一時所得とは?

辞典・百科事典の検索サービス - Weblio辞書

初めての方へ

参加元一覧


用語解説|動画|文献|商品|全文検索|用例
Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > 経済 > 資産 > 所得 > 一時所得の意味・解説 

三省堂 大辞林

三省堂三省堂

いちじ-しょとく 4 【一時所得】

営利行為から生じた所得以外の懸賞賞金馬券車券払い戻し金など、一時的に生ずる所得


時事用語のABC

時事用語のABC時事用語のABC

一時所得(いちじしょとく)(occasional income)

一時的収入によって発生した所得のこと

所得税法における所得分類のうち、一時的発生した所得を指す。税制上、他の所得分類よりも税額が低いが、ストックオプションが一時所得とされるかどうかについて争いがある。

例えば、クイズ懸賞などの賞金競馬競輪などの払い戻し金、生命保険一時金のような収入が一時所得にあたる。営利目的とする継続的な行為から発生したものではなく、しかも労務役務対価として支払いを受けたものでなければ一時所得となる。

一時所得には、50万円の特別控除認められるほか、その2分の1所得税課税対象とされるだけなので、給与所得など他の所得よりも税額が低く抑えられている。そのため、ある収入について、給与所得か一時所得かのどちらに分類されるかで、納めるべき税額が変わってくる。

関連キーワード「ストックオプション

(2002.11.28更新



会計用語辞典

アイティーネットワークスアイティーネットワークス

一時所得

読み方いちじしょとく

一時所得とは、営利目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので、労務役務対価でもなく、さらに資産譲渡による対価でもない一時的性質所得をいいます。この所得には、以下のようなものがあります

1.懸賞福引き賞金品、競馬競輪払戻金
2.生命保険金の一時金損害保険満期返戻金
3.法人から贈与された金品
4.遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金



ウィキペディア

ウィキペディアウィキペディア

一時所得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/10 07:33 UTC 版)

一時所得(いちじしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得配当所得不動産所得事業所得給与所得退職所得山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

所得税法第34条一項で定められている。




「一時所得」の続きの解説一覧




一時所得と同じ種類の言葉



一時所得に関係した商品



一時所得のページへのリンク
「一時所得」の関連用語
一時所得のお隣キーワード
モバイル
モバイル版のWeblioは、下記のURLからアクセスしてください。
http://m.weblio.jp/
» モバイルで「一時所得」を見る
_ _   


一時所得のページの著作権
Weblio 辞書情報提供元は参加元一覧にて確認できます。

  
三省堂三省堂
Copyright (C) 2001-2012 Sanseido Co.,Ltd. All rights reserved.
株式会社 三省堂三省堂 Web Dictionary
時事用語のABC時事用語のABC
Copyright©2012 時事用語のABC All Rights Reserved.
アイティーネットワークスアイティーネットワークス
© 2012 IT Networks Corporation. All Rights Reserved.
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの一時所得 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2012 Weblio RSS