所掌事務
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地方財政委員会は、「国家公益と地方公共団体の自主権とが調和するように、地方財政の自主化を図るため、左に掲げる事項を包含する計画を立案する。」ものとされた(地方財政委員会法2条)。 租税の賦課及び徴収に関する事項 借入及び公債の発行に関する事項 予算、経理及び決算に関する事項 地方行政遂行のため必要な国家資金の公平な配分に関する事項 地方公共団体の政府に対する財政報告に関する事項 地方財政委員会には、これらの事務を補佐させるため、事務局が置かれた。
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所掌事務
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「農林局 (琉球政府)」の記事における「所掌事務」の解説
農林局の所掌事務は以下の通りである(1972年5月14日現在)。 農業に関すること 農林土木に関すること 林業に関すること 畜産業に関すること 水産業に関すること 海外移住に関すること
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所掌事務
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「内閣サイバーセキュリティセンター」の記事における「所掌事務」の解説
内閣官房組織令(昭和32年政令第219号)第4条の2に定める所掌事務は以下のとおりである。 情報通信ネットワーク又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を通じて行われる行政各部の情報システムに対する不正な活動の監視及び分析に関すること。 行政各部におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下この項において同じ。)の確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある重大な事象の原因究明のための調査に関すること(内閣情報調査室においてつかさどるものを除く。)。 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な助言、情報の提供その他の援助に関すること。 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関すること。 前各号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうちサイバーセキュリティの確保に関するもの(国家安全保障局、内閣広報室及び内閣情報調査室においてつかさどるものを除く。)。
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所掌事務
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上記財務省設置法第19条に規定された任務を達成するため、財務省設置法第4条に列記された事務のうち下記の計7号の事務を分掌するとともに、第20条に別に規定された事務をつかさどる(第20条)。具体的には以下のことに関する事務がある。 内国税の賦課及び徴収に関すること(第4条第17号) 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整(第4条第19号) 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保(第4条第20号) 法令の定めるところに従い、第27条第1項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置を採ること(第4条第21号) 印紙の形式に関する企画及び立案に関すること並びにその模造の取締り(第4条第22号) 税理士制度の運営(第20条第1号) 酒類に係る資源の有効な利用の確保(第20条第2号) 政令で定める文教研修施設において、国税庁の所掌事務に関する研修を行うこと(第20条第3号) 第4条第21号にある「第27条第1項各号に掲げる犯罪」とは国税庁の所属職員がしたその職務に関する犯罪(第1号)やその職務を行う際にした犯罪(第2号)、国税庁職員への贈賄(第4号)などであり、国税庁長官が国税庁職員から命じた専任の国税庁監察官がその犯人及び証拠を捜査するものとされる(第27条第1項)。ただし、国税庁監察官は、特別司法警察職員ではないため、逮捕、差押えおよび捜索などをすることはできない(第27条第2項)。また、この「捜査」には、刑事訴訟法が適用されるため、国税通則法に基づく犯則調査とは異なるものである。 徴税の手続きの一つとして、税務署では、個人の場合は毎年2月中旬から3月中旬にかけて確定申告を受け付ける。法人の場合は決算期の終了から2カ月以内に行う。
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所掌事務
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主な事務は以下のとおり。 登記、戸籍、国籍、供託、公証、司法書士及び土地家屋調査士に関する事務 民法、商法及び民事訴訟法など民事基本法令の制定、改廃に関する法令案の作成などの立法に関する事務
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所掌事務
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会議は、次に掲げる事務をつかさどる(法3条の4)。 原子力災害対策指針(原子力災害対策特別措置法6条の2第1項に規定する原子力災害対策指針)に基づく施策の実施の推進その他の原子力事故(原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律2条1項に規定する原子炉の運転等)に起因する事故)が発生した場合に備えた政府の総合的な取組を確保するための施策の実施の推進 原子力事故が発生した場合において多数の関係者による長期にわたる総合的な取組が必要となる施策の実施の推進
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所掌事務
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法制審議会は、法務省組織令第60条第1項に定める以下の事務をつかさどる。 法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議すること。(第1号) 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和60年法律第33号)第5条第2項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。(第2号)参照条文 - 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律 (国の責務) 第5条 国は、電子情報処理組織を用いて登記を行う制度その他の登記事務を迅速かつ適正に処理する体制の確立に必要な施策を講じなければならない。 2 法務大臣は、前項の施策のうち重要なものを講ずるに当たつては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
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所掌事務
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「日本司法支援センター評価委員会」の記事における「所掌事務」の解説
支援センターの業務の実績に関する評価に関すること。 その他総合法律支援法によりその権限に属させられた事項を処理すること。 その他政令により定められた事項。
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所掌事務
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林野庁の所掌事務は、農林水産省法第4条に列挙された同省の所掌事務計83号中、林業と森林に関連する計29号分の事務である(第31条)。主なものに、 森林組合 林産物貿易 森林保険 林業金融 森林資源の確保・利用 森林整備 治山 森林経営の監督・助成 保安林、森林病害虫対策 林産物流通 林業経営の改善・安定 林業技術の改良・発達・普及交換 林業構造の改善 国有林野の管理経営および野生動物の保護増殖事業に関すること などが挙げられる。
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所掌事務
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「労働局 (琉球政府)」の記事における「所掌事務」の解説
労働局の所掌事務は以下の通りである(1972年5月14日現在)。 労働組合に関すること 労働関係の調整に関すること 職業安定に関すること 労働基準に関すること 労働保険に関すること 渉外労働に関すること その他労働に関すること
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所掌事務
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「厚生局 (琉球政府)」の記事における「所掌事務」の解説
厚生局の所掌事務は以下の通りである(1972年5月14日現在)。 保健衛生に関すること 医療に関すること 薬事に関すること 社会福祉に関すること 住民生活の保護指導に関すること 援護及び復員に関すること 社会保険に関すること その他厚生に関すること
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所掌事務
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「東日本大震災復興構想会議」の記事における「所掌事務」の解説
東日本大震災復興構想会議は、次に掲げる事務をつかさどる(法18条2項)。
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所掌事務
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「工務交通局 (琉球政府)」の記事における「所掌事務」の解説
工務交通局の所掌事務は以下の通りである(1953年4月1日現在)。 土木に関すること 建築に関すること 都市計画に関すること 港湾に関すること 運輸に関すること 公益事業に関すること 気象に関すること 郵政事業及び電信電話事業に関すること
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所掌事務
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「内務局 (琉球政府)」の記事における「所掌事務」の解説
内務局の所掌事務は以下の通りである(1961年8月1日現在)。 秘書、儀式及び褒賞並びに各部局間の事務の調整に関すること 職員の人事に関すること 法令の公布及び文書に関すること 行政監察及び行政管理に関すること 支出に関すること 政府有財産及び用度に関すること 市町村の行政及び財務に関すること 東京事務所に関すること 地方庁との連絡調整に関すること 局長会議に関すること 金融機関、有価証券の発行に関すること その他他局の所掌の属さない事務に関すること
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所掌事務
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「主税局 (琉球政府)」の記事における「所掌事務」の解説
主税局の所掌事務は以下の通りである(1972年5月14日現在)。 政府税の制度の調査、企画及び立案に関すること 税務に関すること 税関業務に関すること
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所掌事務
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「社会教育実践研究センター」の記事における「所掌事務」の解説
社会教育実践研究センターは、次に掲げる事務をつかさどっている。(国立教育政策研究所組織規則第40条) 社会教育指導者および社会教育に関する事業(社会教育事業)に関する政策に係る基礎的な事項の調査および研究を行うこと。 1の事務に関し、日本国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡および協力を行うこと。 日本国内の教育関係機関および教育関係者に対し、社会教育指導者および社会教育事業に関する援助および助言を行うこと。
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所掌事務
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「通商産業局 (琉球政府)」の記事における「所掌事務」の解説
通商産業局の所掌事務は以下の通りである(1972年5月14日現在)。 商業に関すること 外資に関すること 工業に関すること 鉱業に関すること 観光に関すること 公益事業に関すること 計量に関すること 運輸に関すること 港湾に関すること 自動車損害賠償保障に関すること 金融機関、有価証券の発行及び公認会計士に関すること 気象に関すること 海難の審判に関すること 海上保安に関すること 郵政事業並びに電気通信、電波及び放送に関すること
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所掌事務
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事件の審査に関すること。 排除措置命令に関すること。 課徴金の納付命令に関すること。 独占的状態に係る事件に関する審判開始決定に関すること。 告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立てに関すること。 合併、共同新設分割、吸収分割又は共同株式移転の無効の訴えに関すること。 独占的状態に係る事件に関する審決及び排除措置命令の執行後の監査に関すること。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/09 04:18 UTC 版)
