件により殺害された被害者である男性C(当時19歳・アルバイター)・男性D(当時20歳・会社員)と負傷した男性E(当時20歳・大学生)は尾西市内にあった中学校の同級生で、それぞれ親しい間柄にあり、同日は地元にあるこのボウリング場を3人で訪れていた。 同日21時45分ごろ、KM・KAはボウリングを終えて同店出入口に向かったところ、ボウリング場を訪れたC・D両被害者とすれ違ったが、その際に「C・D両名が自分たちの方を見て笑った」と感じて立腹し、KMが「何がおかしいんだ。どこの者だ」などと言い、KAも「何見てんだ、お前」などと言ってC・D両名に因縁をつけた。さらにKMは「Cが俺たちを馬鹿にしたような態度を取っている」と感じ取り、C・Dやその近くにいた友人Eを「外で話をしよう」などと言ってボウリング場の外へ連れ出した。また、その途中でエスカレーター降り口付近にいたHMもKM・KAがC・Dらを伴ってボウリング場の外で行くのを見てKMらに合流した。 KMらはCら3人を駐車場の植え込みに座らせたが、その際にKAはCに対し「何見てるんだ」などと言って顔面を殴りつけた。さらに後ろにひっくり返ったCに対し、KMは「誰の顔に何が付いているんだ。お前、さっきやる態度を取っただろう。やるんだったらタイマン張ってやるよ」などと言い、Cの髪を掴んで立たせた。その上でKMはCの顔面を7,8回足蹴りし、Cは鼻血を出した。そしてKAはセカンドバッグを持っていたDに対し「バッグを貸せ」などと言ったが、Dはバッグを両手で抱えるようにして取られないようにしたため、その顔面を拳で1回殴り、DはKAの指輪が当たったことで鼻血を流した。さらにKMも「兄貴 (KA) が貸せというのに何で貸さないんだ」と言ってDを数回殴りつけた。その様子を見ていたHMは「KMたちはCたちに暴行を加え、Cたちが持っている金品を奪うつもりだ」ということを知った上で、好意を寄せていた少女Y子の前で虚勢を示す心情も加わり、KMたちに加担した。HMは「俺の本性見せたる。あいつらやったる」などと言いながらCの身体を足蹴りしたり、その顔面・腹部を拳で殴りつけたが、付近を人が通ったためにKMは「人通りがあるから移るぞ」と言い、C・D・Eの3人を連れて自動車内に監禁した上で場所を移動することにした。その上でKMはEから3人が乗ってきた普通乗用自動車(ミラ)の鍵を取り上げてKAに渡し、KMはVが運転するシビック(2ドア)の運転席側後部座席にEを乗車させ、その隣にY子とともに乗車した。さらに助手席にはZが乗車し、22時ごろに駐車場を出た。またKA・HMはミラの後部座席にC・Dを乗車させ、後部座席両側のドアにチャイルドロックを掛けた上で運転席にKA、助手席にHMがそれぞれ乗車し、KAが運転してシビックに追従して駐車場を出た。
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事件前の経緯
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「西成区覚醒剤中毒者7人殺傷事件」の記事における「事件前の経緯」の解説
加害者の男Hは愛媛県松山市生まれ。小学校時代から友人は少なく、松山市立御幸中学校(現:東中学校)に進学してからは詐欺まがいの非行などでたびたび補導されていた。中学校を卒業後に職業訓練校に入学したが、わずか3か月で辞めてからは不良交友を深め、当時使用禁止になった覚醒剤(ヒロポン)に染まり、家から金品を持ち出しては覚醒剤を購入することを重ねたため、少年鑑別所入所(計6回)・少年院入院(計3回)を繰り返した。その後も数度の受刑生活を送ったり、その時々の生活に生き甲斐を見出したりしたことで、短期間ないし数年間にわたり覚醒剤の使用を中断した時期もあったが、いったん止めてもすぐに覚醒剤の濫用を再開した。特に若いころには覚醒剤を多量・頻繁に使用したことで幻覚が見えたり、不安・恐怖を抱いて逃げ回り、数時間後にハッと気が付くなどの知覚障害(錯覚)・意識変容などの体験があった。その後はそれほど激しい使用をしなくなったため、異常体験に見舞われることはなくなったが、長期間・持続的に覚醒剤の濫用を続けたことが後の被害妄想(本事件のきっかけ)につながった。 高知県・徳島県などで工員として働いた後、1969年(昭和44年)に大阪へ渡り、浪速区内のバーでホステスとして働いていた事件当時の妻A(1947年〈昭和22年〉5月15日生まれ)と知り合った。