民主主義
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思想
民主主義に関する思想、見解、発言には多数のものがあるが、世界的に著名なものには以下がある。
デマラトス
紀元前5世紀、ペルシア戦争の際、ペルシャ大王のクセルクセス1世と、ペルシャに亡命中の元スパルタ王のデマラトスの対話より。当時は一般的な専制政治のペルシャ王は統治の基本原則は恐怖であり、自由とは放任状態で統制のとれない状態と考えるが、例外的に法(ノモス)の権威の下に団結して自由を唱える市民団からなるポリスでは、法の下での平等な関係を踏まえた自治があり、言論が人を動かす道具で、ポリスの自由により市民が政治に参加できていた[34]。
(クセルクセス1世)デマラトスよ、一千の兵がこれほどの大軍を相手に戦うなど、そなたは何という笑止なことを申すのか。(中略)それたの者たちが一人の指揮者の采配の元にあるのではなく、ことごとくが一様に自由であるとするならば、どうしてこれほどの大軍に向かって対抗し得ようか。(中略)一人の統率下にあれば、指揮官を恐れる心から実力以上の力も出そうし、鞭に脅かされて寡勢を顧みず大軍に向かって突撃もしよう。しかしながら自由に放任しておけば、そのいずれもするはずがなかろう。
(デマラトス)彼らは自由であるとはいえ、いかなる点においても自由であると申すのではありません。彼らは法(ノモス)と申す主君を頂いておりまして、彼らがこれを怖れることは、殿のご家来が殿を怖れるどころではないのでございます。いずれにせよ彼らはこの主君の命じるままに行動いたしますが、この主君の命じますことは常に一つ、すなわちいかなる大軍を迎えても決して敵に後ろを見せることを許さず、あくまでも己の部署にふみとどまって敵を制するか自ら討たれるかせよ、ということでございます。 — ヘロドトス「歴史」[34]
ペリクレス
紀元前5世紀、古代アテナイの指導者ペリクレスによる葬送演説より。多数者の公平、法的平等、私生活の自由、法の支配などをポリスの理想と主張した。
われらの政体は他国の制度を追従するものではない。ひとの理想を追うのではなく、ひとをしてわが範を習わしめるものである。その名は、少数者の独占を排し多数者の公平を守ることを旨として、民主政治と呼ばれる。わが国においては、個人間に紛争が生ずれば、法律の定めによってすべての人に平等な発言が認められる。だが一個人が才能の秀でていることが世に分かれば、無分別なる平等の理を排し世人の認めるその人の能力に応じて、公の高い地位を授けられる。またたとえ貧窮に身を起こそうとも、ポリスに益をなす力を持つ人ならば、貧しさゆえに道を閉ざされることはない。われらはあくまで自由に公に尽くす道を持ち、また日々互いに猜疑の目を恐れることなく自由な生活を享受している。(中略)私の生活においてわれらは互いに掣肘を加えることはしない、だが事公に関するときは、法を犯す振る舞いを深く恥じおそれる。時の政治をあずかるものに従い、法を敬い、とくに侵された者を救う掟と、万人に廉恥の心を呼ぶさます不文の掟とを、熱く尊ぶことを忘れない。
まとめて言えば、我等のポリス全体はギリシア人が追うべき理想の顕現であり、われら一人一人の市民は、人生の広い諸活動に通暁し、自由人の品位を持し、己の治世の円熟を期することができると思う。 — トゥキディデス『戦史』[35]
プラトン
紀元前4世紀、プラトンは著作『国家』で、国家の寡頭制の次の段階は民主制だが、行き過ぎた自由により崩壊して僭主制になるとし、理想を「哲人政治」と記した[36]。自由の風潮がその極みに至ると無政府状態がはびこり、民衆指導者の中から独裁者が生まれる[37]。
アリストテレス