海上(別に法律で定める港の区域を含む。)における法令の違反の防止 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助に関すること(運輸省の所掌に属するものを除く。)。 天災事変その他救済を必要とする場合における船舶又は航空機による人命及び財産の保護 港則法(昭和23年法律第174号)の施行に関すること(運輸省の所掌に属するものを除く。)。 海上の航路障害物及び危険物の除去及び処理に関すること(機雷その他の爆発性の危険物の除去及び処理を除く。)。 前二号に掲げるものの外、船舶交通の安全に関すること(運輸省の所掌に属するものを除く。)。 海上における犯罪を捜査し、及びこれに係る犯人又は被疑者を逮捕すること並びに海上において犯人又は被疑者を逮捕すること。 前各号に掲げるものの外、海上における公共の秩序の維持 海上公安局の船舶は、海上公安局の事務を遂行するために必要な限度内において、武器を装備することができるものとされていた。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 02:09 UTC 版)
「会計検査院事務総長官房」の記事における「所掌事務」の解説
主な所掌事務は以下の通りである。 総務課 検査官会議の議事に関すること 各局に共通する検査事項の処理に関すること 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十三条の規定による検査をするものの指定に関すること 年報の整備に関すること 他の所掌に属しない事務 人事課 院長の互選に関すること 院長に代わつてその職務を行う検査官を定める合議に関すること その他人事に関すること 調査課 財政及び経済の調査に関すること 会計検査に関する調査研究に関すること 外国の財政監督制度の調査に関すること 最高会計検査機関国際組織に関すること 国際協力及び海外との連絡に関すること 会計課 営繕及び契約に関すること 庁中の衛生及び警備に関すること 法規課 会計検査院諸法規の制定及び改廃に関すること 会計検査院の所掌事務に関する改善事項の企画立案に関すること 法制の調査に関すること 会計検査院法第三十七条又は予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第九条第五項の規定による意見の表示に関すること 計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)に基づく指定又は承認に関すること 上席検定調査官 懲戒処分の要求に関すること 弁償責任の検定に関すること 検察庁に対する通告に関すること 審査に関すること 上席企画調査官 会計検査に関する中長期的な企画に関すること 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の庶務に関すること 厚生管理官 職員の保健、衛生及び医療に関すること 宿舎の運営に関すること 会計検査院共済組合に関すること 職員の災害補償に関すること 上席情報システム調査官 情報システムに関すること 能力開発官 会計検査院の所掌事務に関する研修に関すること 検査のための資料及び情報の収集、管理及び提供に関すること 会計検査院の活動に関する資料(年報を除く。)の整備に関すること 図書の管理に関すること
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/07 22:35 UTC 版)
「環境・食糧・農村地域省」の記事における「所掌事務」の解説
環境・食糧・農村地域省の所掌事務は以下の通りである。 気候変動への適応 農業(共通農業政策を含む) 大気汚染対策 動物衛生と動物福祉 生物多様性 自然の保護・保全 化学物質及び農薬 漁業 洪水 食糧政策 林業 狩猟 内陸水路 土地管理(英語版) 海洋政策 国立公園 騒音対策 植物衛生 農村地域開発(英語版) 持続可能な開発 廃棄物管理(英語版) 水資源管理(英語版)
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 17:23 UTC 版)
議院事務局の所掌事務には、次のようなものがある。 本会議、委員会等の議院に置かれる会議の運営を補佐する事務 各委員会に属する議員の日常的な政策立案を支援するための調査事務 議員や議員秘書の日常的な活動の補佐、議院及び事務局の運営に関する一般事務 議員の海外派遣、国際会議等議院の国際交流に関する事務 会議の速記、会議記録の作成に関する事務 議院警察に関する事務
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/22 14:12 UTC 版)
法第34条第14号に規定する諮問に関すること(開発許可の場合) 政令第36条第1項第3号ホに規程する諮問に関すること(建築許可の場合) 都道府県知事等がこれらの規定の要件に適合するとして諮問したものについて、その判断に関し意見を述べる。 法第50条第1項に規定する審査請求に関すること開発行為等の不許可処分に関する不服 申請に対する不作為に関する不服 法第81条に基づく監督処分に関する不服 上記の不服について審査請求を受理し、裁決する。委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事件についてはこれらの裁決に関する議事に加わることができない。裁決を行なう場合においては、あらかじめ、審査請求人、処分庁その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行なわなければならない。なお、開発審査会は、審査請求を受理した日から2ヶ月以内に裁決しなければならない。 処分が不服であっても、開発審査会による裁決を経た後でなければ、裁判所へ出訴することはできない(審査請求前置主義、法第52条、行政事件訴訟法第8条第1項但書)。なお、「開発許可制度運用指針」は、開発審査会は上述の事務のほか、地域の実情に応じた弾力的な開発許可制度の運用のため積極的な役割を果たすことが期待され、そのために開発審査会の一層の充実を図ることが望ましいとしている。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/03 05:56 UTC 版)
総務大臣は、地方交付税の交付に関する命令の制定等の立案をしようとするとき、地方財政計画の原案を作成しようとするとき、各地方自治体に交付すべき地方交付税の額を決定等しようとするとき等の場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならないものとされている(地方交付税法第23条)。 また、内閣総理大臣及び各省大臣は、その管理する事務で地方公共団体の負担を伴うものに関する法令案について、あらかじめ総務大臣の意見を求めなければならないが、総務大臣は、うち重要なものについて意見を述べようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない(地方財政法第21条)。 この他、地方競馬、自動車競技及びモーターボート競走を行うことのできる市町村の指定等、法令によりその権限に属させられた事項を審議し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができるほか、関係機関に対し、意見を述べることができる。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/03 06:04 UTC 版)
「政治資金適正化委員会」の記事における「所掌事務」の解説
政治資金規正法19条の30に規定がある。 政治資金収支報告書の記載方法に係る基本的方針を定めること。 登録政治資金監査人の登録に関すること。 登録政治資金監査人に係る研修を行うこと。 政治資金監査に関する具体的な指針を定めること。 登録政治資金監査人に対し、政治資金監査の適確な実施について必要な指導及び助言を行うこと。 国会議員関係政治団体の少額領収書等の開示拒否事由である「権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合」についての具体的な指針を定めること。 前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき委員会に属させられた事務
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/03 06:02 UTC 版)
統計研究研修所の所掌事務は下記の通りである(総務省組織令第131条)。 統計技術の研究に関すること。 国家公務員及び地方公務員に対する統計に関する研修を行うこと。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 07:01 UTC 版)
建設産業、不動産業などを所掌し、土地政策等を担当している。詳細は国土交通省組織令第6条による。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 10:01 UTC 版)
総務課の所掌事務(厚生労働省組織令第60条) 労働基準局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 労働保険審査会の庶務に関すること。 前二号に掲げるもののほか、労働基準局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 労働条件政策課の所掌事務(厚生労働省組織令第61条) 労働時間、休息その他の労働条件及び労働者の保護に関する政策の企画及び立案に関すること(雇用環境・均等局及び他課の所掌に属するものを除く。)。 前号に掲げるもののほか、労働時間及び休息に関すること(労働基準法の施行に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関すること並びに雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。 労働能率の増進に関すること(賃金体系に関すること及び雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。 監督課の所掌事務(厚生労働省組織令第62条) 労働条件、産業安全(鉱山における保安を除く。)、労働衛生及び労働者の保護に関する労働基準監督官の行う監督(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する監督に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する監督に関することを除く。)並びに家内労働法の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。 前号に掲げるもののほか、労働契約その他の労働条件及び労働者の保護に関すること(雇用環境・均等局及び他課の所掌に属するものを除く。)。 児童の使用の禁止に関すること。 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。 労働基準監督官を採用するための試験の実施に関すること。 都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること(労災管理課の所掌に属するものを除く。)。 社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。 労働関係法課の所掌事務(厚生労働省組織令第62条の2) 労働契約に関する政策の企画及び立案に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。 前号に掲げるもののほか、労働契約に関すること(労働基準法の施行に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関すること並びに雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。 労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。 個別労働関係紛争の当事者に対する自主的な紛争解決の取組への支援に関すること及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第20条第2項の規定による情報の提供その他の必要な措置に関すること。 賃金課の所掌事務(厚生労働省組織令第62条の3) 賃金の支払及び最低賃金に関する政策の企画及び立案に関すること。 前号に掲げるもののほか、最低賃金に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 賃金体系に関すること。 退職手当の保全措置その他の退職手当に関すること(退職手当の支払に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 労災管理課の所掌事務(厚生労働省組織令第63条) 次に掲げる事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。労働基準法の規定による災害補償及び政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。 石綿による健康被害の救済に関すること。 都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関すること。 労働保険特別会計の労災勘定の経理に関すること。 労働保険特別会計の労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 前各号に掲げるもののほか、第一号に掲げる事務で他の所掌に属しないものに関すること。 労働保険徴収課の所掌事務(厚生労働省組織令第64条) 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。 労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。 労働保険特別会計の徴収勘定の経理に関すること。 石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。 補償課の所掌事務(厚生労働省組織令第65条) 労働基準法の規定による災害補償の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 労働者災害補償保険法の規定による保険給付及びこれに係る徴収金の徴収に関すること(労災保険業務課の所掌に属するものを除く。)。 