一方で1971年(昭和46年)以降は勤労せず、かつて同棲していた女性や前妻・事件当時の妻Aらの売春婦などとしての稼ぎに依存しながら、覚醒剤の購入・使用を長期間継続していた。この間、1970年(昭和45年)7月31日には女性Aとの間に長男Bが誕生し、1973年(昭和48年)には前妻と協議離婚してAと結婚した。 1974年(昭和49年)10月ごろからは妻Aや息子Bらと共に東京で生活していたが、覚醒剤の濫用を長期間続けたことにより慢性(覚醒剤)中毒状態に陥った。それによる妄想から、覚醒剤の売人に代金を持ち逃げされたことに関連し、1975年(昭和50年)7月24日には埼玉県入間市野田の親戚宅にて覚醒剤のことでAと口論になって激昂し、骨すき包丁でAの腹部を数回突き刺して重傷を負わせる殺人未遂などの事件を犯した。これによりHは1976年(昭和51年)4月16日、浦和地方裁判所川越支部で殺人未遂・傷害の各罪により懲役3年の判決を受け、同刑により府中刑務所に服役したが、1978年(昭和53年)8月17日に仮出所してからは再び東京でAと同棲することになった。しかし、その後はAの態度を冷たく思ったことから十分に愛情を感じ取ることができず、Aに不満を持ち続けるようになったが、自身は勤労に従事せず、Aを売春婦として働かせながらすぐにまた覚醒剤の常用に走った。これにより、Hは覚醒剤の慢性中毒・急性中毒が相乗し、長年にわたり堅固な妄想体系を形成することになった。また、Hは1979年(昭和54年)ごろに当時住んでいたマンションの家主からの勧めで創価学会に入会したが、信仰に身が入らず、却って御本尊を焼き捨てるなどした。そのため創価学会への後ろめたさを抱き、「創価学会の関係者らが自分に嫌がらせをしている」と思い込むようになり、再三にわたり転居を繰り返し、最終的には「東京を離れたら嫌がらせはやむ」と思って大阪へ引っ越すことになった。 その後、Hは1980年(昭和55年)9月ごろから事件現場のアパート「グリーンハウス」(大阪府大阪市山王三丁目21番2号)2階16号室に入居し、妻子と3人家族で暮らしていた。しかし大阪でも自身は覚醒剤に加え、持病の慢性膵炎があったことから就労せず、妻Aを飛田新地歓楽街にて売春婦として働かせるなどして生活していた。妻Aは飛田新地にて月収約30万円を稼いでいたが、Hはアパートの家賃(月額22,000円)や生活費以外のほとんどを覚醒剤につぎ込み、毎日5,000円相当の覚醒剤を注射していた。その一方で妻子に乱暴を働いていたほか、近隣からの物音・話し声には相変わらず過敏で、それを妄想的に自分に関係づけて「嫌がらせを受けている」と思い込んだ。また、かつて覚醒剤を購入していた売人の男性甲や、創価学会の関係者らについて「グリーンハウスの近隣居住者や(覚醒剤新規購入先の)暴力団関係者にまで手を廻し、彼らとグルになって自分への嫌がらせ・迫害を働いている」と妄想を募らせ、日夜その被害感からくる苦悩を深めていった。一方、Aは事件直前(1月20日ごろ)、宗教団体に対し「入信したい」と申し出ていたが、このことも殺傷事件の動機となった。 1981年初めごろからはHの奇行が目立つようになったことから、近隣住民たちはHについて「不気味だ」と噂を立て、同年秋には住民の1人が西成警察署(大阪府警察)へ「Hの様子がおかしい。覚醒剤中毒者ではないか」と相談していたが、西成署は「単なる夫婦喧嘩ではないか」と取り合わず、十分に調査をしなかった。また、Hは1981年3月に東住吉警察署から万引きで検挙され、その際には腕に注射痕があったことから採尿検査を受けたが、覚醒剤反応が出なかったため、覚醒剤使用容疑では検挙されなかった。
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事件前の経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 10:17 UTC 版)
加害者Xは事件9年半前の2005年9月、淡路島内で物品を壊したとして警察官に保護され、その後淡路島内の精神科病院に入院した。この際、洲本健康福祉事務所は退院後もX本人の様子を両親に尋ねていた。 Xは精神刺激薬「リタリン」を長期間(約5年間)にわたって大量に服用したことにより2006年ごろに薬剤性精神疾患に罹患し、その症状として体感幻覚・妄想着想・妄想知覚などを発症していた。これらの病状に悩まされていたXはインターネット・書籍でその原因を調べるうち「『日本国政府・及びそれに同調する工作員らは一体となって、電磁波兵器・精神工学兵器を使用し個人に攻撃を加える』という行為、すなわち『精神工学戦争』を行っている」という思想を持つに至った。