日本法とは? わかりやすく解説

日本法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/30 09:45 UTC 版)

日本法(にほんほう)とは、日本法律をいう。




「日本法」の続きの解説一覧

日本法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:29 UTC 版)

利益相反」の記事における「日本法」の解説

日本の民法では、同一法律行為について、本人代理人がその法律行為相手方となっていたり(自己契約)、代理人当事者双方代理人となっているときは(双方代理)、代理権制限されてきた。2017年改正民法では自己契約双方代理効果読み取りにくい規定だったが、法改正自己契約双方代理による行為無権代理行為とする判例法理明文化された。ただし、債務履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、本人利益損なわれないため、自己契約双方代理になっていても有効である(1081項ただし書)。 さらに2017年の改正民法で、代理人本人との利益相反する行為利益相反行為)について、代理権有しない者がした行為とみなす規定1082項)が新設された(2020年4月1日施行)。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については無権代理行為にはならない1082項ただし書)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/11/17 06:52 UTC 版)

取次ぎ (法用語)」の記事における「日本法」の解説

取次ぎに関する行為営業的商行為分類される商法50211号)。 物品有価証券を含むが、不動産含まれない。)の販売又は買入れ取次ぎをする商人問屋商法551条)といい、物品運送場合運送取扱人というほか、販売又は買入れ以外の行為取次ぎを行う商人商法第558条)を講学上、準問屋呼び、これらを取次商総称する取次商をめぐる法律関係商法551条以下の規制服するほか、運送取扱人については商法559条以下に特則が定められている。 また、有価証券売買デリバティブ取引取次ぎについては、これらの代理または媒介同様に金融商品取引業商品先物取引業として規制対象とされている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 04:36 UTC 版)

訴訟能力」の記事における「日本法」の解説

日本法において、訴訟能力とは、民事訴訟当事者または補助参加人として、自ら単独で(またはその選任した代理人によって)、有効に訴訟行為し、または(裁判所や他の当事者補助参加人の)訴訟行為を受ける能力をいう。したがって訴訟代理人については訴訟能力不要である。 なお、訴訟能力有していても、具体的な訴訟行為時点において意思能力有してなければ当該訴訟行為効力有しないいかなる者が訴訟能力有するかは、特別の定めがない限り民法その他の法令に従う(民事訴訟法28前段)。すなわち、訴訟能力有無行為能力によって定まるのが原則である。左記の特別の定めとして、民事訴訟法31条以下が存在する同法31条により、未成年者行為能力有する場合を除く。)および成年被後見人法定代理人によらなければ訴訟行為を行うことができない取り消し得るのではなく無効)。同法32条は、被保佐人被補助人および法定代理人について規定するまた、同法33条により、外国人は、その本国法によれば訴訟能力有しない場合であっても日本の法律によれば訴訟能力有すべきときは訴訟能力者とみなされる

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/18 04:10 UTC 版)

任意団体」の記事における「日本法」の解説

任意団体には法人格がない。そこで権利能力なき社団との関係が問題となるが、最高裁判例権利能力なき社団は「団体としての組織備え多数決の原則が行われ、構成員変更にもかかわらず団体そのもの存続し、その組織によって代表の方法総会運営財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」との要件示されている(最判昭和3910・15判決)。そのため預金保険制度預金者の区分のように、法人ではなく権利能力なき社団・財団要件満たさないそれ以外団体を「任意団体」と定義している場合もある。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/22 04:43 UTC 版)

連帯責任」の記事における「日本法」の解説

詳細は「連帯債務」を参照 日本の民法では民法719条などに連帯責任を負うとする規定がある。 民法第719条1項共同不法行為者の責任数人共同不法行為によって他人に損害加えたときは、各自連帯してその損害賠償する責任を負う共同行為者うちいずれの者がその損害加えたかを知ることができないときも、同様とする。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)

棄却」の記事における「日本法」の解説

民事訴訟法刑事訴訟法行政不服審査法 裁判所や行機関が、審理した上で請求理由がないとして、その請求排斥すること。 申立てがその形式訴訟要件など)を具備していない不適法なものとして、理由有無判断せずに排斥することを却下という。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 23:16 UTC 版)

合有」の記事における「日本法」の解説

日本の民法典は共有以外の共同所有規定設けていなかったが、大正時代になりドイツ留学していた末弘厳太郎らによって共同所有形態論議されるようになった石田文次郎入会権考察などを通じて個人単独所有から法人による所有までの間に異な共同所有形態があることを明らかにし、主体間の結合強弱に応じて共有合有総有があるとする分類通説となった日本でも合有の例として組合挙げられることがある民法668条の「共有」の解釈)。共同相続関係については日本では民法898条の「共有」の解釈遺産合有説と遺産共有説の対立がある。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 22:13 UTC 版)

商法」の記事における「日本法」の解説

商法しょうほう、英語: Commercial Code)とは、商人営業商行為その他商事について定めた日本の法律法令番号明治32年法律48号1899年明治32年3月9日公布された。所管官庁は、法務省である。商事に関して商法規定ない場合には慣習法である商慣習従い商慣習にも規定ない場合には民法適用される

