公益法人制度改革とは? わかりやすく解説

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公益法人制度改革

読み方:こうえきほうじんせいどかいかく

2000年森喜朗内閣のもとで閣議決定された行改革大綱1つ行政改革大綱には、公益法人制度改革の他に特殊法人改革公務員制度改革などが挙げられる

公益法人制度改革は、天下り問題政治献金問題などを抜本的に改革することを目的としている。2006年に公益法人制度改革関連法案成立公布され2008年施行された。

2008年以降既存社団法人は、いったん特例民法法人という法人格変更され2013年10月1日までに各種申請行い新たな法人格移行することになっている新たな法人格には、一般社団法人公益社団法人2つ挙げられる一般社団法人は、認可申請することにより取得できる公益社団法人は、認定申請をして、公益性認められ場合取得できる公益社団法人として認定される主な要件としては、学術科学技術振興目的とする事業であること、あるいは、文化芸術振興目的とする事業であること、公益事業費が総支出50%以上であることなどが挙げられる

公益社団法人メリットとしては、原則非課税であることや、寄付金控除といった税制面で優遇措置受けられることなどが挙げられる一方一般社団法人課税対象であり、税制面での優遇措置受けられない

なお、公益法人制度改革では、期日までに各種申請行わない法人、あるいは、各種申請認められなかった法人解散扱いとなる。

関連サイト
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

公益法人制度改革

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/09 07:25 UTC 版)

公益法人制度改革(こうえきほうじんせいどかいかく)とは、2000年から2008年にかけて日本で行なわれた公益法人制度に関する制度改革である。


  1. ^ a b c 公益法人制度改革に関する有識者会議 (PDF)”. 行政改革推進本部. pp. 5/39 (2004年11月19日). 2009年12月5日閲覧。
  2. ^ 民法・明治二十九年法律第八十九号、 民法第三十四条 第三十四条 祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得 (行政改革推進本部事務局)
  3. ^ 公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針について”. 行政改革推進事務局 (2002年3月29日). 2009年12月5日閲覧。
  4. ^ 2010年4月28日付「委員会だより(その3)」(内閣府公益認定等委員会) (PDF) 10頁〜11頁
  5. ^ 検証 公益法人改革”. クローズアップ現代. NHK (2014年5月27日19時30分). 2014年6月12日閲覧。
  6. ^ 「みなし解散法人」の9割近く、残余財産未清算 - ウェイバックマシン(2015年7月25日アーカイブ分) 読売新聞 2015年7月22日


「公益法人制度改革」の続きの解説一覧

公益法人制度改革

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 12:59 UTC 版)

法人 (日本法)」の記事における「公益法人制度改革」の解説

明治以来民法法人制度では、公益法人営利法人分けていたが、この規定仕方には問題点指摘されていた。 例えドイツ法では営利目的とするか営利目的としないかでの二種類分けて規律するためすべての法人カバーすることができる。しかし、明治以来民法法人制度では、営利非営利分け、さらに営利目的としないもののうち公益に関するものだけが社団法人として法人格取得できるとしていたからである。その間隙にあるとして問題となっていたのが同窓会クラブなど営利目的とせず公益要件満たさない団体である。 法人制度改革先駆けとして2002年4月1日中間法人法施行された。さらに2003年には「公益法人制度抜本的な改革に関する基本方針」が閣議決定され非営利団体に関する包括的統一的な法人制度構築目指された。 2006年一般社団法人及び一般財団法人に関する法律公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律成立した(公益法人制度改革)。これにより民法改正され中間法人法廃止された。

※この「公益法人制度改革」の解説は、「法人 (日本法)」の解説の一部です。
「公益法人制度改革」を含む「法人 (日本法)」の記事については、「法人 (日本法)」の概要を参照ください。

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