さらにXはそのような思想を前提として「自身やその家族も『精神工学戦争』の被害者であり、近隣住人の被害者A1一家・被害者B1一家は自分たちを攻撃する工作員である」との妄想を抱くようになった。 Xは後述のトラブルに前後して「知人が来ると奇声を上げたり睨み付けたりする」「早朝からオートバイの騒音を撒き散らす」などの奇行が見られたため、被害者A1の娘がXの父親に苦情を入れていた。2009年7月、Xはオートバイで騒音を出していたことから被害者男性A1の孫である男性とトラブルになり、向かってきた男性めがけてバイクを急発進させようとし、これに激怒した男性から鉄パイプで殴りかかられた。この事件により駆け付けた洲本署からトラブルが認知される格好となったが、男性は「Xを殴った」と認めたために罰金刑に処された。Xはこのトラブルの数か月後からインターネット上にA1やその家族を誹謗中傷する投稿をするようになり、被害者A1宅に「お宅は風俗店ですか?」といういたずら電話を頻繁にかけ続けた上、インターネット上にも同様の投稿を行っただけでなく、A1宅に押し掛けて「俺の悪口を言っているだろう」と怒鳴りつけて無断で写真を撮影するなどの嫌がらせを始めたばかりでなく、被害者B1の家族に対しても同様にインターネット上で誹謗中傷を行うようになった。 2010年7月、Xの母親が兵庫県警洲本署・兵庫県洲本健康福祉事務所に「インターネット上への投稿を巡って近隣トラブルを起こした」と相談した。計3回にわたって相談を受けた洲本健康福祉事務所は「不測の事態」に備えて「病院受診を勧める際に洲本署の応援が必要だ」と判断し、母親に警察へ連絡させた。このころ洲本署員はA1らに対し「インターネット上への誹謗中傷を名誉毀損で刑事告訴すれば立件できる」と提言したため、A1らはそれに従った。 兵庫県警洲本署は2010年12月に「殺害された被害者男性Aの孫にあたる男性の写真をインターネット上に無断掲載して男性を誹謗中傷した」として名誉毀損容疑で被疑者Xを逮捕したが、被疑者Xが意味不明な発言・不自然な言動を繰り返したために同署は洲本健康福祉事務所に連絡した上で不起訴処分として釈放した。Xの母親が「息子の調子が悪い」と相談したため、被疑者Xは精神科医の診察の上で緊急処置として精神保健福祉法に基づき兵庫県明石市内の病院へ措置入院(県の権限で強制的に入院)させられていた。Xはその後、明石市内で一人暮らししてこの病院へ2013年10月まで計3回にわたって1か月 - 2か月の入院を繰り返し、2014年7月ごろまで通院などで治療していた。Xは明石市内に在住していた際には明石市・明石健康福祉事務所とそれぞれ面談しており、明石市に移住した当初こそトラブルを起こすこともあったがその後は落ち着き、退院していた時期にカラオケに行ったり、友人・交際相手がいたときもあったため、当時の関係者は『神戸新聞』の取材に対し「(明石市在住当時のXは)引きこもりの状態ではなく他人に危害を加えるような人でもなかった。後に洲本市の実家に戻った時に環境が変わったことが事件に影響したのではないか」と証言した。 Xは退院後、明石市の友人宅にいたがやがて淡路島に戻り、父親の畑仕事を手伝ったがやがて再び引きこもるようになった。両親は2014年10月、Xの母親は洲本健康福祉事務所へ「息子が金の無心に来ていて怖い」と相談した上、父親とともに当時Xが在住していた明石市内の明石健康福祉事務所にも「息子がインターネット上で誹謗中傷をしている」と相談した。両親からの相談は両事務所に少なくとも7回あったため、洲本健康福祉事務所は明石健康福祉事務所への相談内容と併せ、洲本署に「Xの母親が不安がっている」と伝えた。その上で明石健康福祉事務所職員は明石市職員とともにX本人と直接面談して体調・生活状況などを確認した際、「入院の緊急性は感じなかったものの金銭面で困っている様子がある」と記録、面談結果を両親・洲本健康福祉事務所に報告した。また、洲本健康福祉事務所は県警洲本署に連絡した上で「不測の事態に備えて」連携を確認した。 一方で兵庫県警には「2014年10月に洲本健康福祉事務所から『Xが家族のところに戻ってくる可能性がある』と連絡されたが、『自分や他人に危害を加える恐れはない』との付言もあった」という記録があった。Xはその後、2015年1月ごろに現場の実家に戻ったが、洲本健康福祉事務所はこれを把握していなかった。