公益法人制度改革
2000年に森喜朗内閣のもとで閣議決定された行政改革大綱の1つ。行政改革大綱には、公益法人制度改革の他に特殊法人改革、公務員制度改革などが挙げられる。
公益法人制度改革は、天下り問題や政治献金問題などを抜本的に改革することを目的としている。2006年に公益法人制度改革関連法案が成立、公布され、2008年に施行された。
2008年以降、既存の社団法人は、いったん特例民法法人という法人格に変更され、2013年10月1日までに各種申請を行い、新たな法人格へ移行することになっている。新たな法人格には、一般社団法人と公益社団法人の2つが挙げられる。一般社団法人は、認可申請することにより取得できる。公益社団法人は、認定申請をして、公益性が認められた場合に取得できる。公益社団法人として認定される主な要件としては、学術や科学技術の振興を目的とする事業であること、あるいは、文化、芸術の振興を目的とする事業であること、公益事業費が総支出の50%以上であることなどが挙げられる。
公益社団法人のメリットとしては、原則非課税であることや、寄付金控除といった税制面で優遇措置が受けられることなどが挙げられる。一方、一般社団法人は課税対象であり、税制面での優遇措置は受けられない。
なお、公益法人制度改革では、期日までに各種申請を行わない法人、あるいは、各種申請が認められなかった法人は解散扱いとなる。
関連サイト:
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
公益法人制度改革
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公益法人制度改革(こうえきほうじんせいどかいかく)とは、2000年から2008年にかけて日本で行なわれた公益法人制度に関する制度改革である。
- ^ a b c “公益法人制度改革に関する有識者会議 (PDF)”. 行政改革推進本部. pp. 5/39 (2004年11月19日). 2009年12月5日閲覧。
- ^ 民法・明治二十九年法律第八十九号、 民法第三十四条 第三十四条 祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得 (行政改革推進本部事務局)
- ^ “公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針について”. 行政改革推進事務局 (2002年3月29日). 2009年12月5日閲覧。
- ^ 2010年4月28日付「委員会だより(その3)」(内閣府公益認定等委員会) (PDF) 10頁〜11頁
- ^ “検証 公益法人改革”. クローズアップ現代. NHK (2014年5月27日19時30分). 2014年6月12日閲覧。
- ^ 「みなし解散法人」の9割近く、残余財産未清算 - ウェイバックマシン(2015年7月25日アーカイブ分) 読売新聞 2015年7月22日
公益法人制度改革
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「法人 (日本法)」の記事における「公益法人制度改革」の解説
明治以来の民法の法人制度では、公益法人と営利法人に分けていたが、この規定の仕方には問題点が指摘されていた。 例えばドイツ法では営利を目的とするか営利を目的としないかでの二種類に分けて規律するためすべての法人をカバーすることができる。しかし、明治以来の民法の法人制度では、営利と非営利に分け、さらに営利を目的としないもののうち公益に関するものだけが社団法人として法人格を取得できるとしていたからである。その間隙にあるとして問題となっていたのが同窓会やクラブなど営利を目的とせず公益の要件を満たさない団体である。 法人制度改革の先駆けとして2002年4月1日に中間法人法が施行された。さらに2003年には「公益法人制度の抜本的な改革に関する基本方針」が閣議決定され非営利団体に関する包括的で統一的な法人制度の構築が目指された。 2006年、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が成立した(公益法人制度改革)。これにより民法は改正され中間法人法も廃止された。
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