いりょう‐ほう〔イレウハフ〕【医療法】
医療法
医療法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/04 20:45 UTC 版)
医療法第5条では、都道府県知事と一部市長、区長は、必要な場合に医師、歯科医師、助産師に対し診療録、助産録等の提出を命ずることができる。 第21条において病院、第22条において地域医療支援病院、第23条において特定機能病院は、それぞれ診療に関する諸記録を備えておかなければならないとされている。また25条では診療所、助産所、病院に対して都道府県知事と一部市長、区長は、また特定機能病院に対して厚生労働大臣は、それぞれ必要な場合に診療録その他を検査することができる。 第69条では診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができることを広告することができるとされている。第71条では助産所が助産録に係る情報を提供することができる旨を広告することができる。 医療法施行規則では、診療録以外の検査記録や画像写真、手術所見など「診療に関する諸記録」は病院に対し、2年間の保存が義務付けられている。 鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院などの施術所が記載する施術録については、各自治体の条例や規則に基づいて検査されることとなっている。
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