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じょうと-しょとく じやう― 4 【譲渡所得】

資産有償譲渡することにより得る所得所得税課税対象となる。


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譲渡所得

土地建物など資産売却したことで得る所得のこと。資産保有期間が5年超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」といい、その所得に対して所得税住民税がかかる。ちなみに保有期間は売却した年の1月1日基準カウントされるため、2002年平成14年12月購入した土地2007年平成19年12月売却しても、保有期間5年の「短期」になり、短期譲渡所得の税率かかってくるので注意したい。


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譲渡所得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/02/04 23:49 UTC 版)

譲渡所得(じょうとしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、資産譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう[1]一時所得と同様、臨時所得の一つである。

ただし、資産の譲渡による所得がすべて譲渡所得となるわけではなく、以下に掲げる所得は、譲渡所得に含まれない[2]

  • たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
事業的規模で営まれていれば事業所得、そうでなければ雑所得に含まれる。
  • 山林の伐採又は譲渡による所得
山林所得に含まれる。

また、金銭債権の譲渡による所得についても、譲渡所得には該当しない[3]。事業所得または雑所得に該当する。


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  1. ^ 所得税法33条
  2. ^ 所得税法33条2項
  3. ^ 所得税基本通達33-1 「譲渡所得の基因となる資産の範囲」


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