石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による特別遺族給付金の支給及びこれに係る徴収金の徴収に関すること(労災保険業務課の所掌に属するものを除く。)。 労災保険業務課の所掌事務(厚生労働省組織令第66条) 労働者災害補償保険法に基づく年金たる保険給付、社会復帰促進等事業として行われる年金たる特別支給金及び労災就学等援護費の支給を行うこと。 労働者災害補償保険法に基づく療養の給付又は二次健康診断等給付を行う病院及び診療所に対する当該給付に要する費用の支払を行うこと。 労働者災害補償保険法に基づく保険給付に関する記録の作成を行うこと。 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に規定する労災保険率、第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率並びに労働者災害補償保険の特別保険料率に関する資料の作成を行うこと。 労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する資料の作成を行うこと。 災害補償及び労働者災害補償保険に係る支払事務に関する電子計算組織に関すること。 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族年金の支給を行うこと。 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金の支給に関する記録の作成を行うこと。 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に関する数理及び統計に関する資料の作成を行うこと。 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に係る支払事務に関する電子計算組織に関すること。 計画課の所掌事務(厚生労働省組織令第68条) 安全衛生部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 労働災害防止計画に関すること。 労働安全衛生法に規定する指定試験機関、指定コンサルタント試験機関及び指定登録機関の組織及び運営一般に関すること。 中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会の組織及び運営一般並びに船員災害防止協会の監督及び助成に関すること。 独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。 前各号に掲げるもののほか、安全衛生部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 安全課の所掌事務(厚生労働省組織令第69条) 産業安全に関する登録型式検定機関(労働安全衛生法第44条の2第1項に規定する登録型式検定機関をいう。第71条第4号において同じ。)の組織及び運営一般に関すること。 労働安全衛生法第88条第2項の規定による計画の届出に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 前二号に掲げるもののほか、産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関すること及び化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。 家内労働者の安全に関すること(化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。 労働衛生課の所掌事務(厚生労働省組織令第70条) 労働者についてのじん肺管理区分の決定に関すること。 前号に掲げるもののほか、労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関すること並びに化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。 家内労働者の衛生に関すること(化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。 化学物質対策課の所掌事務(厚生労働省組織令第71条) 危険物の危険性に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 労働安全衛生法第57条の4及び第57条の5に規定する化学物質についての有害性の調査に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 労働者がさらされる化学物質又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係を把握するための疫学的調査その他の調査に関すること。 労働衛生に関する登録型式検定機関の組織及び運営一般に関すること。 労働安全衛生法第57条の2の規定による通知に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針に関すること。 第二号から前号までに掲げるもののほか、有害物の有害性に係る労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること、労働基準監督官の行う監督に関すること並びに労働安全衛生法第7章(第65条及び第65条の2を除く。)に掲げる措置に関することを除く。)。 危険物の危険性に係る家内労働者の安全に関すること。 有害物の有害性に係る家内労働者の衛生に関すること。
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所掌事務
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国家公務員法により、人事院は、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験及び任免、給与、研修、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる(第3条第2項)。 「給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告」は人事院勧告と通称され、その一つに給与勧告がある(詳細は人事院勧告を参照)。これは国家公務員の給与水準を民間に均衡させること(民間準拠)を原理として運用されている。具体的には「民間給与実態調査」で従業員50人以上の事業所を対象に給与制度や金額を調査し、そのデータをもとにして官民給与較差を算出し、その分だけ給与水準の上下を勧告している。国家公務員の給与水準の決定に強い影響をおよぼすことから、人事院の権限中、重も重要視される。
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所掌事務
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「公正取引委員会事務総局官房」の記事における「所掌事務」の解説
委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 公文書類の審査に関すること。 公正取引委員会の保有する情報の公開に関すること。 公正取引委員会の保有する個人情報の保護に関すること。 事務総局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 事務総局の行政の考査に関すること。 国会との連絡に関すること。 広報に関すること。 公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 機密に関すること。 委員長、委員及び事務総局の職員(以下「職員」と総称する。)の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 公正取引委員会の機構及び定員に関すること。 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 公正取引委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 公正取引委員会年次報告に関すること。 公正取引委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。 国立国会図書館支部公正取引委員会図書館に関すること。 公正取引委員会の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。 審判の事務(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第56条第1項の規定により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。第8条第20号において同じ。)に関すること。 独占的状態に係る事件に関する審決の執行に関すること。 課徴金の徴収に関すること。 事務総局の所掌事務に係る国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務その他の国際関係事務の総括に関すること。 事務総局の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。 前各号に掲げるもののほか、事務総局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 06:00 UTC 版)
国土交通省設置法第4条は計128号に及ぶ所掌事務を列記している。具体的には以下などに関することがある。 国土計画(第1号) 社会資本の整備(第3号) 交通整備・計画・調整(第4号、第5号) 土地の使用および収用(第6号) 国が行う土地の測量・地図の調製(第9号) 測量業(第10号) 建設業(第11号) 不動産業(第13号) 宅地の供給(第14号) 海洋汚染および海上災害の防止(第15号) 貨物流通(第17号) 倉庫業(第18号) 貨物利用運送事業(第19号) 石油パイプライン事業(第20号) 観光地および観光施設(第21号) 観光業および旅行業(第22号) ホテル及び旅館の登録(第23号) 各大都市圏・各地方の開発政策(第24号) 北海道総合開発計画(第26号) 地価対策(第29号) 土地利用の調整(第30号) 農住組合(第31号) 地価の公示(第32号) 不動産の鑑定評価(第33号) 国土調査(第34号) 水資源開発基本計画(第35号) 首都圏および近畿圏の既成都市区域の過密防止・近郊緑地保全(第38号) 豪雪地帯の雪害防除(第40号) 北方領土隣接地域の振興(第41号) アイヌの伝統および文化(第42号) 災害地域からの集団的移住(第43号) 都市計画(第44号) 市街地整備(第45号) 駐車場(第46号) 都市開発資金の貸付け(第47号) 都市公園(第48号) 都市の緑地保全(第49号) 市民農園(第50号) 屋外広告物(第51号) 下水道(第53号) 河川・水流および水面(第54号) 水資源施設(第55号) 治水・水利(第56号) 公有水面の埋立ておよび干拓(第57号) 運河(第58号) 砂防(第59号) 地すべり・ぼた山および急傾斜地の崩壊・雪崩の防止(第60号) 海岸の管理(第61号) 水防(第62号) 公共土木施設の災害復旧事業(第63号) 道路の管理(第64号) 有料道路(第65号) 住宅の供給・居住環境(第66号) 住宅金融支援機構の金融事業(第67号) 建築物(第69号) 建築士(第70号) 鉄道・軌道・索道(第72~76号) 道路運送(第77号) 自動車ターミナル(第78号) 自動車の登録及び自動車抵当(第79号) 自動車の整備事業(第81号) 軽車両及び自動車用代燃装置(第82号) 自動車損害賠償責任保険(第84号) 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業(第85号) 水上運送(第86号) 港湾運送(第87号) 油による汚染損害の補償(第88号) 海事思想の普及・宣伝(第89号) 船舶の登録・安全・製造(第90号~93号) 船舶用原子炉(第94号) モーターボート競走(第95号) 船員の労働条件・失業対策・教育(第96~98号) 航行安全(海上交通安全(英語版))(第99号) 船舶事故(第100号) 港湾の管理(第101号) 航路の管理(第102号) 航空運送事業(第104号) 航空機の登録・安全・製造(第105~107号) 航空従事者の教育・養成(第108号) 空港および航空保安施設(第109号) 航空路・航空交通管制(第110号) 航空事故(第111号) 官公庁施設の整備(第112号) 交通安全基本計画(第117号) 海難審判(第118号) 気象業務(第119号) 気象・地象・水象の予報および警報(第120号) 海上保安(第121号)
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所掌事務
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環境省設置法に定められた上記の任務を達成するため、同法第4条は環境省がつかさどる事務を計26号にわたって規定している。具体的には以下の事項に関する事務がある。 環境保全政策(第1号) 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整(第2号) 地球環境保全に関する行政機関の経費および試験研究委託費の配分計画(第3号) 国土利用計画の環境保全分野(第5号) 特定有害廃棄物等の輸出入・運搬および処分の規制(第6号) 南極地域の環境保護(第7号) 環境基準の設定(第8号) 公害防止のための規制(第9号) 公害に係る健康被害の補償および予防(第10号) 公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度(第11号) 自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全(第12号) 自然公園および温泉の保護・整備(第13号) 景勝地および休養地ならびに公園の整備(第14号) 皇居外苑、京都御苑および新宿御苑ならびに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持および管理(第15号) 野生動植物・鳥獣の保護および狩猟の適正化その他生物多様性の確保(第16号) 人の飼養に係る動物の愛護ならびに当該動物による人の生命、身体および財産に対する侵害の防止(第17号) 自然環境の健全な利用のための活動の増進(第18号) 廃棄物の排出の抑制および適正な処理ならびに清掃(第19号) 原子炉事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処(第19号の2) 石綿による健康被害の救済(第20号) 第1号から第20号に規定するほか、専ら環境の保全を目的とする事務および事業(第21号) 温室効果ガス排出の抑制、オゾン層の保護(第22号イロ) 工場立地・化学物質・農薬の規制(第22号ホヌヲ) 放射性物質の監視および測定(第22号チ) 原子力利用の安全確保に関すること(第24号)
