ちほう‐どくりつぎょうせいほうじん〔チハウドクリツギヤウセイハフジン〕【地方独立行政法人】
地方独立行政法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/26 08:48 UTC 版)
地方独立行政法人(ちほうどくりつぎょうせいほうじん)とは、日本における法人のうち、地方独立行政法人法(平成15年7月16日法律第118号)に規定される「住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人」をいう。
- ^ 具体的には1.介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院 2.会議場施設、展示施設又は見本市場施設であって総務省令で定める規模以上のもの 3.博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館 (地方独立行政法人法施行令第6条)
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