一方でXがいなくなったことから平穏を取り戻した被害者A1一家は自宅のリフォームを開始していたが、2015年2月14日に集落に戻ってきたXが奇声を上げながらカメラで近隣住宅を撮影していたことから、これに恐怖したA1一家はXの父親に事情を聴き、「Xは明石市内で入院していたがトラブルで淡路島に帰ってきた。その直後はおとなしくしていたが『病人という認識』がないために服薬を拒否して徘徊している」という事情を知った。 2015年2月14日以降、Xに関する被害者家族からの通報が相次いだことから洲本署はパトロールを強化したが、X本人とは一度も接触できないまま事件発生を許す結果となった。 事件直前の2015年2月中旬、被疑者Xは被害者A1の家族とトラブルとなって兵庫県警に110番通報されていた。2月から3月にかけて計9回、被害者A1やその家族からXの誹謗中傷行為について所轄の洲本署に相談があり、被害者A1宅周辺の見回りなど・被疑者Xの父親への接触を行っていた。 2015年2月14日 - 被害者男性A1の家族が「息子がXと口論になり写真を撮られた」と洲本署に110番通報し、駆け付けた洲本署員がXの実父に連絡して「本人から話を聴く」と説明したが、X本人は不在だった。翌2月15日に被害者A1一家は再度「パトロールを強化してほしい」と申し入れた。 2015年2月16日 - 洲本署員がX宅を訪問したが父親からX本人との面会を断られた。 2015年2月16,17,20日 - 被害者A1・A2夫妻の娘は洲本署員・駐在所の警察官に相談したが、「民事裁判が適切。一般的に統合失調症など精神疾患があれば逮捕できない」と回答された上、「Xに刺激を与えてないでしょうね」という質問を受けた。 2015年2月20日 - この時点までに洲本署は連日パトロールを実施していたが、この日に被害者男性A1らが計5回目の相談のために所を訪れ「Xを逮捕してほしい」と要望した。洲本署の刑事課員は当初、2010年にXが名誉毀損容疑で逮捕されるなどしていた経緯を把握した上で、相談に来た被害者A1らに対し「写真を撮っただけでは逮捕することは難しい」と返答した。 2015年2月21日 - 被害者男性A1が「Xが近くをうろついている」と洲本署に110番通報したが、駆け付けた洲本署員はXと接触できなかった。この時、被害者女性A2はメモに「警察官からは『睨まれたくらいで通報しないで』と言われた」と書き記していた。 2015年2月28日 - 被害者男性A1・家族が駐在所を訪れ「Twitterに写真が投稿されている。人権侵害にならないか」と相談し、署員は「担当に確認する」と回答したが、A1に対し「Xの父親からすればXは大事な息子だからXを刺激しないでほしい」と答えていた。 2015年3月3日(事件6日前) - 最後の相談となったこの日、被害者男性A1の家族が「事件化を求めたい」と写真投稿の捜査を要望した。これを受けて生活安全課員が証拠収集を開始するなどして捜査に着手していた。 2015年3月4日、被害者の親族とみられる女性が洲本市役所を訪れ「近隣のことで相談したい」と無料の法律相談制度を利用していた。一方でXは事件当日までの1週間で、被害者・家族の写真・住所を掲載して被害者らを中傷する投稿を少なくとも50回以上繰り返しており、事件前日の8日には「被害者男性A1の顔写真を添付した上でA1やその家族を激しい言葉で誹謗中傷する投稿」を4回、「被害者男性B1を自宅地図を示した上で中傷する投稿」を1回行っていた。 前述の被害妄想を動機にXは「被害者一家らへの報復」「裁判の場で『国家ぐるみで隠蔽されている精神工学戦争の存在』を明らかにする」の2点を目的として、被害者一家らの殺害を決意した。事件前日の2015年3月8日、Xは被害者男性B2と「挨拶を巡って」口論になっていた。
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事件前の経緯
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「名護市女子中学生拉致殺害事件」の記事における「事件前の経緯」の解説
