三省堂 大辞林 |
ろうどう-しゃ らう― 3 【労働者】
人材マネジメント用語集 |
労働者
・労働基準法における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」をいう。(労働基準法第9条)
・労働者であるか否かの判断は、
(1)労働提供の形態が使用者の指揮命令かの労働であること。
(2)賃金が労働に対する対価として支払われていること。
の2点の基準で判断される。
・インターシップにおける実習は、見学や体験的なものであり。使用者から業務の指揮命令を受けていなければ、労働者として扱われない。しかし、直接生産活動に従事し、その生産活動により生じる利益等が当該事業場い帰属し、使用従属関係が認められる場合は労働者に該当する。インターシップ中の学生の取扱いは、実態を持って判断される。
・諸外国から1年以内の期間で、技術・技能・知識を取得しにきた研修生は、基本的には労働者には該当しない。
人口統計学辞書 |
出典:国際連合 |
労働者
労働人口を構成する労働者 1は、就業者 2あるいは失業者 3に分類される。労働力方式(350-1*)によれば、積極的に求職中の 4人、あるいは特定の期間中に一時帰休して(解雇されて)いた人のみが通常、失業者として数えられる。就業人口 5とは、給料または収入のために現に働いている人全員をいう。経済活動人口の中には、国またはその時代の経済状態により、通常ならば可能な仕事、あるいは望んでいる仕事に十分に従事できない労働者もかなり多い。この場合、不完全就業 6または部分失業 6という用語が用いられる。縁辺労働者 7はごく稀に経済活動に参加するが、有業者方式(350-1*)によれば、普通の場合労働力には入らない人達である。
ウィキペディア |
労働
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/08 03:17 UTC 版)
(労働者 から転送)
労働(ろうどう,英: Labour)とは、奴隷制の一形態として人間が肉体や道具を用いて対象にはたらきかけ、人間という動物にとって有用なもの、無用なもの(産業廃棄物など)をつくりだす行為である。
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- ^ 基本的人権3 東京大学社会科学研究所 東京大学出版会 1968年 p201-202
労働者と同じ種類の言葉
- 労働者災害補償保険法e-Gov
- 労働者災害補償保険法施行規則e-Gov
- 産業労働者住宅資金融通法e-Gov
労働者に関連した本
- ルポ 差別と貧困の外国人労働者 (光文社新書) 安田 浩一 光文社
- 外国人労働者新時代 (ちくま新書) 井口 泰 筑摩書房
- 福島原発の闇 原発下請け労働者の現実 堀江 邦夫 朝日新聞出版
労働者に関係した商品
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