紀元前4世紀、アリストテレスは著作『政治学』で政治体制を支配者の数と、共通の利益にかなうかどうかで6政体に分類した[38]。アリストテレスは現実に最善な政体はポリティア(ポリスの国制)と考え、それは寡頭政と民主政を混合したもので、富者と貧者の対立調停を主眼に置いて選挙と抽選を併用し、また支配と服従の両方を経験した中間階層の役割が安定の基礎と説いた[39]。他方で民主政は「自由人の生まれで財産の無い者が多数であって支配者である」政体だが、「悪い政体」の中では「最も悪くないもの」で、民主政では法の支配が確保されるために民会は例外的にのみ開かれる事が大事で、民衆が農民ならば権利はあっても政治に参加する閑暇が無いため民主政は穏健なものとなるが、民衆が職人・商人・日雇いから成る場合は民主政は極端な形態に陥りやすい、と記した[38]。また民主政治の前提条件に「自由」、「政権や権力の交代」、「平等」、「多数決原理」などを挙げた[40]。
アリストテレスの六政体論 [39] 一人による支配 少数者による支配 多数者による支配[注 7] 共通の利益にかなう(良い)政体 バシレイア(basileia 王政) アリストクラティア(aristokratia 貴族政) ポリテイア(politeia ポリスの国制、共和制) 共通の利益にかなわない(悪い)政体 テュランニス(tyrannis 僭主政) オリガルキア(oligarchia 寡頭政) デモクラティア(demokratia 民主政)
民主制的国制の根本原理は自由である。そして自由の一つは順番に支配されたり、支配することである。というのは民主制的「正」は、人の値打ちに応じてではなくて、人の数に応じて等しきものを持つことであるが、(中略)大衆は必然的に主権者であり、また何事によらず、より多数の者が決定することが最終的なものであり、またそれが正しいことである。(中略)次のようなことが民主制的なことである - すなわちすべての人々がもろもろの役人をすべての人から選挙すること、すべての人々が一方において個々の人を支配し、他方において個々の人が順番にすべての人を支配すること、もろもろの役は財産を全然その資格としないこと、あるいはできるだけ小額を資格とすること、同一人がどんな役にも二度と就かないこと...(中略)貧乏な人々が裕福な人々よりも少しも多く支配に与らないこと、あるいはただ貧乏人だけ主権者であることなく、すべての人々が数に応じて等しくそうであることが、(中略)そうであってこそ国制には平等と自由が存在すると人々は信ずるだろうからである。 — アリストテレス『政治学』第6章[40]
ポリュビオス
ポリュビオスは『歴史』を執筆し、ローマが短期間に覇権を確立した理由を分析した。王政・貴族政・民主政は、長く続くと腐敗や制度老朽化によりそれぞれ僭主政・寡頭政・衆愚政へ堕落し、僭主政は貴族により打倒され、衆愚政は独裁者を招き寄せるため、この六政体は永遠に循環する(政体循環論)。しかしローマ人は、単一の原理に基づく限りいかなる国制も衰えると考え、執政官・元老院・民会の三機関にそれぞれ王政的要素・貴族政的要素・民主政的要素を担わせた政治体制を構築することで政治の安定を実現した、と考えた。アリストテレスは富者と貧者の均衡を重視して寡頭政と民主政を混合させた国制(ポリテイア)を構想したが、ポリュビオスは諸機関の均衡を強調した。この混合政体論(権力分立論)は以後の政治論の重要なモデルとなった[23]。
キケロ
紀元前1世紀、共和政ローマのマルクス・トゥッリウス・キケロは、カエサルによる独裁を警戒し、法治理念を中心とした共和制を目指した。キケロは著作『法律』で、失われつつある共和制の理念をストア派の自然法思想によって補強し、個々の国家ではなく全人類を包括する理性の共同体こそが法や社会の基盤となると説いた[42]。市民の直接的な政治参加を重視したギリシアのデモクラシーに対し、共和制ローマにおける法を通じての社会参加を示した[42]。
