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三省堂 大辞林 |
こうえき-ほうじん ―はふ― 5 【公益法人】
時事用語のABC |
公益法人(こうえきほうじん)
商法で規定する株式会社や有限会社のように営利を目的とする法人とは異なり、宗教、慈善、学術などの公益に関する事業を行うために、民法第34条の規定に基づいて設立される。
公益法人には、社団法人と財団法人の2つの形態がある。社団法人とは、一定の目的をもつ人々が集まった法人のことであり、各種の学会や日本医師会などがこれに当たる。
また、財団法人とは、一定の目的のために投じられた財産を中心に活動する法人のことであり、財団法人の構成員はその目的に沿って財産を運用する。例えば、日本相撲協会や日本サッカー協会などがある。
公益法人を設立するには、主務官庁の許可を得なければならない。そこでは、事業内容の公益性、あるいは営利を目的としないことなどが審査される。公益法人になると、年度ごとに事業計画や財務内容などを報告することが義務付けられる。逆に、公益法人として認可されれば、自動的に税制上の優遇措置が得られ、原則として法人税が免除されている。
公益法人の総数は全国で 2万6000に上る。それらの中には、財団法人である「ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団」(KSD)のように活動内容が不透明であったり、チェック機能が働かなかったりするケースが相次ぎ、特殊法人などと並んで制度の見直しが進められている。
(2001.06.29更新)
公益法人(こうえきほうじん)
公益を目的として、民間が非営利で設立する法人を公益法人と言う。公益法人には、財団法人や社団法人がある。これらの法人は学術、慈善、宗教など、社会の役に立つような活動をしている。
公益法人は、国家からいろいろと優遇される。たとえば活動がしやすいように、税金がふつうより安くなったり、免除されたりする。これを「公益法人課税」と言う。また、場合によっては政府からの補助金を受けていることもある。
公益法人はその設立については主務官庁の許可を必要とし、設立認可後も官庁の監督を受ける。そのかわり、公的な団体として、法律上の保護を受けるわけだ。
さて、最近では「公益法人も改革が必要」という声が出ている。高級官僚が公益法人に天下りをしていたりするためだ。
(参考)
財団法人は、「財産を運用する団体」に法人格を与える。国際交流基金や日本相撲協会が有名だ。
社団法人は、「人の集合」に法人格を与える。日本音楽著作権協会、日本広告審査機構、共同通信社、日本医師会などがある。
(2000.10.27更新)
公益法人関連用語集 |
公益法人
ここで公益というのは、積極的に不特定多数のものの利益の実現を目的とするものでなくてはならない。営利を目的としないとは、法人関係者(役職員、会員、寄付者等)に法人の利益を分配したり、財産を還元しないということである。
社団とは、人の集合体であって、一つの団体としての目的、組織とそれ自体の意思をもち、その団体自身が社会上単一体としての存在をもつものと定義され、これに民法によって法人格を与えたものが社団法人である。
財団とは、一定の目的の下に拠出され、結合されている財産の集まりであり、これに対し民法により人格を付与されたものが財団法人である。
この社団法人と財団法人を合わせて公益法人というが、広義の公益法人として、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人などを含める場合があるが、これらはそれぞれ私立学校法、社会福祉事業法、宗教法人法、医療法などに基づいて設立されたものでるのに対し、財団法人、社団法人は民法により設立されたものなので民法法人と称される。
ウィキペディア |
公益法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/14 10:47 UTC 版)
公益法人(こうえきほうじん)とは、公益を目的とする事業を行う法人である。- ^ たとえば竹内昭夫・松尾浩也・塩野宏ほか編著『新法律学辞典第3版』有斐閣、1989年、389頁。
- ^ (財)公益法人協会編『公益法人用語辞典』(財)公益法人協会、2002年、243頁
- ^ これらの特別法にとっての根拠法及び一般法は、制度改革以前は改正前民法33条・34条民法第三十三・三十四条民法(明治二十九年法律第八十九号)(抄)、
第三十三条 法人ハ本法其他ノ法律ノ規定ニ依ルニ非サレハ成立スルコトヲ得ス
第三十四条 祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得(行政改革推進本部事務局)(PDFファイル)閲覧日2010-01-08、改革以後は民法33条「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。」。 - ^ 前掲『新法律学辞典第3版』389頁、金子宏・新堂幸司・平井宜夫ほか編著『法律学小辞典第4版補訂版』有斐閣、2008年、331頁
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- ^ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第九条:公益認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人は、その名称中の一般社団法人又は一般財団法人の文字をそれぞれ公益社団法人又は公益財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。、3 公益社団法人又は公益財団法人は、その種類に従い、その名称中に公益社団法人又は公益財団法人という文字を用いなければならない。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五条:一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。
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- ^ 読売新聞2011年8月5日13S版4面
公益法人と同じ種類の言葉
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- 新公益法人の移行・手続きパーフェクトガイド 中野 千恵子 TKC出版
- 公益法人の基礎知識 (日経文庫) 熊谷 則一 日本経済新聞出版社
- すぐわかる新公益法人会計基準―改正の内容から財務諸表の作成ポイント、実務対応まで 都井 清史 税務研究会出版局
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