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譲渡所得
売却益に対して非上場会社の場合は15%(住民税と合わせて20%)の税率で課税され、翌年の3月15日までに申告と納税をしなければなりません。上場株式の場合は7%(住民税と合わせて10%)の税率で課税されます。
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譲渡所得
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譲渡所得
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/02/04 23:49 UTC 版)
譲渡所得(じょうとしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう[1]。一時所得と同様、臨時所得の一つである。
ただし、資産の譲渡による所得がすべて譲渡所得となるわけではなく、以下に掲げる所得は、譲渡所得に含まれない[2]。
- たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
- 山林の伐採又は譲渡による所得
- 山林所得に含まれる。
また、金銭債権の譲渡による所得についても、譲渡所得には該当しない[3]。事業所得または雑所得に該当する。
- 1 譲渡所得とは
- 2 譲渡所得の概要
譲渡所得と同じ種類の言葉
譲渡所得に関連した本
- 図解譲渡所得 平成23年版 (2011) 大蔵財務協会
- 譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価申告の手引―平成24年3月申告用 前川 晶 税務研究会出版局
- 譲渡所得の実務と申告〈平成23年版〉 大蔵財務協会
譲渡所得に関係した商品