法律の内容
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「1844年鉄道規制法」の記事における「法律の内容」の解説
こうした報告書が法律の制定につながった。正式な名前は、「今会期あるいはこれ以降の会期において議会が制定する法律によって認可される未来の鉄道の建設に際して、特定の条件を付し、あるいは鉄道に関してその他の目的の法律」(An Act to attach certain Conditions to the construction of future Railways authorised by any Act of the present or succeeding sessions of Parliament; and for other Purposes in relation to Railways)略してグラッドストン法 (Gladstone's Act)、あるいは1844年鉄道規制法と呼ばれた。 当初の法案は、当時としてははるかに遠大なもので、鉄道網の国有さえ提案していた。そのような革命的な内容は何も法律に含まれなかったが、以下のような内容で記憶されている。 すべての路線において毎日双方向に、すべての駅に停車する三等旅客を運ぶための列車を最低1本運転すること(この列車は当初議会列車と呼ばれた)。運賃は1マイルあたり1ペニーであること。 平均速度は12マイル毎時(約19 km/h)を下回らないこと。 三等旅客は天候をしのぐことができ、座席を提供されること。 これと引き換えに、鉄道会社は三等旅客からの収入に関しては納税を免除された。実際のところ、この運賃は当時の平均的な労働者にとっては安いものではなかった。しかし追加の条項により、三等旅客は56ポンド(約25キログラム)までの荷物を無料で持っていくことができることになった。これにより職を求めて移動する人を助けることになり、後に指摘されるように、労働力の供給を改善することにつながった。
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法律の内容
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「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」の記事における「法律の内容」の解説
この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その地の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする(1条)。 「特定複合観光施設」を「カジノ施設及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするもの」と定義し(2条1項)、「特定複合観光施設区域」を「特定複合観光施設を設置することができる区域として、別の法律の定めるところにより地方公共団体の申請に基づき国の認定を受けた区域」と定義している(2条2項)。 特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われる(3条)こととし、国は、この基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する(4条)。 政府は、以下の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後1年以内を目途として講じなければならない(5条)。特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針として、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成等(6条)、観光産業等の国際競争力の強化及び地域経済の振興(7条)、地方公共団体の構想の尊重(8条)、カジノ施設関係者に対する規制(9条)、カジノ施設の設置及び運営に関する規制(10条)を定める。 カジノ管理委員会は、別に法律で定めるところにより、内閣府に外局として置かれるものとし、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うものとする(11条)。 国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を、カジノ施設の入場者から入場料を、それぞれ徴収することができるものとする(12条及び13条)。 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、特定複合観光施設区域整備推進本部を置き(14条)、本部長に内閣総理大臣を(17条)、副本部長に国務大臣を(18条)、本部員にこれら以外の全ての国務大臣を充て(19条)、組織する(16条)。 本部は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整・法律案及び政令案の立案・関係機関及び関係団体との連絡調整を所掌事務とし(15条)、その遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の長、特殊法人の代表者に資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができ、特に必要があるときはこれら以外の者にも必要な協力を依頼することができる(20条)。 本部に、特定複合観光施設区域整備推進会議を置き、学識経験者から内閣総理大臣が任命する委員20人以内で組織し、重要事項について調査審議し本部長に意見を述べるものとする(21条1項から3項まで)。また、本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く(22条)。 この法律の規定及び第5条の規定に基づく措置については、この法律の施行後5年以内を目途として、必要な見直しが行われるべきものとする(附則2項)。
