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げんし-りょくきほんほう ―きほんはふ 【原子力基本法】
原子力の研究・開発・利用を推進し、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興を図るための法律。平和利用、自主・民主的運営、公開を原則とし、総理府内に原子力委員会を設置することを定める。1955年(昭和30)制定。
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原子力基本法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/14 01:04 UTC 版)
原子力基本法(げんしりょくきほんほう、昭和30年12月19日法律第186号)は、原子力の研究、開発及び利用の促進に関して定めた日本の法律。
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