三省堂 大辞林 |
ろうどう-けいやく らう― 5 【労働契約】
フランチャイズ用語集 |
労働契約
口頭でも合意があれば労働契約は成立するが、後でトラブルが生じないように文書で契約内容を取り決めておくことが望ましい。そこで「労働基準法」では、従業員を採用する際は、次に掲げる労働条件を明らかにした書面を交付するように事業主に義務付けている。1.労働契約の期間に関すること、2.仕事をする場所と内容、3.始終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替勤務の内容、4.賃金額・その計算方法と支払い方法・時期、5.退職・解雇に関する取り決め等。パートタイマーを雇用する場合も「パートタイム労働法」の指針では、上記以外の労働条件についても同じことを義務付けているが、「就業規則」がある場合はその交付でも良いとされている。本部によっては、加盟店に事業主の義務として従業員のために、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入することをフランチャイズ契約上義務付けている場合がある。どちらにしても、人を雇うことから始まる労務管理は、資金管理と並び加盟店のオーナーの責任としてなすべきことの第一歩である。 関連用語→パートタイム労働法
ウィキペディア |
労働契約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/29 01:13 UTC 版)
労働契約(ろうどうけいやく)とは、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする労働者と使用者の間の契約である(労働契約法6条)。契約の形態としては民法上の雇用契約(623条以下に規定がある)とほぼ同じであるが、労働法学では労働契約は従属的な性格を有するなどの点で民法上の雇用契約とは区別して把握されることが多い。なお、一般には民法上の請負契約(632条)や委任契約(643条)は労働契約とは性格が異なるが、これらの場合でも実質的な点から労働契約と評価される場合もある(後述)。
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- ^ 小西國友・渡辺章・中嶋士元也『労働関係法第4版』136頁,有斐閣,2004年 ISBN 4-641-15904-1
- ^ 『法律学小辞典第4版』1237頁,有斐閣,2004年 ISBN 4-641-00023-9
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