三省堂 大辞林 |
いちじ-ききゅう ―きう 4 【一時帰休】
人事労務用語辞典 |
一時帰休
人材マネジメント用語集 |
一時帰休
・景気変動や業績悪化による理由で、企業が工場等の操業を短縮する場合に、労働者を在籍のまま、自宅待機等、一時帰休させること。労働基準法により、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、休業期間中に平均賃金の6割以上の手当を従業員に支給しなければならない。
ウィキペディア |
休業手当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/08/14 03:39 UTC 版)
(一時帰休 から転送)
休業手当(きゅうぎょうてあて)は、使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に労働者の生活を保障するために支払われる手当である。使用者都合による自宅待機、一時帰休が該当し、労働者災害補償保険(労災保険)の休業補償給付(業務災害)・休業給付(通勤災害)とは異なるものである。
- ^ いすゞ自動車栃木工場(栃木県大平町)の元期間従業員の男性3人が、減産を理由に休業扱い(その間の手当は賃金の6割)したことを違法とした決定あり(2009年5月12日宇都宮地裁栃木支部)
- ^ a b 計画停電 派遣社員が悲鳴 - ゲンダイネット 2011年3月23日
- ^ a b 計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて - 厚生労働省 2011年(平成23年)3月15日
- 一時帰休を全面解除へ佐賀新聞
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