全部改正とは? わかりやすく解説

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ぜんぶ‐かいせい【全部改正】

読み方:ぜんぶかいせい

法律の内容全面的に改め方法一つ既存法律形式的に存続させながら、全文書き改める全改。→廃止制定


全部改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 05:56 UTC 版)

図書館令」の記事における「全部改正」の解説

1933年全面改正までに3度改正が行われ、1906年明治39年)には公立図書館館長の下に司書設置され館長司書奏任官待遇引き上げられた。1910年明治43年)には道府県図書館以外の図書館認可開申権限地方長官知事)に委譲され、1921年大正10年)には公立図書館職員令制定によって公立図書館職員規定削除された。こうした一連の改正を経ながら、日本図書館徐々にその数を増加させていくことになる。文部省統計によれば1899年明治32年)における公私図書館全国32しかなかったが、1912年大正元年)に5411921年大正10年)に1,6401936年昭和11年)に4,609と急激な増加見せている。 だが、市町村勿論のこと道府県中にも自己の図書館持たない自治体多く、また持っているところも内容充実には程遠いものであった。 その一方で欧米公共図書館では既に確立されていた無料公開原則すら成立しておらず、公立図書館における図書閲覧料を徴収許した第7条規定問題点として公布以来度々議論対象となった当時欧米においては公共図書館思想高まりによって図書館無料公開原則確立されつつあった風潮逆行するものであり、日本図書館協会はたびたびこの規定廃止求めた一方政府文部省では、社会教育推進のために図書館充実進めるべきであるとする乗杉嘉壽らの主張もあり、図書館国民教化施設位置づけ1910年明治43年)に「図書館設立ニ関スル訓令」を公布国民に「健全有益図書」を与えて天皇中心国家観涵養浸透させることを掲げたにも関わらず大正デモクラシー高まり支えられる形で公共図書館確立動き強まり図書館側は政府に対して全ての自治体への図書館設置資金人材面での支援強化求めるようになる。更に文部省内部でも社会教育施設としての図書館対す期待が高まるようになってきた。こうした状況配慮して1926年文部省全国図書館会議招集し図書館普及発達方策について意見聴取し1929年から図書館令全面的改正向けた準備が行われた。 だが、この頃より社会主義者対す弾圧強化されると、次第図書館令改正目的公共図書館思想対す否定思想統制国民教化のための社会教育(これは本来の社会教育とはかけ離れた性格のものである)を推進する国策機関としての充実とそのための図書館対す統制強化へと変質していくことになる。 昭和期に入ると、公共図書館思想によって政府にとって危険な社会主義共産主義などの書籍含めて自由に閲覧できるような風潮生まれる事を危惧した政府文部省欧米的な公共図書館思想図書館学排除して代わりに日本独自国民教化思想善導機関として新し図書館像を打ち立てる路線目指すうになるまた、公共図書館思想批判的なドイツ系教育学者出身帝国図書館長松喜一支援することで、日本図書館協会公共図書館論を抑圧して図書館国策機関推進努めた松本らの政治工作もあり、当初文部省改正路線に不満を抱いていた日本図書館協会なども全国的な図書館網の整備人員施設充実条件として最終的に賛成転じることとなった1933年昭和8年)に全面改正された改正図書館令は、図書館充実掲げ一方で統制通じた図書館良化目指すものであった

※この「全部改正」の解説は、「図書館令」の解説の一部です。
「全部改正」を含む「図書館令」の記事については、「図書館令」の概要を参照ください。

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