マキャヴェッリ
16世紀 ニッコロ・マキャヴェッリは著作『君主論』で現実主義的な政治理論を主張した。
ホッブス
17世紀の清教徒革命の時代にトマス・ホッブズは従来の王権神授説に対して社会契約論を唱え、権力の正統性を人民に求めた。ホッブスは著作『リヴァイアサン』で「人間の人間としての権利」として自然権を主張し、全ての人間は生まれながらにして自由平等だが、自然状態は万人の万人に対する闘争のため、法の支配を実現するために支配服従契約を結んだと主張し、後の基本的人権に繋がった[44]。ただしホッブスは、各個人は自然権行使権の全てを放棄して国家主権者(国王)に委ねたとし、契約により成立した国家への抵抗権や参政権は否定した[45]。
ロック
17世紀の名誉革命時代にジョン・ロックは著作『統治二論』等で、人間は自然権を持つが、社会の秩序を守るために国民の信託により政府を設立したのであり、仮に政府が国民の意思に反する場合には抵抗権(革命権)を行使して政府を変える事が可能とした[46]。ロックは人間は理性により自然法に従って生きる事が可能であり、社会契約により自然権の一部(解釈権)を国家に委ねたが、それ以外の自然権は留保しており、公権力が私人の生命・自由・財産を侵害する場合には統治契約違反として抵抗して戦う権利を肯定した[47]。またハリントンの提唱した権力分立制を発展させ、立法権と行政権を分離し、立法権を有する国会が最高権を有すると主張し、イギリスで伝統的に形成されてきた立憲主義・権力分立・議会主義を社会契約論から理論づけた[47]。
ルソー
18世紀、ジャン=ジャック・ルソーは著作『人間不平等起源論』、『エミール (ルソー)』、『社会契約論』などで、人間は生来自由であるが、社会秩序のために社会契約を結んで国家成立したため、その政府は人民の一般意思に従う必要があるとした。一般意思とは「ただ共通の利益だけを考慮する」もので、特殊意思の総和である全体意思とは異なり、「常に公明正大であり、公共的な功利に向かっている」ものとした[48]。主権は一般意思の行使であり、譲渡や分割や、一般意思からの逸脱はできない。ルソーは主権者である人民は立法権を行使し続けるべきと主張し、代表者(議員)という発想を、中世以来の政治的堕落の産物として批判した[49]。また、すべての政体には特色と欠点があるが、最低限執行権と立法権の分離が必要で、定期的集会により政府の形態や執行者について投票で決めるべきとした[50]。ルソーの社会契約論はホッブスやロックとは大幅に異なり、ギリシャのポリスを理想とし、社会契約による変革が不可能な時は天才的立法者の独裁による一般意思の強制的創出をも提唱しているが、代表制の欺瞞を指摘し直接民主主義の理念を提示した[51]。
人間は生まれながらにして自由であるが、しかしいたるところで鉄鎖につながれている。あるものは他人の主人と信じているが、事実は彼ら以上に奴隷である。国家的秩序は神聖な権利で、他のあらゆる権利の基礎をなしている。それにもかかわらず、この権利は自然から由来するものでなく、したがっていくつかの合意にもとづくものである。(中略)最強者であっても、自己の力を権利に、彼に対する服従を義務に変えなかったならば、いつでも支配者でいられるほど強力なわけではない。(中略)自己保存のためには、力を集合して力の総和をつくって、障害の抵抗を克服できるようにし、ただ一つの原動力でこれらの力を動かし、そろって作用させるよりほかに方法はない。 — ジャン=ジャック・ルソー『社会契約論』第1編[52]
