高等学校令
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高等学校令(こうとうがっこうれい)は、近代日本の旧制高等学校について定めた、次の2つの勅令である。
- ^ 井上毅 「高等中学校ヲ高等学校トナシタル理由」 木村匡 編 「井上毅君教育事業小史」 (1895年) 第4編 第2節
- ^ 第三高等学校規則 「第一章 総則、学科課程」 (1895年) 当初は専門学科(法・工・医)のみが置かれた三高の教育内容。 なお第3条には、「・・・得業士ト称スルコトヲ得」との規定がある。
- ^ 文部省「学制百年史 資料編」、教育統計、明治6年以降教育累年統計、第9表 高等学校(旧制)
- ^ 『官報』勅令第153号、昭和16年3月1日。
- ^ 『官報』勅令第38号、昭和18年1月21日。
- ^ 『官報』勅令第102号、昭和21年2月23日。
- ^ 『官報』勅令第49号、昭和22年2月13日。
- 1 高等学校令とは
- 2 高等学校令の概要
- 3 脚注
高等学校令(1894年)
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詳細は「高等学校令」および「高等中学校令」を参照 (第一次)高等学校令は、1894年6月25日に「勅令第75号」として公布(同年9月11日実施)され、1886年4月の第一次中学校令で規定された高等中学校(前出)を高等学校と改称、大学(この時点では帝国大学のみ)への進学課程である予科、および専門学科の設置を規定した。本令に準拠して設置された高等学校はすべて官立であった。その後、1911年7月31日、高等中学校令(勅令第217号)が公布され、予科を設置せず中学校卒業者を対象に高等普通教育を行う「高等中学校」(紛らわしいが第一次中学校令における高等中学校とは制度的に別物である)の設置が志向されたが、ついに施行されることはなかった。大正時代に入って第一次高等学校令は全部改正され、1918年(大正7年)12月6日、第二次高等学校令(勅令第389号)として公布(翌1919年4月1日施行)された。本令により従来の官立高等学校に加えて公・私立高等学校や、従来の高等科(文科・理科)に加え、中学相当の尋常科を併設する七年制高等学校の設立が規定された。
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