公益法人とは? わかりやすく解説

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こうえき‐ほうじん〔‐ハフジン〕【公益法人】


公益法人(こうえきほうじん)

民法34に基づき設立される社団法人または財団法人

商法規定する株式会社有限会社のように営利目的とする法人とは異なり宗教慈善学術などの公益に関する事業を行うために、民法34条の規定基づいて設立される

公益法人には、社団法人と財団法人2つ形態がある。社団法人とは、一定の目的をもつ人々集まった法人のことであり、各種学会日本医師会などがこれに当たる

また、財団法人とは、一定の目的のために投じられ財産中心に活動する法人のことであり、財団法人構成員はその目的沿って財産運用する例えば、日本相撲協会日本サッカー協会などがある。

公益法人を設立するには、主務官庁許可を得なければならない。そこでは、事業内容公益性、あるいは営利目的としないことなどが審査される。公益法人になると、年度ごと事業計画財務内容などを報告することが義務付けられる逆に、公益法人として認可されれば、自動的に税制上の優遇措置得られ原則として法人税免除されている。

公益法人の総数全国で 26000上る。それらの中には財団法人である「ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団」(KSD)のように活動内容不透明であったり、チェック機能が働かなかったりするケースが相次ぎ特殊法人などと並んで制度見直し進められている。

(2001.06.29更新


公益法人(こうえきほうじん)

公益目的として、民間非営利設立する法人を公益法人と言う。公益法人には、財団法人社団法人がある。これらの法人学術慈善宗教など、社会役に立つような活動をしている。

公益法人は、国家からいろいろと優遇される。たとえば活動しやすいように、税金がふつうより安くなったり、免除されたりする。これを「公益法人課税と言うまた、場合によっては政府からの補助金受けていることもある。

公益法人はその設立については主務官庁許可を必要とし、設立認可後も官庁監督を受ける。そのかわり公的な団体として、法律上保護を受けるわけだ。

さて、最近では「公益法人も改革が必要」という声が出ている。高級官僚が公益法人に天下りをしていたりするためだ。

参考
財団法人は、「財産運用する団体」に法人格与える。国際交流基金日本相撲協会有名だ

社団法人は、「人の集合」に法人格与える。日本音楽著作権協会日本広告審査機構共同通信社日本医師会などがある。

(2000.10.27更新


公益法人

民法34条では、「祭祀宗教慈善学術技芸其ノ他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利目的トセサルモノハ主務官庁許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得」と定めている。すなわち、公益法人は①公益に関する事業を行う、②営利目的としない、③法人事業所管する官庁許可を得る、④社団又は財団である、という四つ条件をすべて満たして設立されるのである

ここで公益というのは、積極的に不特定多数のものの利益実現目的とするものでなくてはならない営利目的としないとは、法人関係者役職員会員寄付者等)に法人利益分配したり、財産還元しないということである。

社団とは、人の集合体であって一つ団体としての目的組織とそれ自体意思をもち、その団体自身社会単一としての存在をもつものと定義され、これに民法によって法人格与えたものが社団法人である。
財団とは、一定の目的の下に拠出され、結合されている財産集まりであり、これに対し民法により人格付与されたものが財団法人である。

この社団法人と財団法人合わせて公益法人というが、広義の公益法人として、学校法人社会福祉法人宗教法人医療法人などを含め場合があるが、これらはそれぞれ私立学校法社会福祉事業法宗教法人法医療法などに基づいて設立されたものでるのに対し財団法人社団法人民法により設立されたものなので民法法人称される

公益法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/05 09:16 UTC 版)

日本法における公益法人(こうえきほうじん)とは、公益目的とする事業を行う法人。一般には公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益法人認定法)により公益性の認定を受けた一般社団法人一般財団法人の総称をいう(公益法人認定法2条3号)。


  1. ^ a b 河上正二『民法総則講義』日本評論社、132頁。ISBN 978-4535515963 
  2. ^ 星野英一『民法概論 I 改訂版』良書普及会、123頁。ISBN 978-4656300110 
  3. ^ たとえば竹内昭夫松尾浩也塩野宏ほか編著『新法律学辞典第3版』有斐閣、1989年(平成元年)、389頁。
  4. ^ (財)公益法人協会編『公益法人用語辞典』(財)公益法人協会、2002年(平成14年)、243頁
  5. ^ 公益法人information
  6. ^ これらの特別法にとっての根拠法及び一般法は、制度改革以前は改正前民法33条・34条民法第三十三・三十四条 (PDF, 34.1 KB) - 民法(明治二十九年法律第八十九号)(抄)、
    第三十三条 法人ハ本法其他ノ法律ノ規定ニ依ルニ非サレハ成立スルコトヲ得ス
    第三十四条 祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得(行政改革推進本部事務局)(PDFファイル)閲覧日:2010年(平成22年)1月8日、改革以後は民法33条「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。2  学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。」。
  7. ^ 前掲『新法律学辞典第3版』389頁、金子宏・新堂幸司・平井宜夫ほか編著『法律学小辞典第4版補訂版』有斐閣、2008年(平成20年)、331頁
  8. ^ 認定法 第32、33、50条
  9. ^ 認定法 2,3条
  10. ^ 認定法 第2条第4号
  11. ^ 認定法 第5条
  12. ^ 2010年4月28日付「委員会だより(その3)」(内閣府公益認定等委員会) (PDF, 34.1 KB) 10頁 - 11頁
  13. ^ 法人税法施行令第5条第2項
  14. ^ 所得税法78条及び所得税法施行令217条、法人税法第37条及び法人税法施行令第77条
  15. ^ 認定法 第57条
  16. ^ 整備法 第45条ほか
  17. ^ 認定法 58条
  18. ^ 公益法人などに対する課税に関する資料財務省
  19. ^ みなし寄附金(公益法人協会)


「公益法人」の続きの解説一覧

公益法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 01:17 UTC 版)

大林組」の記事における「公益法人」の解説

公益財団法人大林財団 - 都市に関する学術研究対す助成などを実施1998年9月22日設立

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公益法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 22:00 UTC 版)

介護」の記事における「公益法人」の解説

介護労働安定センターCWF) - 厚生労働省所管団体社会福祉振興・試験センター - 厚生労働省所管団体福祉人材センター - 社会福祉協議会運営する団体

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