Yは沖縄に来て以降、しばらくは職に就かず、那覇市内の公園などでホームレス生活をしていたが、那覇市若狭の公園で、日雇いの建設作業員を斡旋していた那覇市内の人材派遣会社の関係者から、「うちで働く気はないか」と声を掛けられた。その会社では当時、同じように公園にいたところを誘われたUが働いていた。Yは、Uら数人とともに、会社が借り上げた那覇市首里のアパートで暮らしつつ、那覇市を中心に、建設現場で働いていた。作業内容は、ブロック作りや道路工事などの作業だった。2人は、現場は別々だったが、宿舎では同室で暮らしており、互いに親しくなっていた。また、国頭郡内の作業現場で働いたことがあったため、犯行現場には少し土地勘があった。 しかし、2人が勤めていた建設作業員派遣会社は事実上倒産状態で、給料も未払いだった。給与の支払い遅延などから、会社の経営者に不満を抱いた2人は、退職して姿をくらまそうとし、1996年6月14日、那覇市安里のホテル駐車場から、経営者が所有していた白いワンボックスカーを盗んだ。犯行車両は目撃証言によれば、トヨタ・ハイエースのロング型に似たワゴン車で、車両後部の窓には白いペンキが塗られていたか、白いフィルムが貼られていた。沖縄は日差しが強いため、このように白い塗装で、日除けのフィルムを貼った車は珍しくなかった。 その後、2人は辺戸岬付近の宇佐浜海岸(国頭郡国頭村)で車中泊をしていた。事件2日前(6月19日)、2人は辺戸岬付近の浜辺で、乗用車の車輪を砂浜にはめてしまった観光客の夫婦から頼まれ、車を後部から押してやっていたが、その礼として夫婦からビデオカメラで記念撮影されていた。一方で確定判決によれば、2人はこの時点で一人歩きの女性を強姦するという犯行計画を立て、共謀していた。検察官の冒頭陳述によれば、Yが同日ごろ、国頭村の海岸で遊びに来ていた観光客の女性を見かけたことをきっかけに、Uに対し「女性を拉致して乱暴しよう」と持ち掛け、Uもこれに同意したため、2人で女性を拉致して強姦することを計画した。なお、2人は女性を強姦した後で殺害に至るかもしれない旨を漠然と考えていたが、当時はまだ被害者を殺害することまでは決めていなかった。 2人は事件の2、3日前、拉致現場(名護市伊差川)付近のガソリンスタンドで給油していた。Aを絞殺した際に用いた凶器の紐(長さ約2 m、太さ約9 mm)は、このころに海辺で拾ったものだった。
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事件前の経緯
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「福岡一家4人殺害事件」の記事における「事件前の経緯」の解説
加害者はいずれも中国出身の留学生で、元私立大学留学生の男X(事件当時23歳・吉林省長春市出身)・元日本語学校生徒の男Y(事件当時21歳・長春市出身)・元専門学校生の男Z(事件当時23歳・中国河南省新密市出身)の3人である。このうち事件後に帰国先の中国で逮捕されたX・Y両加害者は母親同士が知人だったため、2002年(平成14年)4月ごろから親交を深め、事件当時は福岡市東区内のアパートで同居していた。 Xは2000年(平成12年)秋に来日して新聞配達などのアルバイトをしながら福岡市内の日本語学校へ通学しつつ、2002年(平成14年)4月には北九州市内の私立大学へ入学した。Yは2002年4月に来日して福岡市東区内のアパートに住みつつXと同じ日本語学校へ通学していたが、2人とも年間60 - 70万円の学費・生活費が重荷となり、学費を払えなくなったXは困窮してY宅に転がり込むようになった。 日本で逮捕・起訴された加害者Zは1979年(昭和54年)生まれで、2001年(平成13年)4月から福岡市内の日本語学校に通い、専門学校へ移ってからも1年目は無遅刻・無欠席だったが、2003年2月ごろに福岡市内のインターネットカフェでYと知り合い、同年4月ごろにYからXを紹介された。 3人は生活苦を背景に日本語学校職員室・友人の留学生・アルバイト先から現金を盗むことを繰り返しており「アルバイト先の新聞販売店経営者への強盗」「中国人女子留学生を使った売春」など犯罪計画を次々に立案するうちに「犯行発覚を防ぐため被害者を殺害しよう」と考えるようになった。2003年5月ごろにXのアルバイト先だったラーメン店経営者(福岡市博多区)の襲撃を計画し、経営者を殺害することも考えていたが「(被害者と)面識があると発覚する危険性が高い」として断念した。2003年6月中旬、Xはアルバイト先へ通う途中にあった男性A宅を見て高級乗用車(ベンツ)が駐車してあったことから「A宅には数千万円程度の銀行預金があるに違いない」と考え、Y・Zに対し「金を持っていそうだ」と強盗に入ることを提案した。 X・Yは2003年6月16日にZを「散打経験者で腕力が強い」という理由から犯行に引き入れ、3人は犯行前に一家を皆殺しにすることを決めていた。これは被害者一家を皆殺しにすることで口封じを図ったことに加え、仮に金銭を得ることに失敗した場合でも「事件は強盗ではなく殺人が目的」と印象付けることも狙いだった。