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法律の内容
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「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」の記事における「法律の内容」の解説
「この法律は、令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会(以下「大会」と総称する。)が大規模かつ国家的に特に重要なスポーツの競技会であることに鑑み、大会の円滑な準備および運営に資するため、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部の設置及び基本方針の策定について定めるとともに、国有財産の無償使用等の特別の措置を講ずる」ことを趣旨とする(1条)。 内閣に、2022年3月31日まで(10条)、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部を置き(2条)、本部長に内閣総理大臣を(5条)、副本部長に内閣官房長官・東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣を(第6条)、本部員にこれら以外の全ての国務大臣を充て(7条)、組織する(4条)。 推進本部は、基本方針の案の作成・基本方針の実施の推進などを所掌事務とし(3条)、その遂行のため必要があるときは関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人の長・特殊法人、組織委員会の代表者に資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができ、特に必要があるときはこれら以外の者にも必要な協力を依頼することができる(8条)。 内閣総理大臣は、以下の事項を定めた基本方針の案を作成し、閣議決定を求めなければならない(13条)。意義に関する事項(第1号) 政府が実施すべき施策に関する基本的な方針(第2号) 政府が講ずべき措置に関する計画(第3号) その他必要な事項(第4号) 政府は、おおむね1年に1回、大会の円滑な準備及び運営の推進に関する政府の取組の状況についての報告を国会に提出するとともに、これを公表しなければならない(13条の2)。 国は、組織委員会などに対し、国有財産(皇居外苑、北の丸公園陸上および自衛隊朝霞訓練場など )を無償で使用させることができる(14条)。 日本郵便株式会社は、組織委員会が調達する資金に充てることを目的として寄附金を加算した郵便葉書・郵便切手を発行することができる(15条)。 組織委員会は一般職の国の職員 の派遣を要請することができ(16条)、任命権者は要請を相当と認めるときは職員の同意を得て、かつ、条件などを明示して3年以内 の期間、職員を派遣することができる(第17条)。 派遣された職員について、職務への復帰(18条)、派遣中の給与等(19条)、関連法律 や復帰後の待遇において不利に扱われないようにすること(20条から25条まで)などを規定する。 組織委員会の役職員を、刑法その他の罰則 の適用について、公務に従事する職員とみなすものとする(いわゆるみなし公務員。28条)。 2020年・2021年の国民の祝日を、次の通り変更する(32条)。海の日(7月第3月曜日) → 7月23日(2020年) / 7月22日(2021年) 山の日(8月11日) → 8月10日(2020年) / 8月8日(2021年) スポーツの日(10月第2月曜日) → 7月24日(2020年) / 7月23日(2021年) 内閣法を改正し、国務大臣の定数を2022年3月31日まで一人増加させる(附則2条)。
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「がん登録等の推進に関する法律」の記事における「法律の内容」の解説
厚生労働大臣(国立がん研究センター)は、全国がん登録データベースを整備するものとし(第5条)、一定の期間記録された情報を保存した後は、匿名化を行わなければならない(第15条)。 病院・都道府県が開設者の同意を得て指定した診療所は、がんと診断した患者について都道府県に報告する(第6条)。都道府県は報告された情報を審査した上で厚生労働大臣(国立がん研究センター)に提出する(第8条)。厚生労働大臣(国立がん研究センター)は、都道府県から提出された情報を審査した上で、全国がん登録データベースに記録する(第9条)。 厚生労働大臣(国立がん研究センター)は、市町村から都道府県を経由して提出された(第11条)死亡者に関する情報を照合して、全国がん登録データベースに記録する(第12条)。 これらによって収集された情報を突き合わせることにより、罹患率や生存率などの統計・がん対策の計画の立案に資することが期待されている。 全国がん登録データベースに記録された情報などを提供・利用できる場合を規定している(第17条から第21条まで)。 国・都道府県・受領者などが保有する情報の適切な管理・提供の制限・保有の制限を規定し(第25条から第27条まで及び法第30条から第32条まで)・国・都道府県・受領者などの職員の秘密保持義務(第23条、第24条、第33条及び第34条)及び違反した者に対する罰則を規定している。 これらの措置によって、個人が特定されたり情報が漏えいしたりすることはないとしている。 このほかに、病院などに院内がん登録の実施を努力義務とし、全国がん登録データベースに記録された情報などを活用してがん対策を推進することなどを規定している。