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「サイバーセキュリティ統括官」の記事における「所掌事務」の解説
情報の電磁的流通におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第三号及び第十八条第四項において同じ。)の確保に関すること。 情報の電磁的流通における個人情報の保護に関すること。 総務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保に関する事務の総括に関すること。
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共立蒲原総合病院組合の所掌事務について、共立蒲原総合病院組合事業の設置等に関する条例第1条に以下のような規定がある。 第1条 共立蒲原総合病院組合に次の事業を設置する。(1)住民の健康保持に必要な医療、健康診断及び訪問看護を提供するための共立蒲原総合病院事業(以下「病院事業」という。)(2)介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する被保険者に対し、必要な介護 を提供するための介護老人保健施設事業(以下「施設事業」という。)(3)介護保険法に規定する被保険者に対し、適正な居宅介護支援を提供するため の居宅介護支援事業所事業(以下「事業所事業」という。)
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所掌事務
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「政策統括官 (総務省)」の記事における「所掌事務」の解説
政策統括官が関係する事務(「総務省組織令 第十四条 最終改正: 2018年8月8日平成三十年政令第239号)」 より抄録)。政策統括官は、命を受けて第一号に掲げる事務を分掌し、及び第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。一 総務省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。二 統計及び統計制度に関する次に掲げる事務 イ 統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。 ロ 統計調査の実施についての審査及び調整並びに統計基準の設定に関すること。 ハ 統計職員の養成の企画及び立案に関すること。 ニ 国際統計事務の統括に関すること。 ホ イからニまでに掲げるもののほか、統計の発達及び改善に関すること(統計局及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。三 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。四 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/27 05:32 UTC 版)
2015年(平成27年)4月1日改正総務省組織令による。 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便、郵便為替及び郵便振替に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡する事務 郵便認証司に関する事務 信書便事業の監督に関する事務 郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。)に関する事務
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/28 05:00 UTC 版)
農林水産省法第30条に定められた任務を達成するため、水産庁は、農林水産省法第4条に列挙された同省の所掌事務計83号中、漁業と海洋に関連する計32号分の事務を所掌する(第38条)。主な所掌事務には漁業の経営改善・金融税制、加工・流通、保険・共済、海洋生物資源の保存・管理、漁業指導・監督、漁業に関する国際協定・協力、水産試験研究、栽培漁業、漁場保全及び漁港・漁場・海岸の整備・災害復旧に関することなどが挙げられる。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 08:36 UTC 版)
文部科学省設置法第4条は計97号に及ぶ所掌事務をつかさどると規定している。具体的には以下に関することなどがある。 教育改革(第1号) 生涯学習(第2号) 地方教育行政の企画・指導(第3号) 地方教育費(第4号) 地方公務員である教育関係職員の人事行政(第5~6号) 初等中等教育(第7~9号) 教科用図書検定(第10号) 教科用図書の発行および無償措置(第11号) 学校保健・学校安全・学校給食および災害共済給付(第12号) 教員養成(第13号) 海外子女教育および帰国・外国人児童生徒教育(第14号) 大学及び高等専門学校(第15~18号) 大学入試・学位授与(第19号) 奨学・厚生補導(第20号) 外国人留学生(第21~22号) 専修学校及び各種学校(第23~24号) 国立大学(第25号) 国立高等専門学校(第26号) 宇宙航空研究開発機構(第27号) 私立学校(第28~30号) 私立学校教職員の共済制度(第31号) 社会教育(第32~33号) 青少年の団体宿泊施設・訓練(第34号) 通信教育および視聴覚教育(第35号) 日本語教育(第36号) 家庭教育(第37号) 文教施設(第38・39号) 学校施設および教育用品(第40・41号) 青少年健全育成(第42号) 体力の保持および増進(第43号) 科学技術政策(第44号) 研究開発の計画(第45号) 学術振興(第48号) 研究者養成(第49号) 技術者養成(第50号) 技術士(第51号) 研究開発の環境整備(第52~54号) 研究開発の成果の普及・活用(第55号) 発明・実用新案(第56号) 科学技術知識の普及(第57号) 研究開発が経済社会に及ぼす影響の評価(第58号) 基礎研究(第59号) 理化学研究所(第62号) 放射線利用(第63号) 宇宙の開発および利用(第64・65号) 原子力に関する科学技術・研究開発(第64・68・69号) 資源の総合的利用(第67号) 原子力損害の賠償(第70号) スポーツ振興(第76~80号) 文化振興(第81・82号) 劇場・音楽堂・美術館等(第83号) 展示会・講習会(第84号) 国語の改善・普及(第85号) 著作権の保護・利用(第86号) 文化財の保存・利用(第87号) アイヌ文化(第88号) 宗教法人(第89号) 国際文化交流(第90号) ユネスコ活動(第91号) 文化功労者(第92号) 教育関係者に対する管轄分野の指導助言(第93・94号)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/05 01:01 UTC 版)
衆議院調査局の所掌事務には、主に次のようなものがある。 法律案等の要綱、趣旨説明、委員会報告書等の原案及び問題点参考資料の作成 請願の調査、請願審査報告書原案の作成 委員会週報、委員会審議要録、定期刊行物の作成 所管事項に関する調査依頼の処理等の事務 予備的調査(委員会の特命調査)に関する事務
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 05:39 UTC 版)
廃止直近の総務省組織令による。 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便、郵便為替及び郵便振替に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡する事務 郵便認証司に関する事務 信書便事業の監督に関する事務 郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。)に関する事務
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所掌事務
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上述の法務省設置法3条に規定された任務を達成するため、同法4条は計40号にわたって所掌事務を列記している。具体的には以下に関することなどがある。 民事法制(1号) 刑事法制(2号) 司法制度(3号) 司法試験(4号) 内外の法令および法務に関する資料の整備および編さん(5号) 法務に関する調査および研究(6号) 検察(7号) 司法警察職員の教養訓練(8号) 刑事に関する国際間の共助(9号) 犯罪の予防(10号) 刑事一般(11号) 刑および勾留など矯正一般(12〜12号の2) 恩赦(13号) 仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了および退院(14号) 保護観察、更生緊急保護および刑事施設等(15号) 保護司(16号) 更生保護事業の助長および監督(17号) 更生保護一般(18号) 心神喪失状態で重大な他害行為を行った者の精神保健観察(18号の2) 破壊的団体の規制(19号) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制(20号) 国籍、戸籍、登記、供託および公証(21号) 司法書士および土地家屋調査士(22号) 民事一般(23号) 外国法事務弁護士(24号) 債権管理回収業(25号) 民間紛争解決手続の業務の認証(25号の2) 人権侵犯事件(26号) 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長(27号) 人権擁護委員(28号) 人権相談(29号) 総合法律支援(30号) 国の利害に関係のある争訟(31号) 出入国管理(32号) 外国人の在留(33号) 難民認定(34号) 国際連合に協力して行う研修、研究および調査(35号) 所掌事務に係る国際協力(36号) - 法整備支援 法科大学院への検察官の派遣(38号)
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所掌事務
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「総合科学技術・イノベーション会議」の記事における「所掌事務」の解説
内閣府設置法第26条において、以下の所掌事務が定められている。 内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策について調査審議すること。 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針その他科学技術の振興に関する重要事項について調査審議すること。 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発について評価を行うこと。 内閣総理大臣の諮問に応じて研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する重要事項について調査審議すること。 関係各大臣に意見を述べること。
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所掌事務
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議院法制局の所掌事務には、次のようなものがある。 議員立法の法案起草 法案の各議院における修正案の起草 議員からの法律問題に関する照会に対する回答 法制関係資料の収集、整理 また、衆議院法制局のみ、衆議院に導入された予備的調査制度に基づいて、議院の各委員会から命ぜられた法制に関する予備的調査を所掌事務としている。 国会における議院法制局は、内閣における法制局である内閣法制局と対になる組織であるが、その事務の実態は様々な相違がみられる。 立法についてみると、議院法制局は、各議員から持ち込まれた法律のアイデア(いわゆる議員立法の素案)を要綱から法案の形にまとめるところまですべて行っており、この点、内閣法制局は各府省庁から持ち込まれた半ば完成した法令案を審査するのみであるのと大きく異なる。 また、法律問題に対する意見事務も、内閣法制局の意見が内閣の法令解釈に決定的な影響力をもち、国会の議場における内閣法制局長官等の意見が政府の法律に関する意見を代弁するものとなるのと比べて、議院法制局の法制局長等の意見は、国会という機関を構成する個々の議員の参考に資するために法律専門職としてアドバイスをしたという以上の意味を持たない。 さらに職員人事においても、両者は対局的な運用を行っている。内閣法制局において法令審査・法令解釈の中心を担う内閣法制局参事官は、全て各省庁に採用されたキャリア組事務官及び法務省に勤務する検事(裁判官からの出向者を含む)のうち課長級の者からの出向者により任用されており、内閣法制局独自の採用者は、主として参事官の補助業務や総務業務を担う若干名のノンキャリア組事務官のみである。他方で、議院法制局職員は、内閣法制局において参事官が担う業務に近似する高度な法令運用業務に従事する者も含めて、基幹となるのは局独自の採用試験により任用された職員である。
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所掌事務
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中部圏開発整備法は、「中部圏の開発及び整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、東海地方、北陸地方等相互間の産業経済等の関係の緊密化を促進するとともに、首都圏と近畿圏の中間に位する地域としての機能を高め、わが国の産業経済等において重要な地位を占めるにふさわしい中部圏の建設とその均衡ある発展を図り、あわせて社会福祉の向上に寄与すること」(法1条)を目的として、中部圏開発整備本部を設置した。中部圏開発整備本部の所掌事務は以下の通り。 中部圏開発整備計画の案の作成に関して必要な相互の連絡を図ること。 中部圏開発整備計画の作成及びその作成のため必要な調査を行なうこと。 中部圏開発整備計画の実施に関して必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。 中部圏開発整備計画の実施を推進すること。 その他中部圏開発整備計画に関し、内閣総理大臣の権限に属する事務を処理すること。
