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医業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/07/25 22:34 UTC 版)
医業(いぎょう)とは、業として、医療行為(医行為)を行うことをいう。
- ^ 「ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について」(平成15年7月17日医政発第0717001号)
- ^ 「在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて」(平成17年3月24日医政発第0324006号)
- ^ 「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて(協力依頼)」(平成16年10月20日医政発第1020008号)
- ^ 「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」(平成22年4月1日医政発0401第17号)
- ^ 厚生労働省資料「介護現場等におけるたんの吸引等を巡る現状」(2010年7月5日)
- ^ 「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26日医政発第0726005号)
「医業」の用例一覧
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令 (e-Gov)
第三条第八項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (法第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業) 第一条 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 (以下「法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62SE363.html
医療法 (e-Gov)
に関する情報の提供等(第六条の二—第六条の四) 第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告(第六条の五—第六条の八) 第三章 医療の安全の確保(第六条の九—第六条の十二) 第四章 病院、診療...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO205.html
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (e-Gov)
定の適用については、 同項 に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者とみなす。 5 法の施行の際沖縄においてあん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE108.html
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