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法律の内容
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「特定秘密の保護に関する法律」の記事における「法律の内容」の解説
この法律は、日本の安全保障に関する事項のうち特に秘匿を要するものについての行政機関における「特定秘密の指定」、特定秘密の取扱いの業務を行う者に対する「適性評価の実施」、「特定秘密の提供」が可能な場合の規定、「特定秘密の漏えい等に対する罰則」等について定め、それによりその漏えいの防止を図り、「国及び国民の安全の確保に資する」趣旨であるとされる。
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「令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」の記事における「法律の内容」の解説
(1)博覧会協会の指定等 経済産業大臣は、博覧会の準備及び運営に係る業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、「博覧会協会」として指定し、博覧会業務に関し必要な報告をさせるとともに、監督上必要な命令をすることができるものとする。 (2) 博覧会の円滑な準備及び運営のための支援措置等 ①国は、博覧会協会に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、一部を補助することができるものとする。②寄附金付郵便葉書等を博覧会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができるものとする。③博覧会協会への国の職員の派遣に関し必要な規定を整備する。 (3)国際博覧会推進本部の設置 内閣に「国際博覧会推進本部」を設置し、本部が設置されている間、専任の担当大臣を置くことができるようにする(国務大臣の定数を一人増加させる。)。
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法律の内容
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「特定複合観光施設区域整備法」の記事における「法律の内容」の解説
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第5条の規定に基づく法制上の措置として、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、特定複合観光施設区域に関し、国土交通大臣による基本方針の作成、都道府県等による区域整備計画の作成、国土交通大臣による当該区域整備計画の認定等の制度を定めるほか、カジノ事業の免許その他のカジノ事業者の業務に関する規制措置、カジノ施設への入場等の制限及び入場料等に関する事項、カジノ事業者が納付すべき国庫納付金等に関する事項、カジノ事業等を監督するカジノ管理委員会の設置、その任務及び所掌事務等に関する事項その他必要な事項を定め、もって観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資することを目的とする(1条)。 特定複合観光施設(IR)区域制度(第2章)「特定複合観光施設」は、カジノ施設と①国際会議場施設、②展⽰施設等、③我が国の伝統、⽂化、芸術等を⽣かした公演等による観光の魅⼒増進施設、④送客機能施設、⑤宿泊施設から構成される⼀群の施設(⑥その他観光客の来訪・滞在の促進に寄与する施設を含む)であって、⺠間事業者により⼀体として設置・運営されるものとする 国⼟交通⼤⾂による基本⽅針の作成、都道府県⼜は政令市(都道府県等)による⺠間事業者との区域整備計画の共同作成・認定申請、国⼟交通⼤⾂による区域整備計画の認定やIR事業者の監督等所要の制度を規定 認定申請に当たり、都道府県はその議会の議決及び⽴地市町村の同意、政令市はその議会の議決を要件化 認定申請に関する⽴地市町村の同意に当たっては、条例により⽴地市町村の議会の議決事項とすることも可能 認定区域整備計画の数の上限は3とする IR事業者に対し、カジノ収益の活⽤に当たって、国⼟交通⼤⾂による毎年度の評価結果に基づき、IR事業の事業内容の向上、認定都道府県等が実施する施策への協⼒に充てるよう努めることを義務付け カジノ規制(第3章~第7章)IR事業者は、カジノ管理委員会の免許(有効期間3年・更新可)を受けたときは、カジノ事業を⾏うことができる。 