さらに金銭を得られなかった場合は被害者一家以外に別の強盗殺人も計画しており、Y・Z両加害者は「分け前を増やすため事件後に仲間1人を殺害する」こともXに提案していた。 当初は遺体を遺棄する方法として山に埋めることを考え、穴を掘る目的でつるはしなどを購入したほか、遺棄現場として福岡市城南区の山を下見したが、「家族4人全員分の遺体を埋める穴を掘るのは大変」との理由から断念して「遺体に錘を付けて海に沈める」計画に変更した。その前の準備として6月17日にはZが福岡市博多区のマンション非常階段から遺体を海に沈めるための錘を持ち出し、18日にはYがA宅付近の量販店で手錠4個・鉄亜鈴を購入したほか、3人で自宅・遺体遺棄現場の下見を繰り返した。
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事件前の経緯
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「練馬一家5人殺害事件」の記事における「事件前の経緯」の解説
1982年11月、不動産鑑定士Aは特別売却に付されていた本件物件の存在を知り、自分なりに検討した結果「登録簿上の所有名義人・居住者一家の権利は買受人には対抗できない。また市中相場からすれば相応の経費を見込んでも満足できる転売利益が挙げられる」と考えた。妻はその本件物件の購入を危惧したが、Aは「居住者一家に対しては引き渡し命令が可能だ」という執行官の意見を聞いたこともあって容易に「明け渡しは強制可能だ」と即断してしまい、本件物件の買受を決意すると直ちに手続きを進め定期預金・自宅・事務所のマンション・山林など全資産を担保に入れて、銀行から借入金約1億4,500万円の融資を受けた上で、1983年2月2日には東京地方裁判所にて行われた特別売却にて本件物件を1億600万円で落札し、総額1億280万円の納付を完了した。なお融資の返済期限は後に転売先と締結した契約による本件物件の引渡期日と同じく1983年6月30日だった。 その上でAは「被害者男性への明け渡し料を払っても2,000万円前後の利益が見込める」と目論んでいたが、資金納入直後に担当部の書記官から「居住者一家へ引き渡し命令は出せないだろう」と知らされたことで予想外の事態に愕然として強い衝撃を受けるとともに「裁判所に騙された」という憤りに駆られた。しかし「こうなっては今後のことは後回しにして居住者一家との交渉・訴訟で解決するしかない」と考え、居住者一家に接触を試みつつ並行して明渡訴訟を勧めようと旧知の弁護士に依頼して「1983年3月28日を明渡訴訟の第1回口頭弁論期日とする」と指定を受けたが、その一方でようやく居住者男性と会い「3月いっぱいで立ち退いてほしい」という旨の意向を示すと「協調的ともとれる対応」を得たことで容易く安堵してしまったことで「それならば転売を急ごう」と早まってしまった。1983年3月1日、Aは本件物件の転売先(東京都新宿区内の建設会社)と譲渡契約を結び、「1983年4月末日までに本件物件を1坪67万5,000円(総額1億2,950万円)で売り渡す」旨の念書を取り交わすまでに段取りを進めてしまった。 しかし1983年2月末 - 3月初めにかけてAは2度にわたり被害者男性宅を訪れたが、男性本人に会えなかった上に妻の応対にも「要領を得ないよそよそしい態度」が見受けられるようになった。Aはそれでもなお「いずれ第1回口頭弁論期日には簡単に決着がつくだろう」と楽観的な考えでいたが、被告(被害者男性)代理人の準備未了ということで第1回弁論の結果は「次回期日を1983年5月23日とする」と決めただけで終わってしまい、Aは代理人弁護士から「相手側は引き延ばしを策しているようだ」と指摘されたことで失望・落胆するとともに強い不満を抱き、1983年3月31日に被害者一家宅を訪れて違約を問い質したが、被害者男性からは「弁護士に依頼しているため一存では決めかねる」という回答だったため、「『3月いっぱいで明け渡す』としていたそれまでの態度が一変した」と取り「背信・不誠実」を覚えて憤りを新たにするとともに、やくざ者の介入をほのめかすような被害者男性の言動にも恐怖感を覚えた。Aは明け渡しが完了しなければ「契約不履行」となって窮地に追い込まれることを危惧した上、銀行からの借入金利子(月額約100万円)の返済にも窮した。 