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/09 21:22 UTC 版)

非真意表示」の記事における「日本法」の解説

日本の民法には非真意表示狭義心裡留保区別はない(すべて心裡留保一種)。詐欺的心裡留保狭義心裡留保)の場合相手方保護を図る解釈をすべきと考えられている。なお、非真意表示狭義心裡留保分けて規定することについては区別明確にするのは困難という指摘がある。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/23 06:47 UTC 版)

合意解除」の記事における「日本法」の解説

解除には、債務不履行等の法律上原因に基づく法定解除当事者間事前自己決定として契約にあらかじめ定めておいた原因に基づく約定解除があり、このほかに契約締結後当事者間自律的な解除契約である合意解除がある。 日本の民法では法定解除約定解除明文定めがあり、合意解除には明文規定はないが契約自由の原則基づいて可能とされている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 14:51 UTC 版)

無断リンク」の記事における「日本法」の解説

リンクを張る行為は、閲覧希望するものが、発表済み情報にたどり着けるように、情報ウェブ上の位置を示すことであり、World Wide Web性質からこれ制限した禁じたりするような法律は無い[リンク切れ]。 法的には「リンクお断り」等の表示有無問わず原則としてリンク先承諾不要通常著作権侵害には当たらないとする見解一般的である。ただし、後述フレーム内リンクのように著作権侵害問題となるケースもある。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 17:29 UTC 版)

信義誠実の原則」の記事における「日本法」の解説

日本では信義誠実の原則は、明文上は、民法1条2項規定されている(昭和22年法律222号により追加された)。民事訴訟法においても、平成8年成立現行法において、第2条訴訟上の信義則についても規定されるようになった信義誠実の原則権利の行使義務履行のみならず契約解釈基準にもなる(最判昭和32年7月5日民集11巻7号1193頁)。また、具体的な条文ない場合規範補充する機能有する民法第1条2項 権利の行使及び義務履行は、信義従い誠実に行わなければならない民事訴訟法2条裁判所及び当事者責務裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め当事者は、信義従い誠実に民事訴訟追行なければならない家事手続法2条裁判所及び当事者責務裁判所は、家事事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め当事者は、信義従い誠実に家事事件の手続を追行なければならない

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 17:26 UTC 版)

除斥期間」の記事における「日本法」の解説

民法について以下では、条数のみ記載する

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:21 UTC 版)

債権」の記事における「日本法」の解説

日本の民法について以下では、条数のみ記載する

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 15:05 UTC 版)

人 (法律)」の記事における「日本法」の解説

日本法上、「人」は、自然人法令上は「人」または「個人」とも)と法人分類されそれぞれ民法第1編第2章および第3章において規定されている。「人」であることにより私法上の権利・義務有することができる地位は、ドイツ法倣って権利能力呼ばれ民法第1編第2章第1節見出し)、権利能力有するのは「人」のみである。すなわち、法的人格権利能力は同じものを指しているといえる講学上の概念としての「人」は、法令上は多く場合「者」と表現され権利能力なき社団などを含み得る「もの」とは厳密に区別されていることが通常であり、講学上の「人」であるか否かによって規制大きく異にすることが多い。 なお、法令用語としての「人」は自然人を指すことが多い。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 05:10 UTC 版)

私人逮捕」の記事における「日本法」の解説

日本の刑事手続被疑者/被告人弁護人国選弁護制度被害者司法警察職員検察官裁判所/裁判官刑事訴訟法刑事訴訟規則 捜査強制処分令状主義逮捕勾留捜索差押え検証被害届告訴・告発自首 起訴公訴公訴時効訴因起訴便宜主義起訴猶予検察審査会付審判制度保釈公判前整理手続 公判罪状認否黙秘権証拠調べ証拠自白法則伝聞法則違法収集証拠排除法則補強法則論告/求刑弁論裁判員制度被害者参加制度 判決有罪量刑執行猶予無罪疑わしきは罰せず公訴棄却免訴控訴上告再審一事不再理 刑法刑事政策少年保護手続 表 話 編 歴 日本法では現行犯逮捕にのみ私人逮捕認められている。現行犯人逮捕は、司法警察職員限らず何人でも(一般人でも誰でも逮捕状がなくても行うことができるとされている(刑事訴訟法213条)。これは、現行犯人が現に犯行行っているか行終わったところであるため、逮捕して身柄確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:39 UTC 版)

共有」の記事における「日本法」の解説

民法第二第三章第三節において「共有に関する規定置かれているが、これは狭義の共有に関する規定である。また、民法共同所有関係をすべて「共有」と呼んでいるため実際に総有または合有意味する場合がある。なお、信託法受託者2人上の場合を「総有」と呼んでいる。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/12 00:17 UTC 版)

