労働協約とは? わかりやすく解説

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ろうどう‐きょうやく〔ラウドウケフヤク〕【労働協約】

読み方:ろうどうきょうやく

労働組合または労働者団体と、使用者またはその団体との間で、労働条件などについて締結する協定労働基準法基づいて労働者使用者が結ぶ労使協定とは異なる。

「労働協約」に似た言葉

労働協約(ろうどうきょうやく)

労働関わる用語

使用者と、労働組合などの労働者団体との間で、書面によって定められルール使用者労働組合との間で定め団体的なルールである点で、使用者定め就業規則労働者個人的契約である労働契約異なる。また、就業規則労働契約よりも強い効力を持つ。なお、労働協約の作成任意であり、義務づけられているものではない。


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労働協約

・労働協約とは、使用者と労動組合との取り決め約束)のことである。

具体的には、規範的部分賃金労働時間休日等の労働条件待遇についての基準定めた部分)と債務部分団体交渉ルール組合活動に関すること等使用者との関係を定めた部分)について、交渉をし、出た結論結果書面にし、両当事者の署名又は記名押印したものである。

・労働協約の有効期間3年以上に設定することはできないまた、有効期間定めない場合90日前までに労使どちらか署名又は記名押印した文書により相手予告をした場合解約することができる。

・労働協約はあくまで使用者労働組合との取り決めであるため、労働組合結成されていない企業では、労働協約を締結することはできない

・労働協約は、労働契約労働者使用者個別的な契約)、就業規則使用者作る会社ルール)より効力が強い。但し、労働協約に定められる労働条件等が、法律省令政令反したものであった場合、その部分無効となり法律省令政令内容適用される

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労働協約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/30 03:24 UTC 版)

労働協約(ろうどうきょうやく, Collective agreement)とは、労働者使用者またはその団体と集団的交渉によって結ばれた労働条件などに関する取り決め。OECD加盟国労働者の3人に1人は、その賃金と労働条件は団体交渉による労働協約によって決定されている[1][2]


  1. ^ a b c OECD Employment Outlook 2018, OECD, Chapt.3, doi:10.1787/empl_outlook-2018-en 
  2. ^ a b Collective bargaining coverage (Report). OECD. (2023). https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CBC#. 
  3. ^ 労働基準法第2条は違反者に対する罰則が定められてなく、訓示的規定と解される。
  4. ^ 努力義務として、「常に労働関係の調整を図るための正規の機関の設置及びその運営に関する事項を定める」ようにしなければならない(労働関係調整法第2条)
  5. ^ 平成28年労働争議統計調査の概況 厚生労働省令和3年労働争議統計調査の概況 厚生労働省および過年度の同調査より
  6. ^ a b 労働協約の拡張適用について厚生労働省
  7. ^ 第17条は強行規定であると解される(昭和22年10月28日労発第114号)。かりに締結当事者間において、「組合員以外の者には適用しない」旨の特段の条項を設けたとしても、当該条項は、拡張適用がなされる限度において効力を有しないこととなる(昭和32年10月8日兵庫県商工労働部長あて労働省労政局労働法規課長通知)。
  8. ^ 厚生労働省労政担当者参事官室編「労働組合法・労働関係調整法(5訂新版)」(労務行政研究所、2006年)p.658~によれば、労働組合法施行後、第18条による拡張適用は8件のみであり、1989年(平成元年)に愛知県で決定されたものが最後である。
  9. ^ 茨城の大型家電量販社員の休日111日に 30年ぶりに労働協約拡張朝日新聞デジタル2021年9月22日。前述の事例以来32年ぶりに第18条による拡張適用の決定がなされた。
  10. ^ 労働協約の地域的拡張適用について厚生労働大臣が決定した事案厚生労働省
  11. ^ 「賃金・休日数 他社にも適用」読売新聞2023年5月22日付朝刊社会保障面
  12. ^ 浜田冨士郎『就業規則法の研究』有斐閣、1994年 p.48~
  13. ^ 産業別労働組合が主流である諸外国では労働協約は最低基準を定めるものにすぎないが、企業別労働組合が主流である日本では、労働協約は最低基準ではなく画一的標準を定めるものとなる。よって個々の労働契約の有利を認めてしまうと労働組合の集団的規制が損なわれてしまう。もっとも、労働協約が自ら個々の労働契約の有利な労働条件を許容している場合にまでこれを否定する必要はなく(判例として、ネッスル事件(大阪高判昭和63年3月28日))、実際には有利原則は一律に定まるものでなく個々の労働協約の解釈により決せられる。
  14. ^ 令和2年 労使間の交渉等に関する実態調査結果の概況 厚生労働省
  15. ^ 国家公務員について、団体協約締結権を認めていない国家公務員法の規定は、憲法28条に違反するものではない(国立新潟病院事件、最判昭和53年3月28日)。


「労働協約」の続きの解説一覧

労働協約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 22:06 UTC 版)

労働組合」の記事における「労働協約」の解説

組合による団体交渉労使協議により労使双方労働条件その他に関す事項について書面合意した場合、この合意には就業規則個々労働契約優越する効力認められる第14条~第18条)。 詳細は「労働協約」を参照

※この「労働協約」の解説は、「労働組合」の解説の一部です。
「労働協約」を含む「労働組合」の記事については、「労働組合」の概要を参照ください。

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