この場合、免許に係るカジノ⾏為区画で⾏う、免許に係る種類及び⽅法のカジノ⾏為については、刑法第185条(賭博)及び第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)は適⽤しない その他のカジノ事業関係者(主要株主等、カジノ施設供⽤事業者、施設⼟地権利者、カジノ関連機器メーカー等)についても、免許・許可・認可制とする カジノ施設を1に限定するほか、カジノ⾏為区画のうち⾯積制限の対象部分及び上限値を政令等で規定 カジノ事業者に、業務⽅法書、カジノ施設利⽤約款、依存防⽌規程(本⼈・家族申告による利⽤制限を含む)及び犯罪収益移転防⽌規程の作成を義務付け、免許申請時にカジノ管理委員会が審査(変更は認可が必要) ⽇本⼈等の⼊場回数を連続する7⽇間で3回、連続する28⽇間で10回に制限。本⼈・⼊場回数の確認⼿段として、マイナンバーカード及びその公的個⼈認証を義務付け 20歳未満の者、暴⼒団員等、⼊場料等未払者、⼊場回数制限超過者については、カジノ施設への⼊場等を禁⽌。カジノ事業者に対しても、これらの者を⼊場させてはならないことを義務付け このほか、カジノ⾏為の種類及び⽅法・カジノ関連機器等、特定⾦融業務(貸付け等)、業務委託・契約、広告・勧誘、カジノ施設等の秩序維持措置、従業者等について所要の規制を⾏う ⼊場料・納付⾦等⽇本⼈等の⼊場者に対し、⼊場料・認定都道府県等⼊場料として、それぞれ3千円/回(24時間単位)を賦課(第8章) カジノ事業者に対し、国庫納付⾦(①カジノ⾏為粗収益(GGR)の15%及び②カジノ管理委員会経費負担額)、認定都道府県等納付⾦(GGRの15%)の納付を義務付け(第9章) 政府及び認定都道府県等は、納付⾦の額に相当する⾦額を、観光の振興に関する施策、地域経済の振興に関する施策その他の法の⽬的等を達成するための施策並びに社会福祉の増進及び⽂化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てるものとする(第12章) カジノ管理委員会(第10章)内閣府の外局としてカジノ管理委員会を設置。委員⻑及び4名の委員は両議院の同意を得て、内閣総理⼤⾂が任命 カジノ事業者等に対する監査、報告の徴収及び⽴⼊検査、公務所等への照会、調査の委託、監督処分等について規定 最初の区域整備計画の認定⽇から起算して5年を経過した場合において、この法律の施⾏の状況について検討を加え、必要がある場合に所要の措置。ただし、認定区域整備計画の数については、「7年を経過した場合」とする(附則第4条)。
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法律の内容
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「映画の盗撮の防止に関する法律」の記事における「法律の内容」の解説
ウィキソースに映画の盗撮の防止に関する法律の原文があります。
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法律の内容
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「義援金に係る差押禁止等に関する法律」の記事における「法律の内容」の解説
対象となる義援金を、対象となる災害による「被災者等の生活を支援し、被災者等を慰藉(しゃ)する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭」と定義する(3項)。 義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない(1項)。 義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない(2項)。 施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった義援金についても適用するが、施行前に生じた効力を妨げない(附則2項)。 自然災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律は、第1条に趣旨規定を置き、第2条で自然災害関連義援金を定義し、第3条第1項で 義援金の交付を受ける権利の差し押さえ禁止等を、第3条第2項で義援金として交付を受けた金銭の差し押さえ禁止を規定する。 令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律等は、新型コロナウイルス感染症対策として予算措置により行われる特別定額給付金等について 譲渡、差押えの禁止、施行区分は、義援金の場合と同様に規定する。具体的な給付金の定義については下記の個々の法律の記述を参照。 義援金に係る差押禁止等に関する法律による場合に限られないが、破産手続においては、差押禁止財産は、換価の対象から除かれる「自由財産」に該当するので、債務者は、破産手続開始後も義援金の金銭を手元に残すことができる。
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法律の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:02 UTC 版)
「日帝強占下強制動員被害真相糾明委員会」の記事における「法律の内容」の解説