(イギリス人は)自らが自由だと思っているが、それは大間違いだ。彼らが自由なのは、議員を選挙する間だけのことで、議員が選ばれるや否や、彼らは奴隷となる。(中略)主権が譲り渡すことができないと同じ理由で、主権は代表されることはできない。それは本質的に一般意思に存する。そして意思は代表されない。意思は自分のものか、あるいは他人のものである。その中間はない。それゆえに、人民の代議士は一般意思を代表しているものでもないし、代表することもできない。彼らはその用達人でしかない。彼らは決定的に何ものも決めることはできない。人民が誰も批准しなかった一切の法律は無効である。それは法律ではない。 — ジャン=ジャック・ルソー[49]
モンテスキュー
18世紀、シャルル・ド・モンテスキューは多くの統治制度を比較研究し、ブルジョワジー特に知識階級の自由を権力の専制から保障するために立法・行政・司法を同一人物または団体に独占させない権力分立(三権分立)を構想した。更に立法を庶民院と貴族院に分け、行政は国王が担い、司法は恣意を排した純粋に理論的操作であり権力性は無いと考えたため、庶民院・貴族院・君主の三権に当時のブルジョワジー・貴族階級・絶対王権の三階級が対応した[51]。
リンカーン
エイブラハム・リンカーンは1863年のゲティスバーグ演説で有名な以下の演説を行った。
これらの勇敢な父祖たちの死を無駄にしないために、神のもとで新しい自由を生み出し、そして、人民の人民による人民のための政治・統治がこの地上から失われてしまわないよう高らかに決意しなければならない。 — エイブラハム・リンカーン
ベンサム
18世紀後半から19世紀前半にかけて、ジェレミ・ベンサムは自然権や社会契約などの抽象的理論を斥け、功利主義の立場から政治の目標を「最大多数の最大幸福」に置き、国家は個人の安全に必要な限度で存在すべき必要悪として、男子普通選挙などを提案した[53]。
ミル
19世紀にジョン・スチュアート・ミルは、ベンサムと同じく功利主義に立ったが個人の精神的自由を重視し、少数者の自由を抑圧する多数者による専制に危惧を抱き、教養ある人々に複数の投票権を与える不平等選挙や、少数者も代表を選出しうる比例代表制を提案した[54]。
トクヴィル
19世紀 アレクシ・ド・トクヴィルは、自由主義的政治家として社会主義や急進的共和主義に反対し、著作『アメリカのデモクラシー』で民主政治の平等性を評価する半面、個人の平等化が集団的匿名的専制主義につながるという大衆デモクラシーの傾向を指摘した[55]。
合衆国においては誰でも法に遵う(したがう)ことに一種の個人的利益を見出しているという事実がある。今日、多数(派)に属さない人も、おそらく明日にはその列にあるだろうという期待があるからである。 — アレクシ・ド・トクヴィル『アメリカのデモクラシー』第6章[56]。
(アメリカ合衆国では)多数が疑念を抱いている限り議論があるが、しかしいったん断固として多数が意見を表明すれば、各人は沈黙する。(中略)(アメリカを支配する力は)僅かの非難にさえ傷つき、少しでも痛いところをつかれると猛り立つ。(中略)多数は常に自讃の中に生きている。(中略)精神の自由がアメリカにはないからである。 — アレクシ・ド・トクヴィル『アメリカのデモクラシー』第7章[55]
ジェファーソン
第3代アメリカ合衆国大統領のトーマス・ジェファーソンは、共和制を発展させ、民主主義と政治的機会の平等を唱え、州の権限を重視して連邦政府の権限制限に賛成した。
われわれの選良を信頼して、われわれの権利の安全に対する懸念を忘れるようなことがあれば、それは危険な考え違いである。信頼はいつも専制の親である。自由な政府は、信頼ではなく、猜疑にもとづいて建設せられる。われわれが権力を信託するを要する人々を、制限政体によって拘束するのは、信頼ではなく猜疑に由来するのである。われわれ連邦憲法は、したがって、われわれの信頼の限界を確定したものにすぎない。権力に関する場合は、それゆえ、人に対する信頼に耳をかさず、憲法の鎖によって、非行を行わぬように拘束する必要がある。 — ケンタッキー州およびバージニア州決議、1776年
