第10条とは? わかりやすく解説

第10条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/25 06:57 UTC 版)

高等中学校令」の記事における「第10条」の解説

高等学校令廃止する

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第10条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 16:03 UTC 版)

市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「第10条」の解説

被告人受刑者等、身体拘束された者に対す人道的取扱い

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第10条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 02:01 UTC 版)

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事における「第10条」の解説

家族対す保護援助婚姻両当事者の自由な合意に基づくこと。産前産後母親対す保護働いている母親対す休暇付与児童年少者対す保護援助

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第10条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/02 20:15 UTC 版)

日本における国際的な子の連れ去り」の記事における「第10条」の解説

第1項 前条1の規定に基づく締約国の義務従い家族再統合目的とする児童又はその父母による締約国への入国又は締約国からの出国申請については、締約国積極的、人道的かつ迅速な方法取り扱う。締約国は、更に、その申請提出申請者及びその家族構成員悪影響及ぼさないことを確保する。 第2項 父母異なる国に居住する児童は、例外的な事情がある場合を除くほか定期的に父母との人的な関係及び直接接触維持する権利有するこのため前条1の規定に基づく締約国の義務従い締約国は、児童及びその父母いずれの国(自国を含む。)からも出国し、かつ、自国入国する権利尊重する出国する権利は、法律定められ、国の安全、公の秩序公衆の健康若しくは道徳又は他の者の権利及び自由を保護するために必要であり、かつ、この条約において認められる他の権利両立する制限にのみ従う。

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第10条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 08:57 UTC 版)

ウズベキスタン共和国憲法」の記事における「第10条」の解説

人民により選出され国民議会共和国大統領のみがウズベキスタン人民代理として行動することができる。いかなる社会一部政党公的団体運動個人ウズベキスタン人民代理として行動することはできない

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第10条(高等師範学校卒業時の資格)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/05 10:06 UTC 版)

師範学校令」の記事における「第10条(高等師範学校卒業時の資格)」の解説

高等師範学校卒業生尋常師範学校長および教員任命することとする。ただし場合によっては各種学校長および教員任命することができる。

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第10条(国又は都道府県の指導等)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)

住居表示に関する法律」の記事における「第10条(国又は都道府県指導等)」の解説

1 国又は都道府県は、この法律円滑な実施のため、市町村対し、この法律の規定により市町村処理する事務について、必要な指導を行うものとする。2 総務大臣又は都道府県知事は、この法律円滑な実施のため必要がある認めるときは、市町村対し第3条第1項及び第2項規定する措置をとるべきことを勧告することができる。 3 総務大臣又は都道府県知事は、この法律円滑な実施のため必要がある認めるときは、市町村対し第3条第5条第5条の2及び第8条から前条までの規定により市町村処理する事務について、報告求め、又は技術的な援助若しくは助言をすることができる。 4 総務大臣は、この法律の施行関し必要がある認めるときは、都道府県対し報告求め、又は援助若しくは助言をすることができる。 第2項一部改正第3項追加住居表示に関する法律一部改正する法律昭和42年8月10日法律133号)による改正第1次改正見出し改正第3項一部改正、各項1項ずつ繰下げ第1項追加行政事務簡素合理化及び整理に関する法律昭和58年12月10日法律83号)第51条による改正 第3項一部改正住居表示に関する法律一部改正する法律昭和60年6月14日法律59号)による改正第2次改正) 第2項第3項、第4項一部改正中央省庁等改革関係法施行法平成11年12月22日法律第160号)第227条による改正(「自治大臣」を「総務大臣」に改める。) 第2項必要がある認めるとき:『自治省解説によれば、「市街地である区域地番混乱しそのため人の訪問集金集配業務諸種行政事務遂行等に障害生じている区域について、市町村正当な理由がないまま住居表示実施せず日常生活上の障害放置している場合など」。 都道府県から市町村への本条に基づく指導などの事務区分次のとおり。1983年昭和58年12月9日まで:機関委任事務都道府県知事が国の機関として行う事務1983年昭和58年12月10日から2000年平成12年3月31日まで:団体委任事務(国から都道府県委任され事務2000年平成12年4月1日から:自治事務都道府県事務

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第10条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)

復興庁設置法」の記事における「第10条」の解説

復興庁に、複数の他府省との兼任大臣政務官復興大臣政務官)を置き、特定の復興局に関する政策立案等を担当させることができること規定。第10条の2では、復興庁に、特に必要がある場合においては大臣補佐官復興大臣補佐官)を1人を置くことができ、大臣補佐させることが出来ると規定

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第10条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:40 UTC 版)

年少者労働基準規則」の記事における「第10条」の解説

労働基準法64ただし書規定による認定は、様式第四号の帰郷旅費支給除外認定申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない労働基準法施行規則第7条規定による認定受けた場合においては前項規定かかわらず労働基準法64ただし書規定による認定受けたものとする

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第10条(意見の自由)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/21 10:14 UTC 版)

フランス革命期における非キリスト教化運動」の記事における「第10条(意見の自由)」の解説

何人も、その意見表明法律によって定められた公の序を乱さない限り、たとえ宗教上のものであっても、その意見について不安を持たないようにされなければならない

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