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所掌事務
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「原子力規制委員会 (日本)」の記事における「所掌事務」の解説
原子力規制委員会の所掌事務は以下の通り(法4条1項)。 原子力利用における安全の確保に関すること。 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること。 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること。 国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関すること。 放射線による障害の防止に関すること。 放射性物質または放射線の水準の監視及び測定に関する基本的な方針の策定及び推進、並びに関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。 原子力利用における安全の確保に関する研究者及び技術者の養成及び訓練(大学における教育及び研究にかかるものを除く)に関すること。 核燃料物質その他の放射性物質の防護に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律2条1項に規定する原子炉の運転等をいう)に起因する事故(原子力事故)の原因及び原子力事故により発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。 所掌事務にかかる国際協力に関すること。 前各号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき原子力規制委員会に属させられた事務
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所掌事務
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近畿圏整備法は、「近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展を図ること」(法1条)を目的として近畿圏整備本部を設置し、本部の所掌事務は以下の通りとした。 近畿圏整備計画の立案及びその立案のため必要な調査を行なうこと。 近畿圏整備計画の実施に関して必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。 近畿園整備計画の実施を推進すること。 その他近畿圏整備計画に関し、内閣総理大臣の権限に属する事務を処理すること。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/09 10:09 UTC 版)
「内政局 (琉球政府)」の記事における「所掌事務」の解説
内政局の所掌事務は以下の通りである(1953年4月1日現在)。 政府の予算決算並びに税その他財務に関すること 市町村行政及び財務に関すること
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/09 10:16 UTC 版)
「法務局 (琉球政府)」の記事における「所掌事務」の解説
法務局の所掌事務は以下の通りである(1972年5月14日現在)。 政府の利害に関係のある訴訟に関すること 戸籍、登記、供託及び住民登録に関すること アメリカ合衆国政府の土地使用に係る業務に関すること 行刑及び更生保護に関すること 人権の擁護に関すること 検察庁の事務に関すること 出入域管理に関すること 土地調査及び測量に関すること その他法務に関すること
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/15 07:21 UTC 版)
「雇用均等・児童家庭局」の記事における「所掌事務」の解説
※ 廃止時点におけるものである。 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。 職場における性的な言動に起因する問題に関すること。 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。 短時間労働者の福祉の増進に関すること。 家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。 家族労働問題及び家事使用人に関すること。 女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。 厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。 児童の福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 児童の心身の育成及び発達に関すること(社会・援護局の所掌に属するものを除く。)。 児童の保育及び養護その他児童の保護及び虐待の防止に関すること(障害者の保護に関することを除く。)。 児童の福祉のための文化の向上に関すること。 児童手当に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。 年金特別会計の児童手当勘定の経理に関すること。 年金特別会計の児童手当勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 第十二号から前号までに掲げるもののほか、児童、児童のある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること(社会・援護局の所掌に属するものを除く。)。 福祉に欠ける母子及び父子並びに寡婦の福祉の増進に関すること。 児童の保健の向上に関すること。 妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。 児童及び妊産婦の栄養の改善並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病の予防及び治療に関すること。 児童の福祉並びに母子及び父子並びに寡婦の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(障害者の福祉に関すること並びに社会福祉法第56条第1項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。 売春防止法第34条第2項 に規定する要保護女子の保護更生に関すること。 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 (平成十三年法律第三十一号)の規定による被害者の保護に関すること(婦人相談所、婦人相談員及び婦人保護施設の行うものに限る。)。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 07:47 UTC 版)
統計委員会は、統計に関する基本的事項、基本計画の案、基幹統計調査の変更など統計法に定める事項に関する調査審議を行うこと、基本計画の実施状況に関し総務大臣等に勧告すること、関係大臣に必要な意見を述べることなど、公的統計において重要な役割を果たしている。また、統計委員会委員等を補佐するため、国の行政機関の職員を幹事に任命している。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/18 20:26 UTC 版)
県の財政運営をはじめ、県税の賦課・徴収、情報公開の推進、市町村振興、ICTの利活用の推進などの事業に取り組んでいるほか、県職員の人事、給与、研修、福利厚生、健康管理、県の組織編成、県庁舎や県有財産の管理、県の情報システムの管理など県庁内部管理の事務も行っている。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/14 08:56 UTC 版)
廃止直前の総務省組織令による。 情報の電磁的流通(符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。以下同じ。)の規律及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務 宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務 放送(有線放送を含む。以下同じ。)に係る情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律に関する事務(有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものを除く。) 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関する事務 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関する事務 前各号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関する事務(総合通信基盤局の所掌に属するものを除く。) 放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の発達、改善及び調整に関する事務 日本放送協会に関する事務 周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関する事務 有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関する事務 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する事務 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関する事務 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関する事務 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、国際電気通信連合憲章第12条第1項(1)及び第17条第1項(1)に規定する技術に関する研究及び勧告に関して国際電気通信連合と連絡する事務 独立行政法人評価委員会情報通信・宇宙開発分科会の庶務に関する事務 情報通信審議会の庶務に関する事務 情報通信政策研究所の組織及び運営一般に関する事務 総合通信局及び沖縄総合通信事務所の組織及び運営一般に関すること 独立行政法人情報通信研究機構の組織及び運営一般に関すること 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の組織及び運営一般に関すること
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/14 15:09 UTC 版)
総務課の所掌事務(厚生労働省組織令第86条) 雇用環境・均等局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。 厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。 都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること。 前各号に掲げるもののほか、雇用環境・均等局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 雇用機会均等課の所掌事務(厚生労働省組織令第87条) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。 職場における性的な言動に起因する問題に関すること。 家族労働問題及び家事使用人に関すること。 職場における労働者の就業環境が害される言動に起因する問題に関すること。 女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること(在宅労働課の所掌に属するものを除く。)。 有期・短時間労働課の所掌事務(厚生労働省組織令第88条) 期間の定めのある労働契約を締結している労働者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者との均衡のとれた待遇の確保に関すること。 短時間労働者の福祉の増進に関すること。 職業生活両立課の所掌事務(厚生労働省組織令第89条) 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること(子ども家庭局の所掌に属するものを除く。)。 労働時間等の設定の改善に関すること。 在宅労働課の所掌事務(厚生労働省組織令第90条) 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。 家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。 勤労者生活課の所掌事務(厚生労働省組織令第91条) 勤労者の財産形成の促進に関すること。 中小企業退職金共済法の規定による退職金共済に関すること。 労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。 労働金庫の事業に関すること。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 14:28 UTC 版)
大臣官房(長官官房)の所掌については各府省の組織令の規定に基づくが、共通的なものについては概ね下記のとおりである。 機密に関すること 大臣(長官)の官印及び省(庁)印の保管に関すること 職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること 所掌事務に関する総合調整に関すること 法令案その他の公文書類の審査に関すること 国会との連絡に関すること 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること 広報に関すること 保有する情報の公開に関すること 機構及び定員に関すること 行政の考査に関すること 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること 国有財産及び物品の管理に関すること 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること 政策の評価に関すること 他の内部部局の所掌に属しないものに関すること
