三省堂 大辞林 |
時事用語のABC |
一時所得(いちじしょとく)(occasional income)
所得税法における所得分類のうち、一時的に発生した所得を指す。税制上、他の所得分類よりも税額が低いが、ストックオプションが一時所得とされるかどうかについて争いがある。
例えば、クイズ・懸賞などの賞金、競馬・競輪などの払い戻し金、生命保険の一時金のような収入が一時所得にあたる。営利を目的とする継続的な行為から発生したものではなく、しかも労務や役務の対価として支払いを受けたものでなければ一時所得となる。
一時所得には、50万円の特別控除が認められるほか、その2分の1が所得税の課税対象とされるだけなので、給与所得など他の所得よりも税額が低く抑えられている。そのため、ある収入について、給与所得か一時所得かのどちらに分類されるかで、納めるべき税額が変わってくる。
(2002.11.28更新)
会計用語辞典 |
一時所得
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので、労務や役務の対価でもなく、さらに資産の譲渡による対価でもない一時的な性質の所得をいいます。この所得には、以下のようなものがあります。
1.懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金
2.生命保険金の一時金や損害保険の満期返戻金
3.法人から贈与された金品
4.遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
いちじしょとくと同じ種類の言葉