義務とは? わかりやすく解説

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義務

義務(ぎむ)とは、法律規則社会的な規範により、個人組織遵守すべき行動責任を指す言葉である。これは、社会生活円滑に進めるために必要なもので、違反する罰則科されることがある。義務には、税金納付学校教育の受けること、選挙投票などが含まれるまた、社会的な規範としては、挨拶礼儀尽くすことも義務とされることがある。義務は、個々の自由とバランス保ちつつ、社会全体秩序維持する役割果たしている。

ぎ‐む【義務】

読み方:ぎむ

人がそれぞれの立場に応じて然しなければならない務め。「—を果たす」⇔権利

倫理学で、人が道徳上、普遍的必然的になすべきこと。

法律によって人に課せられる拘束法的義務はつねに権利対応して存在する。「納税の—」⇔権利


義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/20 07:54 UTC 版)

義務(ぎむ)とは、従うべきとされることを意味する。義務の根拠としては、理性道徳倫理宗教、法制度(法令・契約など)、慣習などが挙げられる。義務に反した場合には、制裁があるとされる。制裁には、内面的・物理的・社会的なものがある。


注釈

  1. ^ ただし、フランスでは2004年に、環境に対する国民の具体的権利及び義務を規定する環境憲章を制定するとともに、憲法前文についても環境憲章に言及する改正を行った(那須俊貴[他]『「シリーズ憲法の論点14―環境権の論点―」』国立国会図書館調査及び立法考査局、2007年。NDLJP:1001031 )。
  2. ^ GHQ草案では「国民の三大義務」に相当する条項はなかったが、「憲法改正草案要綱」(昭和21年3月6日発表)の段階では教育の義務が設けられ、その後、帝国議会における審議の過程でさらに納税の義務及び勤労の義務が設けられるに至った。

出典

  1. ^ 毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年
  2. ^ 衆議院憲法調査会事務局(平成15年6月5日開催「基本的人権の保障に関する調査小委員会」参考資料), 「基本的人権と公共の福祉に関する基礎的資料 -国家・共同体・家族・個人の関係の再構築の視点から-」, p. 43, https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi031.pdf/$File/shukenshi031.pdf 
  3. ^ 野中ほか著、有斐閣「憲法I(第4版)」P535。
  4. ^ 「憲法がかように保護者に子女を就学せしむべき義務を課しているのは、単に普通教育が民主国家の存立、繁栄のため必要であるという国家的要請だけによるものではなくして、それがまた子女の人格の完成に必要欠くべからざるものであるということから、親の本来有している子女を教育すべき責務を完うせしめんとする趣旨に出たものでもある」(最大判昭和39年2月26日民集18巻2号343頁)
  5. ^ 野中ほか、同P534


「義務」の続きの解説一覧

義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 18:50 UTC 版)

医療法人」の記事における「義務」解説

医療法人は、毎会計年度終了後、3か月以内都道府県庁に損益計算書貸借対照表などを含む事業報告書提出しなければならない医療法52第1項)。提出され事業報告書都道府県庁で誰でも閲覧することができる(医療法52条第2項)。また、登記事項変更などがあった場合は、組合等登記令定めに従って登記をしなければならない医療法第43条第1項)。加えて社員総会評議員会理事会議事録といった法人意思決定関係する書類会計帳簿などの財務関係書類保存することも義務付けられている(医療法46条の3の6など)。 医療法人理事は、法令定款社員総会決議遵守し忠実にその職務を行わなければならない任務忠実義務がある(医療法46条の6の4)。また、理事監事評議員はその任務怠ったことにより医療法人損害生じたときは損害賠償責任を負う(医療法47条)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 07:19 UTC 版)

服薬指導」の記事における「義務」解説

薬剤師法第25条の2剤師法には服薬指導に関して以下の通り条文として明記されている。 薬剤師は、販売又は授与目的調剤した時は、患者又は現にその看護にあたっている者に対し調剤し薬剤適正な使用のために、必要な情報提供しなければならない。 つまり、服薬指導薬剤師患者意思により自由に行われるものではなく販売授与目的調剤行った際には必ず行われなければならないものであり、もし服薬指導が行われなかった際には薬剤師に対して責任付きまとうこととなる。

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義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/14 02:40 UTC 版)

毒物劇物監視員」の記事における「義務」解説

毒物劇物監視員はその職務を行う際は証票携帯しなければならない証票としては各自治体によりまちまちである。 収去検査を行う場合には、様式定められ収去票を発行しなければならない収去検査については無償物品の提供を受け、検査結果によっては販売禁止等の行政処分が行われるため、施設への立入から検査機関での取り扱いに至るまで、様々な厳し規定設けられている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 04:10 UTC 版)