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 08:53 UTC 版)
警備運用部においては、警察庁の所掌事務に関し以下の事務を掌る。 警衛に関すること 警護に関すること 警備実施に関すること 警察法第71条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 02:25 UTC 版)
病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究及び講習を行うこと。 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤、抗菌性物質及びその製剤、消毒剤、殺虫剤並びに殺鼠剤の生物学的検査、検定及び試験的製造、並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査及び検定に必要な、標準品の製造を行うこと。 ペストワクチン、その他使用されることが稀である生物学的製剤、又はその製造が技術上困難な生物学的製剤の製造を行うこと。 食品衛生に関し、細菌学的及び生物学的試験及び検査を行うこと。 その他予防衛生に関し、科学的調査及び研究を行うこと。 予防衛生に関する試験、及び研究の調整を行うこと。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/07 13:50 UTC 版)
法務大臣等の秘書関係、各部局の所管行政の総合調整、国会関係、広報等の事務。 職員の定員、任免等の人事事務、司法試験委員会の庶務及び試験等の実施事務。 法務省全体の予算の作成、執行、決算、会計の監査等に関する事務及び本省の収入、支出等に関する事務。 国際関係事務についての基本的な政策の立案、総合調整、国際会議の開催、外国政府職員による表敬対応等の事務。 法務省が所管する国有財産の管理並びに施設の新築、修繕工事等の企画、設計及び実施に関する事務。 共済組合に関する事務、職員の福利厚生及び能率の推進、年金、災害補償に関する事務。 司法制度に関する法令の立案、外国法事務弁護士に関する事務、弁護士資格認定に関する事務、債権管理回収業の監督、総合法律支援に関する事務及び民間紛争解決手続の業務の認証に関する事務並びに内外の司法制度に関する調査研究を始めとした法務に関する各種資料、法令判例の収集、整備のほか、法務大臣の諮問に応じて民事、刑事その他法務に関する基本法の調査審議を行う法制審議会の運営に関する事務。法務省所管の各種統計資料の刊行に関する事務。国立国会図書館支部法務図書館及び法務史料展示室の管理業務を行う。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 10:14 UTC 版)
「国家公務員制度改革推進本部」の記事における「所掌事務」の解説
国家公務員制度改革の推進に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。 国家公務員制度改革に関する施策の実施の推進に関すること。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 02:45 UTC 版)
国土交通省設置法に定められた上記任務を達成するため、観光庁は、同法第4条に列記された所掌事務のうち、下記の計7号の事務をつかさどる(国土交通省設置法第44条)。具体的には以下に関することなどがある。 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興(第21号) 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整(第22号)。 通訳案内士、地域限定通訳案内士、国際戦略総合特別区域通訳案内士、地域活性化総合特別区域通訳案内士及び福島特例通訳案内士(第22の2号)。 ホテル及び旅館の登録(第23号) 上所掌事務の根本基準は、観光立国の実現に関する施策に関し国及び地方公共団体の責務等を明らかにした「観光立国推進基本法(平成18年12月20日法律第117号)」が定めている。同法第3条は国の観光振興に関する責務について、「観光立国の実現に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する」と規定している。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 00:14 UTC 版)
防衛省設置法第36条に規定された任務を達成するために、防衛省設置法第4条に列記された事務のうち、第5号から第7号まで、第9号から第11号まで、第13号から第15号まで及び第32号から第34号までに掲げる事務(第8条第6号に掲げるものを除く。)をつかさどる。具体的には、以下のことに関する事務がある。 職員の人事に関すること。(第5号) 職員の補充に関すること。(第6号) 礼式及び服制に関すること。(第7号) 所掌事務の遂行に必要な教育訓練に関すること。(第9号) 職員の保健衛生に関すること。(第10号) 経費及び収入の予算及び決算並びに会計及び会計の監査に関すること。(第11号) 所掌事務に係る装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)の調達、補給及び管理並びに役務の調達に関すること。(第13号) 装備品等の研究開発に関すること。(第14号) 前号の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。(第15号) 所掌事務に係る国際協力に関すること。(第32号) 防衛大学校、防衛医科大学校その他政令で定める文教研修施設において教育訓練及び研究を行うこと。(第33号) 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき防衛省に属させられた事務(第34号)
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 04:53 UTC 版)
児童の福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 子育て援助活動支援事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業をいう。第九十四条第三号において同じ。)に関すること。 児童の心身の育成及び発達に関すること(社会・援護局の所掌に属するものを除く。)。 児童の保育及び養護その他児童の保護及び虐待の防止に関すること(障害者の保護に関することを除く。)。 児童の福祉のための文化の向上に関すること。 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による拠出金の徴収に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。 年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。 第三号から前号までに掲げるもののほか、児童、児童のある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること(社会・援護局の所掌に属するものを除く。)。 福祉に欠ける母子及び父子並びに寡婦の福祉の増進に関すること。 児童の保健の向上に関すること。 妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。 児童及び妊産婦の栄養の改善並びに妊産婦の治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること。 児童の福祉並びに母子及び父子並びに寡婦の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(障害者の福祉に関すること並びに社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。 要保護女子(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十四条第三項に規定する要保護女子をいう。第九十五条第十二号において同じ。)の保護更生に関すること。 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定による被害者の保護に関すること(婦人相談所、婦人相談員及び婦人保護施設の行うものに限る。)。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 08:34 UTC 版)
上記の総務省設置法第3条第1項に規定する任務を達成するため、同法第4条第1項は計96号の所掌事務を規定している。具体的には以下の通りである。 恩給(第1号、第2号) 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案(第3号) 行政機関の運営に関する企画及び立案並びに調整(第4号) 公共サービス改革基本方針の策定、官民競争入札の監理(第5号) 独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び日本司法支援センターに関する共通的な制度(第6号) 独立行政法人等の新設、改廃に関する審査(第7号) 特殊法人及び特別民間法人等の新設、改廃に関する審査(第8号) 政策評価に関する基本的事項及び各府省の事務の総括(第9号) 各府省及びデジタル庁の政策についての統一的又は総合的な評価(第10号) 行政機関、独立行政法人、特殊法人等の業務の実施状況の評価及び監視(行政評価)(第11号~第13号) 各行政機関の業務、第十二号に規定する業務及び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせん(第14号) 行政相談委員(第15号) 地方自治及び民主政治の普及徹底(第16号) 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整(第17号) 地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行うこと(第18号) 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもの(第19号) 豪雪地帯の雪害の防除及び振興(第20号) 公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務(第21号) 地方自治に影響を及ぼす国の施策に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること(第22号) 地方公共団体の組織及び運営の合理化について必要な助言その他の協力を行うこと(第23号) 地方自治の調査及び研究(第24号) 地方公共団体の組織及び運営に関する制度(第25号) 市町村の合併、広域行政その他地方公共団体の機能の充実に関する政策(第26号) 住民基本台帳(第27号) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付に関すること(第28号) 署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書(第29号) 住居表示(第30号) 行政書士(第31号) 地方公務員制度(第32号) 地方公共団体の人事行政(第33号) 地方公務員の共済制度及び災害補償制度(第34号) 公職選挙法に基づく選挙並びに国民審査及び投票の制度の企画及び立案並びに施行の準備、普及及び宣伝(第35号~第38号) 政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成(第39号) 地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案(第40号) 地方公共団体の負担を伴う法令案並びに国の歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること(第41号) 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第七条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額(第42号) 後進地域その他の特定の地域に対する国の財政上の特別措置(第43号) 地方交付税(第44号) 地方債(第45号) 地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力(第46号) 当せん金付証票(第47号) 地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定(第48号) 地方公共団体の経営する企業(第49号) 地方財政(第50号~第52号) 地方税及び特別法人事業税(第53号~第55号) 地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税及び航空機燃料譲与税(第56号) 国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金(第57号) 情報の電磁的流通の規律及び振興(第58号~第60号) 電気通信業及び放送業の発達、改善及び調整(第61号) 日本放送協会(第62号) 非常事態における重要通信の確保(第63号) 周波数の割当て及び電波の監督管理(第64号) 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査(第65号) 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減(第66号) 電波の利用の促進(第67号) 周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報(第68号) 有線電気通信設備及び無線設備に関する技術上の規格(第69号) 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発(第70号) 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るもの(第71号) 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るもの(第72号) 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合等と連絡すること(第73号) 郵政事業(第74号~第76号) 郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合等と連絡すること(第77号) 公的統計(第78号~第83号) 公益信託の監督(第84号) 引揚者等に対する特別交付金(第85号) 平和条約国籍離脱者等で戦没者遺族等に対する弔慰金等(第86号) 旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労(第87号) 一般戦災死没者に対して追悼の意を表す事務(第88号) 静穏を保持することが必要である政党事務所周辺地域の指定(第89号) ドローン等規制法に基づく対象政党事務所等の指定(第90号) 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護(第91号) 所掌事務に係る国際協力(第92号) 地方公務員に対する地方自治に関する高度の研修(第93号のイ) 公務員に対する統計に関する研修(第93号のロ) 公害等調整委員会の事務(第94号) 消防(第95号) 他の行政機関の所掌に属しない事務及び法律で総務省に属させられた事務(第96号)