そのようにしてAは「この事態は必ずしも容易ではない」ことを実感しつつも、被害者側の「ゴールデンウィークを目途とする」というような口ぶり・及び1983年5月23日に予定されていた第2回口頭弁論期日における決着に望みを賭けて転売先との転売話を進め、1983年4月13日には「価格1億2,950万円・引き渡し期日は1983年6月30日・遅滞違約金3000万円」とする旨の売買契約を締結し、1983年5月10日までに手付金合計1,500万円の受領を終えた。Aはその間も再三にわたり明け渡しの交渉を図ってはいたが、被害者夫妻の態度にはむしろ「Aを避けてまともに取り合わないような気配」さえ窺われるようになったばかりか、Aが内心当てにしていたゴールデンウィークもいたずらに過ぎてしまったため、Aの焦燥・憤懣は一層募る一方となった。そして「仮に引渡期限に遅れれば銀行から信用を失うばかりか担保権を実行されて全財産を一挙に失いかねない。そうでなくても月々約100万円という利息負担が続けばもともと700万円前後しかない転売利益は先細りする一方で、それを当て込んで猶予を受けて不動産譲渡所得税の納入もおぼつかなくなり、そうなれば信用を第一とする不動産鑑定士の立場も傷つき、ようやく築き上げてきた人生そのものが破滅してしまう」と思い悩んで「切迫した危機感」を抱いたが、悩みを1人で抱え込むことが多い気質から妻・弁護士などに打ち明けて相談することもままならなかった。そのままAは「そのような事態を回避するにはどんなことがあっても6月30日までに明け渡しを完了せねばならない」と一途に思い詰めるようになり、悶々と日を送っていたところで、頼みの綱としていた1983年5月23日の第2回口頭弁論も「被告代理人においてなお調査を要するものがあるため、1983年6月6日に延期する」という通知を受けた。 それまでAは「過去に一時の激情から服役生活を送り、家族に迷惑をかけた」という自省と「うかつに感情的になってかえって被害者一家側に乗せられてはいけない」という懸念から激情を抑えていたが、「こうも背信的な相手には実力を行使してでも明け渡しを迫ることもやむを得ない」と考えるようになり、その方策について考えた末に心気の昂るまま「直接の憤懣・憎悪の対象である被害者男性1人だけでなくその一家全員を殺害して死体を解体し、人知れぬ場所に遺棄することで『一家が家を明け渡して退去したように偽装』すれば、期限までに本件物件を転売先に引き渡すことができ、憂慮していた問題が一挙に解決するばかりか、かねての遺恨・鬱憤も晴らすことができる」と思い定めるようになり、なお任意の明け渡しを期待する一縷の望みを残しつつも思いつくままに具体的な準備を開始した。 第2回口頭弁論翌日の1983年5月24日、実行資金に充てるため預金してあった転売先からの手付金中650万円を払い戻して事務所の金庫に納めた。 1983年5月25日には金物店にジスクサンダー・電動バリカンを偽名で注文した。これを手始めに1983年6月26日までの間、都内各所で殺害に用いる凶器(まさかり・玄能など)・死体解体目的の道具(電動肉挽機・鋸・骨すき包丁・手術用手袋など)・犯行用衣類(スポーツウェア・ジョギングシューズなど)・死体の運搬および投棄のための用具(重耐用ビニール・ナップザック・登山用具など)を思いつきに任せて逐次買い集めた。 1983年6月上旬には現場から約4キロメートル(km)離れた杉並区井草にて、前述の犯行道具類を隠したり死体を解体したりする場所としてマンション4階の一室を偽名で借り受けた。 「どうせ役に立たないから」と代理人弁護士に訴訟の取下げを依頼し、訴訟手続は1983年6月5日付で終了した。 犯行目的で本件物件に乗り込み、死体を遺棄する交通手段を確保する目的で1983年5月23日に自動車の購入を手配(同25日に発注)した。またペーパードライバーで運転に不慣れだったため、1983年6月2日からはほとんど連日のように自動車教習所で運転を練習(ペーパードライバー講習)し、1983年6月12日には発注していた自動車を自宅へ運んだ。 そのように準備を進めている間、1983年6月1日になって突然被害者男性から「話し合いの用意がある」と電話があり、自身の代理人弁護士からも「被害者男性側から同様の連絡があった」と知らされたことで「訴訟取下げの効果があったかもしれない」と一旦は期待を抱いたが、それ以降も先方から音沙汰がなかった。これに焦ったAは1983年6月20日早朝に被害者男性の出勤を待ち伏せて「それまでにない激しい調子で立ち退きを迫った」が、被害者男性からは「一存ではいかない」という答えしかなかった上、同月23日夕方に再び被害者男性宅を訪問してその妻に迫った際にも「他人事のような要領を得ない態度」に接するばかりでかえって怒りの火に油を注がれる結果に終わった。 