委員会設置の根拠となる特別法では、委員会の目的を次の様に定めている。 第1条(目的) この法律は、日帝強占下強制動員被害の真相を糾明し、歴史の真実を明らかにすることを目的とする。 第2条(定義) この法律における用語の定義は、次の通りである。 「日帝強占下強制動員被害」とは、満州事変から太平洋戦争に至る時期に日帝によって強制動員された軍人・軍属・労務者・慰安婦等の生活を強要された者が被った生命・身体・財産等の被害をいう。 「被害者」とは、第1号による被害を受けた者で、第3条2項第4号の規定により、被害者と決定された者をいう。 「遺族」とは、日帝強占下強制動員中に死亡した被害者の配偶者(事実上の配偶者を含む)及び直系の尊卑属をいう。但し、配偶者及び直系の尊卑属がいない場合には兄弟姉妹をいう。 (以下省略)
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法律の内容
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「母子及び父子並びに寡婦福祉法」の記事における「法律の内容」の解説
「この法律は、母子家庭等及び寡婦の福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的とする」(第1条)。 厚生労働大臣は基本方針を定め(第11条)、都道府県等は自立促進計画を策定する(第12条)。 都道府県等は母子・父子自立支援員を委嘱し、母子・父子自立支援員は相談に応じ情報提供及び指導・求職活動に関する支援を行う(第8条)。 都道府県は一人親家庭の親や寡婦に対し事業の開始・継続や児童の修学に必要な資金を福祉資金として貸し付けることができ(第13条、第31条の6及び第32条)、都道府県は母子・父子福祉団体に対し事業の開始・継続に必要な資金を福祉資金として貸し付けることができる(第14条、第31条の6及び第32条)。 都道府県・市町村・届出事業者は、一人親家庭の親や寡婦が病気などで日常生活に支障を生じた場合に保育・食事の世話・生活相談などを行う日常生活支援事業を行うことができる(第17条、第31条の7及び第33条)。 国は一人親家庭の親・その児童・寡婦の雇用の促進に関する調査研究・研修を行うものとし、都道府県又はその委託を受けた者はこれらの者に対し就職に関する相談・職業能力の向上その他の就職支援を行うことができる(第30条、第31条の9及び第35条)。 都道府県等は、一人親家庭の親・これを雇用する事業主に対し、一人親家庭の親が職業訓練・資格取得などを支援するために必要な給付金を自立支援給付金として支給することができる。 都道府県・市町村・それらの委託を受けた者は、一人親家庭の親・その児童・寡婦に対し、情報提供・児童の学習支援・相互交流の機会の提供などを生活向上事業として行うことができる(第31条の5、第31条の11及び第35条の2)。 これらのほか、以下のような配慮をするよう定めている。公共施設内で母子家庭の母親、寡婦や母子・父子福祉団体が、売店・理容所・美容所等の施設をしようとする場合には、施設設置者が許可するよう努めなければならない(第25条及び第34条)。 母子家庭の母親・寡婦が、製造たばこの小売販売業を営もうとする場合には、財務大臣は許可するよう努めなければならない(第26条及び第34条)。 地方公共団体が公営住宅の供給を行う場合には、一人親家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない(第27条及び第31条の8)。 市町村は子ども・子育て支援法に規定する特定教育・保育施設の利用等について、処分を行おうとするときは、一人親家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない(第28条及び第31条の8)。
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法律の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/11 04:06 UTC 版)
文化芸術を創造し、享受し、文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは、人々の変わらない願いである。また、文化芸術は、人々の創造性をはぐくみ、その表現力を高めるとともに、人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するものであり、世界の平和に寄与するものである。更に、文化芸術は、それ自体が固有の意義と価値を有するとともに、それぞれの国やそれぞれの時代における国民共通のよりどころとして重要な意味を持ち、国際化が進展する中にあって、自己認識の基点となり、文化的な伝統を尊重する心を育てるものである。 我々は、このような文化芸術の役割が今後においても変わることなく、心豊かな活力ある社会の形成にとって極めて重要な意義を持ち続けると確信する。 しかるに、現状をみるに、経済的な豊かさの中にありながら、文化芸術がその役割を果たすことができるような基盤の整備及び環境の形成は十分な状態にあるとはいえない。二十一世紀を迎えた今、文化芸術により生み出される様々な価値を生かして、これまで培われてきた伝統的な文化芸術を継承し、発展させるとともに、独創性のある新たな文化芸術の創造を促進することは、我々に課された緊要な課題となっている。 このような事態に対処して、我が国の文化芸術の振興を図るためには、文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ、文化芸術を国民の身近なものとし、それを尊重し大切にするよう包括的に施策を推進していくことが不可欠である。 