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ろうどう-しゃ らう― 3 【労働者】

自己の労働力他人に提供し、その対価によって生活する者。



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労働者

労働基準法における労働者とは、「職業種類を問わず、事業又は事務所使用される者で、賃金支払われる者」をいう。(労働基準法第9条)
・労働者であるか否か判断は、
(1)労働提供の形態使用者指揮命令かの労働であること。
(2)賃金労働対す対価として支払われていること。
の2点の基準判断される。
インターシップにおける実習は、見学体験的なものであり。使用者から業務指揮命令を受けていなければ、労働者として扱われない。しかし、直接生産活動従事し、その生産活動により生じる利益等が当該事業場帰属し、使用従属関係認められる場合は労働者に該当する。インターシップ中の学生取扱いは、実態を持って判断される。
諸外国から1年以内の期間で、技術技能知識取得しにきた研修生は、基本的には労働者には該当しない。

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出典:国際連合

労働者

労働人口構成する労働者 1は、就業者 2あるいは失業者 3分類される。労働力方式(350-1*)によれば積極的に求職中の 4人、あるいは特定の間中一時帰休して(解雇されて)いた人のみが通常失業者として数えられる。就業人口 5とは、給料または収入のために現に働いている人全員をいう。経済活動人口中には、国またはその時代の経済状態により、通常ならば可能な仕事、あるいは望んでいる仕事に十分に従事できない労働者もかなり多い。この場合不完全就業 6または部分失業 6という用語が用いられる。縁辺労働者 7ごく稀に経済活動参加するが、有業方式(350-1*)によれば、普通の場合労働力には入らない人達である。



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労働

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/08 03:17 UTC 版)

(労働者 から転送)

労働(ろうどう,: Labour)とは、奴隷制の一形態として人間が肉体や道具を用いて対象にはたらきかけ、人間という動物にとって有用なもの、無用なもの(産業廃棄物など)をつくりだす行為である。




  1. ^ 基本的人権3 東京大学社会科学研究所 東京大学出版会 1968年 p201-202


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