転売先から重ねて念押しされていた1983年6月30日の明渡期限を目前に控えてもはや任意明渡の最後の期待も断たれたことで、Aは「こうなったら一家を皆殺しにするしかない」という決意を一層固め、その犯意を動かぬものとするに至り、既にこのころには心中で以下のような具体的な犯行手段が出来上がっていた。 一家6人全員を殺害するためには日中に被害者一家宅に乗り込み、まずは在宅しているはずの妻子を殺害する。 次いで家で帰宅した家族を待ち伏せて順次殺害する。殺害手段はなるべく流血を避けるため玄能による撲殺・絞殺の手段を取るが、被害者男性については鳩尾に当て身を加えて抵抗力を奪った上でまさかりで斬り殺す。 一家6人を殺害後、死体はその場で解体してビニール袋・ナップサックに詰め込む。仮に解体が一昼夜のうちに終わらなければ死体をあらかじめ借りていたマンションの一室に運び込んで解体する。大人2人の死体を解体する際に関節を外しやすくするために剪定用のはさみ(植木ばさみ)を用意し、アジトとして借りていたマンション一室に骨すき包丁などを用意していた。 内臓は最も腐敗しやすく犯行発覚の契機となるため粉砕してトイレに流す。 身元が分からないように死体の顔をつぶし、指紋もわからなくした上で富士山麓の樹海に運搬・投棄する。その死体遺棄予定場所は不動産鑑定士の仕事を通じて土地勘のある場所だった。 一方でAは犯行を決断した6月20日には転売先の不動産業者へ出向き「立ち退き交渉はうまくいっているから安心してほしい」と伝えていたほか、事件前日の1983年6月26日に近所の小学校で第13回参議院議員通常選挙の投票を行った際にはにこやかに投票していた。Aはテレビのサスペンスドラマを見て「殺人事件被害者の身元が判明するのは衣服・身体的特徴が大半だった」ことから、それをヒントに「遺体をバラバラにして肉挽機にかけ、衣服を洗濯して犯行現場を掃除すれば完全犯罪が成立する」と計画していたが、その一方でバラバラにした死体を遺棄する場所として予定していた富士山麓の樹海へ向かうための地図を用意していないなど杜撰さも見られる計画だった。
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事件前の経緯
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本事件の加害者である「山下」(当時40歳・「山下」は偽名/本名のイニシャル「K・K」)は、事件の8年ほど前から携帯電話で闇サイトを利用し続けていた。「山下」は本事件以前に、闇サイトを利用した別の詐欺事件を起こし、2005年(平成17年)7月には詐欺罪で、懲役1年2月・執行猶予4年に処された。また、KT(本事件当時36歳) も2006年(平成18年)3月、闇サイトを悪用した詐欺事件で、懲役3年・執行猶予5年に処されたが、両者とも金欲しさから、闇サイトへの投稿・閲覧を続けていた。 一方、本事件後に夫婦殺害事件の余罪が判明した堀 慶末(本事件当時32歳)は2007年3月、同居女性の金を遣い込んだことが露見し、激怒した彼女によって家を追い出された。その後、堀は別の知人女性宅で同居していたが、先述の女性への借金の返済手段を求め、ネットサーフィンをしていたところ、携帯電話の闇サイト「闇の職業安定所」(以下「闇の職安」)を見つけ、同サイトの掲示板に投稿するようになった(同年6月ごろ)。堀はまず、借金および未払金回収の仕事を募集する書き込みを見て、投稿主と接触したが、無報酬に終わったため、自ら掲示板に「名古屋周辺で何か仕事はないか」と仕事募集の投稿をした。 同年7月、堀の投稿に「山下」が反応し、2人で会う寸前まで話が進んだが、その後は堀の都合がつかず、いったん連絡は途絶えた。一方で「山下」は同月ごろ、人材派遣会社を辞めて住む場所を失い、借金の取り立てから逃れるため、車内で路上生活を送っていた。その際に用いていた車(および犯行に用いた車)である日産・リバティは、かつて闇サイトを利用した盗難保険金詐欺に加担した際、依頼主から仕事の謝礼として受け取ったものだった。また、この詐欺に加担した際、依頼主の男から車内での練炭自殺を装ってリバティを燃やし、処分することも提案されていたが、後に本犯行で使用した綿ロープと手錠は、そのために用意されたものだった。
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