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げんし-りょくきほんほう ―きほんはふ 【原子力基本法】

原子力研究・開発利用推進し、将来におけるエネルギー資源確保し、学術進歩産業振興を図るための法律。平和利用、自主民主的運営公開原則とし、総理府内に原子力委員会設置することを定める。1955年昭和30制定


軍縮不拡散外交用語集

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原子力基本法

日本原子力に関する最も基本的法律1955年制定)。第2条により、日本原子力活動は平和目的厳し限定されている。


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原子力基本法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/14 01:04 UTC 版)

原子力基本法(げんしりょくきほんほう、昭和30年12月19日法律第186号)は、原子力の研究、開発及び利用の促進に関して定めた日本法律




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