検察審査員」の記事における「義務」解説

第43条・第44条により、以下の義務がある。 出席義務 検察審査会正当な理由なく欠席することは禁止され10万円以下の過料科せられる不出頭を理由過料科した例は8件あるが、1971年最後に過料科した例はない。 守秘義務 審査された事件から得られ情報を、他に漏らすことは終生禁止されている。職務上の秘密漏洩した場合6年以下の懲役または50万円以下の罰金科せられる守秘義務違反して罰則科せられた例はないが、1965年に「会議模様漏らした秘密漏えい容疑訴追対象となるも不起訴処分になった1例がある。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 08:06 UTC 版)

日本の国会議員」の記事における「義務」解説

国会議員資産公開法に基づき当選後資産公開義務付けられており、100以内所属議院議長対し任期開始日時点の保有資産報告書提出しなければならない対象は、土地・建物預貯金有価証券ゴルフ会員権などである。

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義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 21:19 UTC 版)

電気工事士」の記事における「義務」解説

電気工事士の義務は次のとおり。法は電気工事士法第一種電気工事士5年以内ごとに講習を受ける義務(法 第4条の3) 電気設備技術基準適合するように電気工事作業を行う義務(法 第5条第1項電気工事作業従事する際、電気工事士免状携帯する義務(法 第5条2項都道府県知事より要求され場合に、電気工事業務に関して報告する義務(法 第9条第1項電気工事において、電気用品安全法定め表示付されている電気用品使用する義務(電安法28第1項) なお、報告義務に関して罰則規定定められている(法 第15条第一種電気工事士5年以内ごとの講習は、2012年度までは独立行政法人製品評価技術基盤機構NITE)が唯一指定され実際講習電気工事技術講習センター再委託される独占業務であった(さらに日本電気協会全日本電気工事業工業組合連合会等へ再々委託されていた)。しかし民国連立政権下の規制緩和制度改革により、2013年度からNITE関与せず新たに指定された3民間法人合わせて次の4団体から自由に選択できることとなった一般財団法人電気工事技術講習センター 株式会社東京リーガルマインド 株式会社日建学院 株式会社総合資格学院法定講習センター

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 21:03 UTC 版)

液化石油ガス設備士」の記事における「義務」解説

液化石油ガス設備工事作業従事するときは、技術上の基準適合するように作業をしなければならない液化石油ガス設備工事作業従事するときは、免状携帯してなければならない液化石油ガス設備工事作業従事しているか否か関わらず高圧ガス保安協会が行液化石油ガス設備士再講習免状新規交付から3年後の日が属する年度の末日、または前回受講から5年後の日が属する年度の末日までに受講しなければならない。 これらに違反した場合免状交付した都道府県知事免状返納命令を出す事ができ、その命令にも背くと過料処分となる。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 06:05 UTC 版)

通関士」の記事における「義務」解説

名義貸し禁止通関士は、その名義他人に通関業務のため使用させてはならない通関業法33条)。 秘密を守る義務通関業者法人である場合には、その役員)および通関士その他の通関業務従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、または盗用してならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も、同様とする(通関業法第19条)。 信用失墜行為の禁止通関業者法人である場合には、その役員)および通関士は、通関業者または通関士信用または品位害するような行為をしてはならない通関業法第20条)。

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義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/02 08:05 UTC 版)

秋田弁の文法」の記事における「義務」解説

義務の表現には、共通語では未然形接続の「-なければならない」が用いられるが、秋田方言では未然形接続の「-ネァンバナラネァ」が用いられるほか、「-ネァンバネァ」という表現用いられることがあるまた、県南部には、「-ネァンバ デギネァ」(「なければできない」に相当)が用いられる地域がある。「-ネァンバネァ」は「-ネァネァ」になることもある。

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義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 02:02 UTC 版)

アメリカ合衆国司法省」の記事における「義務」解説

国民利益守り、公正で公平な権利保障することを目的としている。閣僚一人であるアメリカ合衆国司法長官によって統括されている。 連邦法違反調査および起訴合衆国連邦最高裁判所にて訴追され以前告発事例に関して連邦政府の代表務める。 移民法執行し市民権に関する情報提供する連邦刑務所矯正施設、及びそれらに関する矯正プログラム維持管理

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2007/12/13 07:10 UTC 版)

近世部落」の記事における「義務」解説

近世部落人々は、斃牛馬(たおれぎゅうば)の処理、皮革の上納、刑務警察消防清掃、野番、川番、牢番等の義務を課せられた。

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義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/12/02 13:41 UTC 版)