意思主義」の記事における「日本法」の解説

日本の民法176条は「物権設定及び移転は、当事者意思表示のみによって、その効力生ずる」と定めており、この規定意思主義立ったものと一般に理解されている。 以上のように日本の民法意思主義採用しているが、この点については、民法176条の「意思表示」とは物権意思表示を指すもので債権意思表示とは別個に必要とされる解する少数説(物権行為独自性肯定説)もあるが、通説・判例民法176条の「意思表示」とは債権意思表示でありこれによって物権変動生じるのであり別個の物権意思表示不要解している(物権行為独自性否定説)。民法176条の「意思表示」を債権契約とは別個の物権変動目的とする物権合意解することは、ドイツ法のように物権成立法定方式を必要とする立法のもとでは意味があるが、日本の法制のようにいずれにしても物権成立のために何ら方式要求しない立法のもとでは意味がない解されるためである。 なお、意思主義の下でも例外的に所有権移転等の物権変動契約成立時生じない場合当事者間特約がある場合不特定物売買特定なされてない場合他人物売買の場合など)がある点に注意要する

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 05:00 UTC 版)

開示手続」の記事における「日本法」の解説

日本法においては米国ディスカバリー相当する強力な開示手続存在しない。以下に述べるように、民事手続に関して法定された開示手続はいずれ違反に対する制裁がなく、その効力は弱い。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 04:35 UTC 版)

逮捕」の記事における「日本法」の解説

日本の刑事手続被疑者/被告人弁護人国選弁護制度被害者司法警察職員検察官裁判所/裁判官刑事訴訟法刑事訴訟規則 捜査強制処分令状主義逮捕勾留捜索差押え検証被害届告訴・告発自首 起訴公訴公訴時効訴因起訴便宜主義起訴猶予検察審査会付審判制度保釈公判前整理手続 公判罪状認否黙秘権証拠調べ証拠自白法則伝聞法則違法収集証拠排除法則補強法則論告/求刑弁論裁判員制度被害者参加制度 判決有罪量刑執行猶予無罪疑わしきは罰せず公訴棄却免訴控訴上告再審一事不再理 刑法刑事政策少年保護手続 表 話 編 歴 詳細は「逮捕 (日本法)」を参照 逮捕は、捜査機関または私人被疑者の逃亡及び罪証隠滅防止するため強制的に身柄拘束する行為である。 現行法上、逮捕による身柄の拘束時間原則として警察身柄拘束時から48時間検察身柄受け取りから24時間、または身柄拘束時から合計72時間検察官による逮捕場合身柄拘束時から48時間)である。 なお、検挙刑訴法上の用語ではなく捜査機関被疑者逮捕するなどして、捜査手続を行うことを指す。広義には書類送検または微罪処分行った場合も含む。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/01 04:10 UTC 版)

脱法行為」の記事における「日本法」の解説

脱法行為は、契約の有効性論じるときに、その適法性判断する基準となる。脱法行為明文禁ずる旨を定めている法律多く例え利息制限法高利貸し借り手弱みにつけ込んで暴利むさぼることを禁じるための法律であるが、手数料などの名目隠れた利息を取ることを認めると、この法律尻抜けになってしまう。そこで同法第3条は法の制限超過する高利を得るために天引き手数料等の名目用いることを禁じている。 脱法行為原則として無効となる。もっとも、強行規定のすべてが合理的とは限らない。その強行法規趣旨が、ひろくこれを回避する手段禁ずるほどの意義のないものである場合には、その行為脱法行為というべきではない。例え譲渡担保は、物権法定主義民法175条)や質権における代理占有流質契約の禁止民法345条、349条)等の強行規定明らかに違反するが、取引界の合理的な需要と、これに対す民法質権制度の不完全とを考慮すれば、質権に関するこれらの強行規定は、担保の手段として質権設定する場合だけに適用されその他の手段による場合には適用されない解するのが現在の判例・通説立場である。この立場に立つと、譲渡担保脱法行為ではないことになる。要するに、脱法行為範囲定めるには、従来強行規定有する理想と、新たな経済的必要とを比較考量して、これを判定しなければならない

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 15:53 UTC 版)

文書偽造の罪」の記事における「日本法」の解説

日本法では刑法17章文書偽造の罪」に規定される犯罪類型をいい、次のものがある。 詔書偽造等の罪(154条) 公文書偽造等の罪(155条) 虚偽公文書作成等の罪(156条) 公正証書原本不実記載等の罪(157条) 偽造公文書行使等の罪(158条私文書偽造等の罪(159条) 虚偽診断書等作成罪(160条) 偽造私文書等行使罪161条) 電磁的記録不正作出及び供用の罪161条の2) 日本の刑法公文書については形式主義と実質主義併用し私文書については形式主義とっている。 なお、一部犯罪については、他人氏名印影などを表示する罪名冒頭に「有印」の文字が加わる(「有印私文書偽造の罪」など)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/25 13:58 UTC 版)

自然人」の記事における「日本法」の解説

日本法においては自然人法令上は「人」や「個人」と表記されることもある。憲法上は人権享有主体であり、私法上は権利能力主体であり、刑法上は自然人のみが犯罪の主体であるとともに身体生命対する罪において客体とされるなど構成要件要素として重要である。 自然人となる時期については、人の始期を、自然人でなくなる時期については、人の終期および同時死亡の推定参照

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