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 06:26 UTC 版)
所管する業務は多岐にわたっており、経済安定本部設置法では経済安定、物価統制、経済統制の確保、外国人の投資や事業活動などが挙げられている。太平洋戦争後の経済的な混乱のなか、物資やエネルギーの生産や配給だけでなく、財政、通貨、金融といった政策課題の企画立案に加え、公共事業の監督にいたるまで幅広く手掛けていた。中央省庁において強い影響力を持ったことから「最強官庁」「最大最強の経済団体」とまで呼ばれた。特に片山内閣においては、次官会議に代わって閣議案件を事前審査する役割も果たすなど、国政において強い影響力を持った。また、経済安定本部に所属する経済査察官は、特別司法警察職員として司法警察権を有していた。 内部部局ごとに具体的な所管業務をみてみると、生産局では、物資の需給、生産、割当、配給に関する政策や計画を所管した。動力局では、石炭、石油、ガス、コークス、電力の生産、割当、配給に関する政策や計画を所管した。生活物資局では、日本国民の合理的な生活水準の策定と、生活水準の改善や生活物資の生産に関する政策や計画を所管した。財政金融局では、財政、通貨、金融に関する政策や計画を所管するとともに、金融機関をはじめとする企業の再建整備に関する政策や計画を所管した。貿易局では、貿易に関する政策や計画を所管した。建設交通局では、建設、運輸、通信に関する政策や計画を所管するとともに、公共事業の計画や監督、国土計画の策定を所管した。経済安定本部の廃止にともない、これらの業務の大半は新設された経済審議庁に引き継がれた。ただし、経済調査庁の所管していた業務については、行政管理庁に引き継がれた。なお、経済安定本部の政策資料については、原本は経済審議庁の後身である経済企画庁に引き継がれたが、そのマイクロフィルムは経済企画庁図書館と東京大学経済学図書館の2か所に保管されている。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 06:04 UTC 版)
所掌 大蔵省組織令(平成6年12月26日政令第413号)第4条に所掌事務が規定されている。 (大臣官房の事務)第4条 大臣官房においては、大蔵省の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。 十六 金融検査に関すること。2 金融検査部においては、前項第十六号に掲げる事務をつかさどる。3 第一項第十六号に規定する金融検査とは、次に掲げる検査(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)をいう。 一 証券取引法(昭和23年法律第25号)第55条、第65条の2第7項、第79条の14、第154条及び第156条の13、外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)第21条、証券投資信託法(昭和26年法律第198号)第21条第1項並びに有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号)の規定に基づく検査。 二 金融機関(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号。以下「法」という。)第4条第88号、第89号、第92号、第93号及び第96号に規定する者をいう。)の業務及び財産の検査並びに次に掲げる検査。 イ 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構に対する立入検査。 ロ 生命保険募集人及び損害保険代理店に対する検査。 ハ 損害保険料率算出団体に対する立入検査。 ニ 貸金業者及び全国貸金業協会連合会に対する立入検査。 ホ 抵当証券業者、抵当証券保管機構及び抵当証券業協会に対する立入検査。 ヘ 金融先物取引所及びその会員、金融先物取引業者並びに金融先物取引業協会に対する立入検査。 ト 前払式証票(前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)の適用を受ける前払式証票をいう。第10条第1項第18号及び第69条第1項第13号において同じ。)の第三者型発行者(同法第2条第7項に規定する第三者型発行者をいう。)に対する立入検査。 チ 商品投資販売業者に対する立入検査。 リ 特定債権等譲受業者及び小口債権販売業者に対する立入検査。 ヌ 不動産特定共同事業者に対する立入検査 。 三 所掌事務に係る外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)に基づく検査。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 14:11 UTC 版)
独占禁止政策に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。 国会に対する意見の提出に関すること。 独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること。 独占禁止法その他の法律の規定により公正取引委員会が行うこととされている認可、同意、協議及び処分の請求並びに届出、報告及び通知の受理に関すること(官房及び審査局の所掌に属するものを除く。)。 経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること。 不公正な取引方法の指定に関すること。 再販売価格に関する商品の指定に関すること。 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)の施行に関すること。 小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)の規定による指示に関すること。 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の規定による認定に関すること。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 00:54 UTC 版)
中小企業基本法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。またこれらの事項に関し経済産業大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる(中小企業基本法第29条1項、2項)。 中小企業等協同組合法、中小企業支援法、小規模企業共済法、下請中小企業振興法、中小小売商業振興法、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律、中小企業等経営強化法、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律、産業競争力強化法及び小規模企業振興基本法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する(中小企業基本法第29条3項)。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/10 19:47 UTC 版)
「連邦国防省 (オーストリア)」の記事における「所掌事務」の解説
連邦内閣法(ドイツ語版)において所掌事務を列記しており、以下の事項に関する事務がある。 憲法で定義された任務に関する事項 作戦上および戦術上の指揮権 軍事航空 連邦軍の装備品および人員、物資に関する事項 武器・弾薬に関する事項 軍事技術の研究・試験に関する事項 軍事立入制限区域における業務 軍病院の運営および医薬品の供給、保健衛生に関する事項 駐在武官業務 国防省、軍司令部、軍事史博物館を含む連邦軍に役務を提供するすべての連邦政府施設および資産の保守、管理に関する事項 軍事部門における海運、陸運、電気通信の調査 軍事史博物館のツアー付きガイド 財団の資金管理と業務 アレントシュタイク演習場(ドイツ語版)業務 欧州防衛機関業務
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 22:18 UTC 版)
内閣情報調査室の長として、内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監を助け、内閣の重要政策に関する情報の収集及び分析その他の調査に関する事務(各行政機関の行う情報の収集及び分析その他の調査であつて内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関する事務を含む)を掌理する。日本の情報機関の取りまとめ役として、内閣総理大臣に週2回、各20〜30分程度の定例報告をしているほか、必要に応じて随時、国内外の特異情報に関する分析を総理に直接報告している。 また内閣情報官の直轄部門として情報収集衛星を運用する内閣衛星情報センターが設けられており、これにより北朝鮮情報などの機微な情報が、内閣情報官を通じて即座に総理や官房長官に伝えられるようになっている。内閣情報官を通じて総理や官房長官に伝えられた様々な情報に基づいて、総理が政治的判断を下すことになる。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 11:42 UTC 版)
内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて内閣官房の事務のうち国家安全保障局長の所掌である国防事項を除いた危機管理を統理することを職務とする。内閣官房副長官に準ずる特別職の国家公務員であり、内閣総理大臣の申し出により内閣において任免される。待遇としては国家安全保障局長と同位の大臣政務官級であり、両者は常に緊密に連携して職務に当たり、内閣官房副長官補がこれを補佐する。 かつては内閣官房に内閣安全保障・危機管理室が、総理府の内閣総理大臣官房に安全保障・危機管理室が設置され、警察庁・防衛庁とは別に政府中枢組織として国防を含めた危機管理の対応に当たっていたが、地下鉄サリン事件のような驚異的事態の発生により、内政的な危機管理の対応強化を求める世論が高まったことから、行政改革会議の提言を受けて、1998年4月に新設された。国防部分を除く危機管理対策に特化して内閣安全保障・危機管理室を指揮監督する高官として新設されたのが内閣危機管理監であり、官房副長官に準ずる地位とされている。テロやハイジャック、大規模災害など緊急事態が発生した際に、内閣として必要な初動措置を判断し、初動措置について関係省庁と迅速に総合調整することが任務とされる。ただし国防など高度な政治的判断が必要とされる事態については任務の対象外となっている。 国民の生命・安全を守るという職務の性格上、これに専念することが望ましいが、一方で治安行政に関する知識・経験等の専門性も必要なことから、内閣法では既に警察官僚等を退官して民間人になった人物を登用する場合があることを想定し、兼職の制限についての規定が設けられており、内閣総理大臣の許可があれば兼職可能である。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 08:38 UTC 版)
上記の経済産業省設置法3条に示された任務を達成するため、同法4条は計60号にわたって所掌事務を規定する。具体的には以下などに関することがある。 経済構造改革の推進(1号) 経済財政諮問会議による企画および立案への参画(2号) 産業構造の改善(3号) 企業間関係その他の産業組織の改善(4号) 市場における経済取引に係る準則の整備(5号) 工業所有権の保護および利用(6号) 民間に技術開発に係る環境整備(7号) 業種に普遍的な産業政策(8号) 産業立地(9号) 工業用水道事業の助成および監督(9号) 地域における商鉱工業一般の振興(11号) 通商に関する政策および手続(12号) 通商に関する協定または取決めの実施(13号) 通商経済上の国際協力(14号) 輸出入の増進(15号) 通商政策上の関税に関する事務(16号) 通商に伴う外国為替の管理(17号) 貿易保険(18号) 条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、在留外国人に対する物資・役務の供給(19号) 通商一般(20号) 鉱工業の科学技術の進歩および改良ならびにこれらに関する事業(21~24号) 地質の調査(25号) 工業標準の整備および普及(26号) 計量の標準の整備および適正な計量の実施の確保(27号) 産業公害の防止(28号) 資源の有効利用(29号) 商鉱工業等(30・31号) 鉄鋼、非鉄金属、化学工業品、機械器具、鋳造品、鍛造品、繊維工業品、雑貨工業品、鉱物等の物資の輸出、輸入、生産、流通(32号) 工業塩の流通および消費(33号) 化学肥料の輸出、輸入および生産(34号) 鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、軽車両、船舶、船舶用機関および船舶用品の輸出および輸入(35号) 化学物質の管理(36号) 自転車競走および小型自動車競走の施行(37号) 宇宙開発に関する大規模技術開発(38号) デザインに関する指導および奨励並びにその盗用の防止(39号) 物資の流通の効率化および適正化(40号) 商品市場における取引および商品投資の監督(41号) 通商に関する参考品等の収集および展示紹介(42号) 一般消費者の利益の保護(43号) 火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安(44号) 情報処理の促進(45号) 情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るもの(46号) 鉱物資源及びエネルギーに関する総合的な政策(47号) 省エネルギー及び新エネルギーに関する政策(48号) 石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭その他の鉱物等ならびにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保(49号) 石油パイプライン事業(50号) 鉱害の賠償(51号) 電気、ガスおよび熱の安定的かつ効率的な供給の確保(52号) 電源開発に関する基本的な政策の企画および立案ならびに推進(53号) エネルギーに関する原子力政策(54号) エネルギーとしての利用に関する原子力の技術開発(55号) 弁理士(56号) 中小企業の育成および発展(57号) 所掌事務に係る国際協力に関すること(58号) 文教研修施設において、鉱山における保安に関する技術および実務の教授ならびに所掌事務に関する研修を行うこと(59号) その他法律に基づき経済産業省に属させられた事務(60号)