ここに、文化芸術に関する施策についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する(前文)。 この法律は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることに鑑み、文化芸術に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、文化芸術に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術に関する活動を行う者(文化芸術活動を行う団体を含む。)の自主的な活動の促進を旨として、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする(1条)。
※この「法律の内容」の解説は、「文化芸術基本法」の解説の一部です。
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法律の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/23 21:37 UTC 版)
「国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律」の記事における「法律の内容」の解説
「この法律は、国外犯罪行為により不慮の死を遂げた日本国民の遺族又は障害が残った日本国民に対する国外犯罪被害弔慰金等の支給について必要な事項を定める」ことを趣旨とする(1条)。 以下の用語を、それぞれ以下のように定義している(2条)。国外犯罪行為 日本国外において行われた人の生命又は身体を害する行為のうち、日本国内で行われたならば日本の法律により犯罪となるもの(刑法の緊急避難・心神喪失や14歳未満などの責任無能力により罰せられない行為を含み、正当行為・正当防衛により罰せられない行為と過失による行為を除く。)をいう(1項)。 国外犯罪被害者 国外犯罪行為による死亡又は障害(2項)を受けた者で、その原因となった国外犯罪行為が行われた時において日本国籍を有する者をいう(3項)。 障害 負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における精神又は身体の障害で別表に掲げる程度のものをいう(4項)。 国外犯罪被害弔慰金と国外犯罪被害障害見舞金の額や支給の条件などについては、以下のように定められている。国外犯罪被害弔慰金は、1人当たり200万円とし(8条1項)、国外犯罪行為により死亡した者の下記による第1順位の遺族に一時金として支給する(4条1号)。 弔慰金の支給を受けることができる遺族は、国外犯罪被害者の死亡の時において、以下に該当する者とし(5条1項)、その順位は、以下の順序とし、2号及び3号のうちでは記載された順序とする(5条3項)。配偶者(事実婚の配偶者を含む。)(1号) その収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(2号) 前号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(3号) 国外犯罪被害障害見舞金は、1人当たり100万円とし(8条3項)、国外犯罪行為により障害が残った者に一時金として支給する(4条2号)。 ただし、国外犯罪被害者について、加害者との間に親族関係があるとき・高度の危険が予測される地域に所在していたとき・国外犯罪行為を誘発したときのほか、社会通念上不適切と認められるときなどは支給しないことができ(6条)、国から賞恤金や弔慰金などが支給される場合は支給しない(7条)。 国外犯罪被害弔慰金と国外犯罪被害障害見舞金の支給を受ける手続などについては、以下のように定められている。支給を受けようとする者は、都道府県公安委員会に申請し、裁定を受けなければならない(9条1項)。申請時に日本国内に住所を有しない場合は、その住所を管轄する領事官や最寄りの領事官を経由して行うことができる(9条2項)。 国外犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき又は国外犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは申請できない(9条3項)が、やむを得ない理由があるときはその理由がやんだ日から6カ月以内に限り申請できる(9条4項)。 申請があった場合には、都道府県公安委員会は、速やかに支給する旨又は支給しない旨の裁定を行わなければならず(11条1項)、裁定を行うため必要があると認めるときは、申請者などの関係人に対し、報告をさせ、文書などの物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断を受けさせることができる(13条1項)。 これらのほか、支給を受ける権利は、行使できる時から2年間を時効とし(16条)・譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができず(17条)、また、租税などの公課は支給を受けた金銭に課すことができない(18条)ことなどを定めている。
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