レーニン
ウラジーミル・レーニンは、著作『国家と革命』で、国家は階級対立とともに発生した支配階級の被支配階級抑圧のための機関で、ブルジョワ議会主義などの小ブルジョア民主主義は欺瞞であり、社会主義の実現のためにはブルジョア国家を暴力革命によって粉砕してプロレタリア独裁を行う必要があり、その後の社会主義国家はコミューン型国家で、そのもとで民主主義はいっそう発展し、更に共産主義社会への移行とともに国家は死滅すると主張した[57]。
- 支配階級のどの成員が議会で人民を抑圧し、蹂躙するかを、数年にただ一度決めること - この点に議会制立憲国をはじめ最も民主的な共和国においてもブルジョア議会主義の真の本質がある。(中略)議会制度からの活路は、もちろん、代議機関と選挙制の廃棄にあるのではなく、代議機関をおしゃべり小屋から「行動的」団体へ転化することにある。「コンミューンは、議会ふうの団体ではなくて、執行府であると同時に立法府でもある行動的」団体でなければならなかった。[58]。
- (国家が社会の名において生産手段を掌握した後の、すなわち社会主義革命後の時代では)この時期の「国家」の政治形態がもっとも完全な民主主義であることを、われわれはみな知っている。(中略)民主主義もまた国家であり、したがって、国家が死滅するときには民主主義もまた消滅する。(中略)あらゆる国家は、被抑圧階級を「抑圧するための特殊な力」である。だから、あらゆる国家は不自由で、非人民的である[59]。 — ウラジーミル・レーニン『国家と革命』
ムッソリーニ
ベニート・ムッソリーニは自由主義と社会主義の両方を批判し、ファシズムを提唱した。
民主主義は理論上は美しく、実践上は誤り。諸君はいつかそのようなアメリカの姿を見るだろう。 — ベニート・ムッソリーニ - 1928年
ヒトラー
アドルフ・ヒトラーは著書『我が闘争』で、大衆は理性的ではなく、効果的なプロパガンダによって操作できる存在で、議会制民主主義は欺瞞であり、ドイツには指導者原理による指導者が必要と主張した。権力掌握後は独裁を行い、国民投票による事後承認を多用した。
大衆の圧倒的多数は、冷静な熟慮でなく、むしろ感情的な感覚で考えや行動を決めるという、女性的な素質と態度の持ち主である。だが、この感情は複雑なものではなく、非常に単純で閉鎖的なものなのだ。そこには、物事の差異を識別するのではなく、肯定か否定か、愛か憎しみか、正義か悪か、真実か嘘かだけが存在するのであり、半分は正しく、半分は違うなどということは決してあり得ないのである。 — アドルフ・ヒトラー『我が闘争』
注釈
- ^ 『デジタル大辞泉』原文:
『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』原文:
- ^ 法学修士・社会科学科教授の荻野雄[9]の学術論文によると、リンカーン大統領の「人民の政府(government of the people)」という言葉はその表現例であり、人民が権威を委任した政府を意味している[10]。このような民主的体制は立憲主義下にあり、すなわち憲法は「最高権力者である国民の意志の表れ」として絶対的に尊重されねばならないと荻野は言う[10]。
- ^ 法学部教授の芦部信喜ら[12]の法学書『憲法』によれば、法の前文はその法の目的・精神を述べる文章であり、憲法前文は憲法制定の由来と目的・決意などを表明する例が多い[13]。
- ^ 『精選版 日本国語大辞典』原文:
- ^ 『百科事典マイペディア』原文:
- ^ 条文番号は編別ではなく通番。
- ^ 意訳を含め、良い政体を民主政、悪い政体を衆愚政治とする出典も存在する(浅羽 p57、など)。
出典
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