高等学校令とは? わかりやすく解説

高等学校令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/01 14:54 UTC 版)

高等学校令(こうとうがっこうれい)は、近代日本旧制高等学校について定めた、次の2つの勅令である。


  1. ^ 井上毅 「高等中学校ヲ高等学校トナシタル理由」 木村匡 編 「井上毅君教育事業小史」 (1895年) 第4編 第2節
  2. ^ 第三高等学校規則 「第一章 総則、学科課程」 (1895年) 当初は専門学科(法・工・医)のみが置かれた三高の教育内容。 なお第3条には、「・・・得業士ト称スルコトヲ得」との規定がある。
  3. ^ 文部省「学制百年史 資料編」、教育統計、明治6年以降教育累年統計、第9表 高等学校(旧制)
  4. ^ 『官報』勅令第153号、昭和16年3月1日。
  5. ^ 『官報』勅令第38号、昭和18年1月21日。
  6. ^ 『官報』勅令第102号、昭和21年2月23日。
  7. ^ 『官報』勅令第49号、昭和22年2月13日。


「高等学校令」の続きの解説一覧

高等学校令(1894年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/13 15:42 UTC 版)

学校令」の記事における「高等学校令(1894年)」の解説

詳細は「高等学校令」および「高等中学校令」を参照第一次)高等学校令は、1894年6月25日に「勅令75号」として公布同年9月11日実施)され、1886年4月第一次中学校令規定され高等中学校前出)を高等学校改称大学(この時点では帝国大学のみ)への進学課程である予科、および専門学科設置規定した。本令に準拠して設置され高等学校はすべて官立であったその後1911年7月31日高等中学校令勅令217号)が公布され予科設置せず中学校卒業者対象高等普通教育を行う「高等中学校」(紛らわしいが第一次中学校令における高等中学校とは制度的に別物である)の設置志向されたが、ついに施行されることはなかった。大正時代入って第一次高等学校令全部改正され、1918年大正7年12月6日第二次高等学校令勅令389号)として公布(翌1919年4月1日施行)された。本令により従来官立高等学校加えて公・私高等学校や、従来高等科文科理科)に加え中学当の尋常科併設する七年制高学校設立規定された。

※この「高等学校令(1894年)」の解説は、「学校令」の解説の一部です。
「高等学校令(1894年)」を含む「学校令」の記事については、「学校令」の概要を参照ください。

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