regent
「regent」の意味・「regent」とは
「regent」は英語で、一時的に国家の統治を行う人物を指す言葉である。通常、国王や皇帝が幼少であったり、病気や旅行などで統治を行えない場合に、その代理として統治を行う人物を指す。日本語では「摂政」や「摂政官」などと訳されることが多い。「regent」の発音・読み方
「regent」の発音は、IPA表記では /ˈriːdʒənt/ となる。IPAのカタカナ読みでは「リージェント」、日本人が発音するカタカナ英語では「リージェント」と読む。この単語は発音によって意味や品詞が変わるものではない。「regent」の定義を英語で解説
「regent」は、"a person appointed to administer a country because the monarch is a minor or is absent or incapacitated."と定義される。これは、「国王が幼少であったり、不在であったり、または不具合であるため、国を統治するために任命された人物」という意味である。「regent」の類語
「regent」の類語としては、「governor」や「ruler」、「sovereign」などがある。これらの単語も、国や地域を統治する人物を指す言葉である。ただし、それぞれの単語には微妙なニュアンスの違いがあるため、使用する際は注意が必要である。「regent」に関連する用語・表現
「regent」に関連する用語としては、「regency」や「regency period」、「minority」などがある。「regency」は「摂政の地位や期間」を、「regency period」は「摂政時代」を、「minority」は「未成年」を指す言葉である。「regent」の例文
以下に、「regent」を用いた例文を10個示す。 1. The regent ruled the country until the king came of age.(摂政は王が成年に達するまで国を統治した。) 2. The queen appointed her brother as regent during her absence.(女王は自身の不在時に兄を摂政に任命した。) 3. The regent was responsible for making important decisions.(摂政は重要な決定をする責任があった。) 4. The regent had the power to sign treaties on behalf of the king.(摂政は王の代わりに条約に署名する権力を持っていた。) 5. The regent was chosen by the royal council.(摂政は王室評議会によって選ばれた。) 6. The regent's duties included maintaining law and order.(摂政の職務には法と秩序を維持することが含まれていた。) 7. The regent was respected by the people for his wise rule.(摂政は賢明な統治により人々から尊敬されていた。) 8. The regent held a meeting with the ministers to discuss the state affairs.(摂政は国事を議論するために大臣たちと会議を開いた。) 9. The regent was appointed to ensure the smooth transition of power.(摂政は権力の円滑な移行を保証するために任命された。) 10. The regent had to deal with many challenges during his rule.(摂政は統治期間中に多くの課題に対処しなければならなかった。)摂政
(リージェント から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/30 22:25 UTC 版)
摂政(せっしょう、英語: regent)は、君主制国家において、君主が幼少、女性、病弱である等の理由で政務を執り行うことが不可能、あるいは君主が空位であるなどの場合に君主に代わって政務を摂ること、またはその役職のこと。
注釈
- ^ 当時は大日本帝国憲法下。
- ^ 第87回国会(常会)衆議院内閣委員会 1979年(昭和54年)4月11日で「重大な事故」の例として山本悟宮内庁次長は「失踪」・「生死不明」・「戦時中の捕虜」などを挙げている。
- ^ 皇室典範特例法における「上皇后」も含まれ、2021年(令和3年)4月時点で美智子(明仁后)がこの身位にある。
- ^ 旧・皇室典範では「皇族女子ノ摂政ニ任スルハ其ノ配偶アラサル者ニ限ル」とされ、皇族女子(内親王・女王)は結婚後、配偶者である夫との死別または離婚により未亡人ないし独身となるまで摂政就任資格を凍結されていた。
- ^ 1890年(明治23年)11月29日の大日本帝国憲法施行以降を指すが、当然ながら「一世一元の詔」が発布され、天皇一代で一元号(一世一元の制)となった1868年(慶応4年/明治元年)以降の下でも初となる
- ^ 正確には職名はStellvertretung(代行者)
出典
- ^ 皇室典範第16条1項
- ^ 皇室典範第16条2項
- ^ 皇室典範第20条
- ^ 皇室典範第17条
- ^ 第17条第2項
- ^ 皇室典範第18条
- ^ 米田, p. 122.
- ^ 米田, pp. 93–96.
- ^ 米田, p. 96.
- ^ 米田, pp. 97–98.
- ^ 米田, pp. 107–112.
- ^ 米田, pp. 112–114.
- ^ 橋本義彦「貴族政権の統治構造」『平安貴族』(平凡社、1986年)
- ^ 宮内庁書陵部 編「摂政の職掌」『皇室制度史料』摂政2(吉川弘文館、1982年)
- ^ a b 神谷正昌「平安時代の摂政と儀式」(初出:林陸朗・鈴木靖民 編『日本古代の国家と祭儀』(雄山閣出版、1996年)/所収:神谷『平安宮廷の儀式と天皇』(同成社、2016年)ISBN 978-4-88621-727-1)
- ^ 摂政設置事例一覧表
- ^ 天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議 2016年12月14日 配付資料 海外制度関連規定(PDF/ 67KB)
- ^ a b c d e f g h i j 天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議 2016年12月14日 配付資料 海外制度関連規定(PDF/ 67KB)
- ^ 「第1部 現代スペインの形成と危機―1875〜1939年」(『スペイン現代史 模索と挑戦の120年』楠貞義/〔ほか 大修館書店、1996年6月
- ^ a b c 中嶋p.30
- ^ 中嶋p.37
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