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 08:40 UTC 版)
「国際統括官 (文部科学省)」の記事における「所掌事務」の解説
国際統括官が関係する事務(「文部科学省組織令 第十条 最終改正: 2018年10月1日平成三十年政令第287号)」 より抄録)。 ユネスコ活動(ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第二条に規定するユネスコ活動をいう。)の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 日本ユネスコ国内委員会の事務の処理に関すること。 国際交流に関する条約その他の国際約束の実施に関する事務のうち文部科学省の所掌事務に係るものの総括に関すること。 国際文化交流に関する諸外国との人物交流に関し、条約その他の国際約束に従い、国際的取決めを交渉し、及び締結すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 08:36 UTC 版)
防衛省設置法4条は33号にわたって所掌事務を列記している。具体的には以下の事項に関する事務がある。 防衛および警備(1号) 自衛隊の行動(2号) 陸上自衛隊、海上自衛隊および航空自衛隊の組織、定員、編成、装備および配置(3号) 1〜3号の事務に必要な情報の収集整理(4号) 職員の人事(5号) 職員の補充(6号) 礼式および服制(7号) 若年定年退職者給付金(8号) 教育訓練(9号) 職員の保健衛生(10号) 経費及び収入の予算および決算ならびに会計および会計の監査(11号) 施設の取得および管理(12号) 装備品等の調達、補給および管理ならびに役務の調達(13号) 装備品等の研究開発(14号、15号) 自衛隊法の規定による漁船の操業の制限および禁止ならびにこれに伴う損失の補償(16号) 防衛に関する知識の普及および宣伝(17号) 調査および研究(18号) 駐留軍の使用に供する施設および区域の決定、取得および提供ならびに駐留軍に提供した施設および区域の使用条件の変更および返還(19号) 沖縄県における境界不明地域内の駐留軍用地等に係る土地の位置境界の明確化(20号) 防衛施設周辺の生活環境等の整備(21号) 駐留軍のための物品および役務の調達ならびに駐留軍から返還された物品の管理、返還および処分(21号) 相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供ならびに不動産、備品、需品および役務の調達、提供および管理(23号) 駐留軍等によるまたはそのための物品および役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理(24号) 駐留軍等および諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与および福利厚生(25号) 特別調達資金の経理(26号) アメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業の制限および禁止ならびにこれに伴う損失の補償(27号) 自衛隊およびアメリカ合衆国軍隊の行為による農業、林業、漁業等事業者の損失の補償(28号) 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊による損失の補償(29号) 合衆国軍協定18条および日米地位協定18条の規定に基づく請求の処理(30号) 合衆国軍協定18条5項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせん等(31号) 防衛大学校、防衛医科大学校等において教育訓練および研究を行うこと(34号) その他法令に基づき防衛省に属させられた事務(35号)
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 04:47 UTC 版)
文部科学省設置法第19条によれば、同法第4条に文部科学省の所掌として掲げられた全95号にわたる事務のうち、文化庁は合計27号の事務をつかさどる。具体的には以下に関することなどがある。 地方教育行政に関する制度の企画及び立案並びに地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告(第3号) 地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告(第5号) 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(第30号) 社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言(第32号)(博物館に係るものに限る) 社会教育のための補助(第33号)(博物館に係るものに限る) 外国人に対する日本語教育(第36号)(外交政策に係るものを除く) 公立及び私立の文教施設並びに地方独立行政法人が設置する文教施設の整備に関する指導及び助言(第38号) 公立の文教施設の整備のための補助(第39号) 文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進(第77号) 文化に関する関係行政機関の事務の調整(第78号) 文化の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言(第79号) 文化の振興のための助成(第80号) 劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること(第81号) 文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること(第82号) 国語の改善及びその普及(第83号) 著作者の権利、出版権及び著作隣接権の保護及び利用(第84号) 文化財の保存及び活用(第85号) アイヌ文化の振興(第86号) 興行入場券の適正な流通の確保に関する関係行政機関の事務の調整(第86号の2) 宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証並びに宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡(第87号) 国際文化交流の振興(第88号)(外交政策、学術及びスポーツの振興に係るものを除く) ユネスコ活動の振興(第89号)(外交政策に係るものは除く) 地方公共団体の機関、大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、教育、学術、スポーツ、文化及び宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言(第91号) 教育関係職員、研究者、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、教育、学術、スポーツ及び文化に係る専門的、技術的な指導及び助言(第92号) 所掌事務に係る国際協力(第93号) 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修(第94号) 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき文部科学省に属させられた事務(第95号) 文化庁の事務の主要部分である文化芸術の振興については、「文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項」を定めた「文化芸術基本法(平成13年12月7日法律第148号)」が根本基準である。 オンライン上にメディア芸術データベースを運営している。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 09:30 UTC 版)
「新型コロナウイルス感染症対策本部」の記事における「所掌事務」の解説
政府行動計画に基づく基本的対処方針に従い、指定行政機関、地方公共団体、指定公共機関は、それぞれ新型コロナウイルス感染症への対策を実施する。新型コロナウイルス感染症対策本部は、指定行政機関、地方公共団体、指定公共機関が実施する同感染症の対策に対して、総合的な推進に関する事務を所管する。新型コロナウイルス感染症対策本部は、同感染症の対策を的確、かつ、迅速に実施するため、必要に応じて指定行政機関、指定地方行政機関、都道府県知事、指定公共機関の間で総合的な調整を行う。国内で発生した新型コロナウイルス感染症が国民の生命や健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあると認められ、全国的かつ急速な蔓延により国民生活や国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるときは、本部長が「緊急事態宣言」を公示することができる。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 08:37 UTC 版)
厚生労働省設置法第4条は計111項目の所掌する事務を列記している。具体的には以下の事項に関する事務がある。 社会保障政策(1号) 少子高齢社会への対応(2号) 疾病の予防および治療に関する研究(3号) 労働組合(5号) 労働基本権の保障(6号) 労働関係の調整(7号) 人口政策(8号) 医療の普及・向上および指導・監督(9、10号) 医師および歯科医師(12号) 水道(29号) 国立ハンセン病療養所(30号) 麻薬等の取締り(32号) 毒物及び劇物の取締り(33号) 公衆衛生の向上および増進(40号) 労働条件(41号) 産業安全・労働衛生(44、45号) 労働基準の監督(46号) 労働者災害補償保険事業(47号) 政府の行う職業紹介および職業指導(54号) 雇用保険事業(61号) 職業の安定(62号) 公共職業訓練(63号) 女性労働問題(72、73号) 児童・児童のある家庭および妊産婦その他母性の福祉の増進(77号) 社会福祉事業の発達・改善(81号) 生活保護(82号) 消費生活協同組合(84号) 国民生活の保護および指導(86号) 障害者福祉(87、88号) 老人福祉(90、91号) 介護保険事業(93号) 医療保険(93~97号) 年金保険(98~101号) 社会保険労務士(102号) 引揚援護(103号) 戦傷病者・戦没者遺族等の援護(104号) 旧陸海軍の残務の整理(105号) 人口動態統計および毎月勤労統計調査(第106号)
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/22 04:40 UTC 版)
農林水産省設置法第33条に基づき林野庁の所掌事務のうち、以下の事務を分掌する。 管理経営計画の樹立その他の国有林野の管理経営を行うこと(国有林野と一体として民有林野の整備及び保全を行うことを含む。)。 民有林野の造林及び森林の経営の指導並びに森林治水事業の実施に関すること。 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 15:49 UTC 版)
職業安定局は、次に掲げる事務をつかさどる(厚生労働省組織令第8条)。 労働力需給の調整に関すること。 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること。 高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。 地域雇用開発促進法第2条第1項に規定する地域雇用開発に関すること(職業能力開発局の所掌に属するものを除く。)。 失業対策その他雇用機会の確保に関すること。 雇用管理の改善に関すること。 政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。 上記のほか、職業の安定に関すること。 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。 労働保険特別会計の雇用勘定の経理に関すること。 労働保険特別会計の雇用勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
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所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 14:35 UTC 版)
公共職業訓練に関すること。 技能検定に関すること。 事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。 勤労青少年の福祉の増進に関すること。 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介又は職業指導についての職業安定機関と学校又は関係行政機関との間における連絡、援助又は協力に関すること。 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること。 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること。 学校卒業者その他これに類する者の雇用機会の確保に関すること。 学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関すること(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)。 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること。
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