ドイツ法
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ドイツ法(ドイツほう)とは、ドイツ連邦共和国において通用している法(ドイツ国家の法)、あるいは、ドイツに由来する法令ないしは法体系全般を意味する。
- ^ 梅謙次郎「我新民法ト外国ノ民法」『法典質疑録』8号671頁(1896年)
- ^ 穂積陳重「獨逸民法論序」『穂積陳重遺文集第二冊』421頁、「獨逸法学の日本に及ぼせる影響」『穂積陳重遺文集第三冊』621頁
- ^ 富井・民法原論第一巻序5頁
- ^ 仁井田益太郎・穂積重遠・平野義太郎「仁井田博士に民法典編纂事情を聴く座談会」法律時報10巻7号24頁
- ^ 仁保亀松『国民教育法制通論』19頁(金港堂書籍、1904年)、仁保亀松講述『民法総則』5頁(京都法政学校、1904年)
- ^ 松波仁一郎=仁保亀松=仁井田益太郎合著・穂積陳重=富井政章=梅謙次郎校閲『帝國民法正解』1巻8頁(日本法律学校、1896年、復刻版信山社、1997年)
- ^ 我妻栄『近代法における債權の優越的地位』478頁(有斐閣、1953年)、加藤雅信『新民法大系I民法総則』第2版(有斐閣、2005年)27-28頁、裁判所職員総合研修所『親族法相続法講義案』6訂再訂版4頁(2007年、司法協会)
- ^ 反対、星野英一『民法論集一巻』71頁(有斐閣、1970年)、内田貴『民法I総則物権法総論』第4版25頁(東京大学出版会、2008年)、潮見佳男『民法総則講義』24頁(有斐閣、2005年)
- ^ 北川善太郎「日本法学の歴史と理論」4頁(1968年)
ドイツ法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 17:29 UTC 版)
ドイツ民法 157条 契約は、取引の慣習を顧慮し信義誠実の要求に従ひて、之を解釈することを要す。 ドイツ民法 242条 債務者は、取引の慣習を顧慮し信義誠実の要求に従ひて、給付を為す義務を負う。 ドイツ民法 311条2(参照条文 280条1、241条2) 280条1 債務者が契約上の債務を履行しないときは、債権者はそれにより生じた損害につき賠償を求めることができる。ただし債務者が免責されている場合は除く。 241条2 契約上の各当事者の債務は契約内容によっては、その外の当事者の権利、法的利益及び利益を考慮することを義務付けることができる。 311条2 241条2のいう契約による債務は、次のものを含む。1. 契約交渉の開始 2. 一方の当事者が他方の当事者に、権利、法的利益、または将来生じうる法的取引に基づく利益を付与または委任するための契約の締結 3. 同様の業務上の接触
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ドイツ法
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ドイツ法は嫡出否認の出訴期間について要認識事実(ドイツ法においては非嫡出との事実)を知ってから2年間とする。
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ドイツ法
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日本法のモデルとなったドイツ法上は、訴訟当事者能力については民事訴訟法50条に規定されている。同条1項は権利能力がある場合に当事者能力がある旨を規定するもので、同条2項は、社団(Verein)は権利能力がなくとも訴え、又は訴えられることができる旨を規定するものである。
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ドイツ法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 23:16 UTC 版)
ドイツでは共同所有にはローマ法上の共有とゲルマン法上の共同所有があるとされ、後者は「合手」と呼ばれるが、もともとはGesamteigentumというゲルマン的共同所有の総称だった(広義の総有)。ドイツではゲルマン的共同所有は区別されていなかったが、19世紀のゲノッセンシャフト理論において「総有」と「合有」が区別されるようになった。 現行のドイツ民法典では共同所有の形態は共有の規定が債務編にあり、合有の規定が個別かつ限定的に4つほど存在する。なお、「総有」の概念はドイツ民法典制定の際に採用されずドイツでは教科書など講学上も姿を消している。
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ドイツ法
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ドイツ民法では非真意表示の場合は無効(ドイツ民法118条)、詐欺的心裡留保(狭義の心裡留保)の場合は相手方が悪意だった場合(表意者の真意を知っていた場合)のみ無効とされている(ドイツ民法116条)。
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ドイツ法
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ドイツ法上、人(Person)とは、自然人(natürliche Person)と法人(juristische Person)に分類される。法的人格と権利能力は同義ではなく、例えば合名会社や合資会社は、法的人格は有しない(したがって法人ではない)が、権利能力を有するものとされる。
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