薬事監視員」の記事における「義務」解説

薬事監視員はその職務を行う際は証票携帯しなければならない証票としては各自治体によりまちまちである。 収去検査を行う場合には、様式定められ収去票を発行しなければならない収去検査については、無償物品の提供を受け、検査結果によって販売禁止等の行政処分が行われるため、施設への立入から検査機関での取り扱いに至るまで、様々な厳し規定設けられている。

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義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/12/18 15:01 UTC 版)

リクトル」の記事における「義務」解説

前述のようにリクトルインペリウムを持つ要人警護任務としており、その行くところ全てにつき従った武器の携帯禁じられるポメリウム内ではファスケス木の棒の束)を飾った所持しポメリウム外ではそこに斧の装飾追加された。この斧は処罰権限象徴である。また、独裁官リクトルのみポメリウム内でも斧つきファスケス携帯許された。 リクトルたちは要人の前で、一定の規則にしたがって隊列作った下命あるときにそなえ、要人本人のすぐ前に陣取るのが「プリムス・リクトル」(筆頭リクトル)である。人ごみの中では要人のために人を掻き分け、道を作った要人自由都市訪れる際か、より高位要人会談する際にのみ、リクトル随伴免ずることができた。 必要とされるリクトルの数は、公職によって以下の通り異なる。 独裁官 - 24人(ポメリウム内では12人。ただし、スッラのみ内外構わず24従えた執政官 - 12人 前執政官 - 11騎兵長官 - 6名 法務官 - 6人(ポメリウム内では2人前法務官 - 5人 上級按察官 - 2人 これ以外にウェスタの巫女には、式典を催す際にのみリクトル1人だけ付き従った

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 18:04 UTC 版)

食品衛生監視員」の記事における「義務」解説

食品衛生監視員はその職務を行う際に求められ場合は、食品衛生監視員である旨の身分証明提示しなければならない収去検査を行う場合には、様式定められ収去票を発行しなければならない収去検査については無償物品の提供を受け、検査結果によっては販売禁止等の行政処分が行われるため、施設への立入から検査機関での取り扱いに至るまで、いわゆるGLP考えに基づく様々な厳し規定設けられている。

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義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 00:50 UTC 版)

生活保護法指定医療機関」の記事における「義務」解説

指定医療機関は、福祉事務所に代わって直接被保護者等に医療給付を行うことになるため、生活保護法による保護及び中国残留邦人等支援法による支援の趣旨十分に理解しなければならない指定医療機関被保護者等の医療について、知事の行う指導等を受けなければならない場合がある。 2014年平成26年7月1日から指定医療機関指定有効期間更新制)が導入され6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失う(生活保護法49条の3第1項)ため、引き続いて指定を受ける場合は、有効期間満了日までに更新手続を行わなければならない。(更新手続不要とされている医療機関を除く。) また、下表のような届出要する事由生じたときは、当該医療機関所在地福祉事務所又は都道府県民局(健康福祉事務所)に届け出なければならない。(生活保護法施行規則第10条第14条及び第15条)。 届け出要する事項届け出種類医療機関病院診療所薬局訪問看護ステーション)が新たに生活保護法による指定を受ける場合指定医療機関生活保護法による指定更新を受ける場合 指定更新申請書誓約書 ○以下の事項変更があった場合医療機関名称 ・住居表示の変更開設者名称・氏名管理者住所氏名生年月日明記すること) 等 変更届 ○事業自体廃止する場合指定医療機関廃止する場合開設者が死亡した場合廃止届 ○以下の事由発生する場合移転する場合開設者が交代する場合個人から個人A→B) イ個人から法人、又は法人から個人法人別法人へ変更する場合病院から診療所診療所から病院変更する場合 指定更新申請書誓約書 廃止届 ○指定医療機関休止する場合 休止届 ○休止した指定医療機関再開した場合 再開届 ○指定辞退する場合30日上の予告期間を設けること) 辞退届 ○処分受けた場合 処分

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義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/06 14:36 UTC 版)

ニューヨーク州弁護士」の記事における「義務」解説

2年ごとに登録を更新する必要があり、更新の際に手数料支払必要がある2021年現在更新手数料375ドルである。州外に引っ越した場合にも、法務からの引退証明書提出しない限り更新行い手数料を払う義務がある。 更新手数料国選弁護士の手当などの原資となっている。

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義務

出典:『Wiktionary』 (2021/06/15 14:22 UTC 版)

名詞

(ぎむ)

  1. それを行なわなければ何らかの不利益を被ることを受容なければならないことが、道義的、法律的に理由づけられていること。

発音(?)

ぎ↘む

語源

関連語

翻訳


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