ローマ法とは? わかりやすく解説

ローマ法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/27 04:57 UTC 版)

ローマ法(ローマほう、: Diritto romano: römisches Recht: droit romain: Roman law: dreptul roman西: derecho romano)とは、狭義には古代ローマや中世の東ローマ帝国体系であり、広義には中世の西ヨーロッパで復活し発展した普通法(ユス・コムーネ)としてのローマ法も含む。古代ギリシア哲学キリスト教とともに、ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。


  1. ^ : ius commune(ユス・コムーネ)
  2. ^ ドイツ民法典311条
  3. ^ : inauguratio
  4. ^ : ius civile quiritium
  5. ^ : mancipatio(マンキパティオ)
  6. ^ : decemviri legibus scribundis
  7. ^ : ius connubii
  8. ^ : ager publicus
  9. ^ : concilium plebis
  10. ^ a b : plebiscita
  11. ^ : Lex duodecium tabularum est fons omnis publici privatique juris.
  12. ^ : ius praetorium(ユス・プラエトリウム)
  13. ^ 法務官がこの新たな法体系創造の中心となったことと、法務官の地位が名誉職であったことにより、このように呼ばれる。
  14. ^ : ius gentium(ユス・ゲンティウム)
  15. ^ a b : magistratuum edicta
  16. ^ : edictum traslatitium
  17. ^ : Ius praetorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam.
  18. ^ : jus publice respondere
  19. ^ : vulgar Recht: droit vulgaire
  20. ^ : Ecloga
  21. ^ : Irnerius
  22. ^ : glossa interlinearis
  23. ^ : glossa marginalis
  24. ^ : Princeps legibus solutus est.
  25. ^ 英語圏の国では「civil law」と呼ばれる。
  26. ^ : doctor utriusque juris
  27. ^ : rezeption incomplexu
  28. ^ : Gemeines Recht
  29. ^ : usus modernus Pandectarum
  30. ^ : Bürgerliches GesetzbuchBGB
  31. ^ : ius commune
  32. ^ : praetores urbani、単数形: praetor urbanus
  33. ^ : praetores peregrini、単数形: praetor peregrinus
  34. ^ : naturalis ratio
  35. ^ : ius publicum
  36. ^ : ius privatum
  37. ^ : iudicium privatum
  38. ^ : ius cogens
  39. ^ : ius dispositivum
  40. ^ : ius non scriptum
  41. ^ : ius scriptum
  42. ^ : laws
  43. ^ : plebiscites
  44. ^ : senatus consulta
  45. ^ : principum placita
  46. ^ : responsa prudentium
  47. ^ : legis actio
  48. ^ : legis actio sacramento
  49. ^ : sacramentum
  50. ^ : legis actio per iudicis arbitrive postulationem
  51. ^ : in iure
  52. ^ : apud iudicem
  53. ^ : legis actio per manus iniectionem
  54. ^ : litigare per formlas
  55. ^ : iudex privatus
  56. ^ : recuperatores
  57. ^ : officium
  58. ^ : extra ordinem
  59. ^ : cognitry


「ローマ法」の続きの解説一覧

ローマ法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/14 18:12 UTC 版)

占有」の記事における「ローマ法」の解説

ローマ法のポセッシオは、所有権など物の支配根拠づけ権利本権)とは別に物の事実支配自体別に保護する制度である。

※この「ローマ法」の解説は、「占有」の解説の一部です。
「ローマ法」を含む「占有」の記事については、「占有」の概要を参照ください。


ローマ法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 22:16 UTC 版)

悪魔の証明」の記事における「ローマ法」の解説

ローマ法以来いわゆる probatio diabolica すなわち悪魔の証明とは、「所有権の証明責任を負う当事者が、無限に連鎖する継承取得いきさつ証明することの不能性および困難性によって必ずや敗訴する」という理屈意味していた。 ローマ法での所有物返還訴権rei vindicatio)は、以下の1から3へと次第発展した。 legisactio sacramenti(神聖賭金訴訟古典期のper sponsionem(=誓約による)訴訟 per formulampetitoriam(所有物返還請求に関する方式書)での訴訟 1の神聖賭金訴訟では、両当事者がそれぞれ所有権者だ、との主張行った被告原告の主張否認するだけで済まず、自身所有権有することを証明しなければならなかった。この神聖賭金訴訟では、裁判官は、当事者のいずれが《より良い権利》(仏:droit meillieur、独:besseres Recht)を有しているかを相対的証明基づいて判断したとされているという。 これに対して2・3訴訟では、原告のみが自己の所有権証明し被告のほうは原則的にそれを否認すれば足りる、とされた。だが、この状況では、市民法上の所有権の取得のために必要な方式によって、問題となっている物(係争物)を取得した証明したとするだけで十分と見なされたか、それとも、前の持ち主、前の前の持ち主…と遡ってそれを証明しなければならなかったか、という点については、大い議論がある。現代では学者多く後者の、遡って証明する方式だったと推定する見解のほうを採用している。それでアルブレヒト・メンデルスゾーン(Albrecht Mendelssohn Bartholdy)は、以下のように述べた原告自己係争物市民法規定する方法取得したことを証明しなければならないのみならず、更に、彼の前の持ち主所有権であったことを証明しなければならない。つまり原告a non domino(=無権利者)から取得した者ではないことを証明しなければならない。これは理論的に言えば、前の持主から前の持主へと、最初占有者まで遡ることを必要とする。これだから、後にこの証明は「悪魔の証明」と呼ばれることになったのだ! このように所有権の帰属証明するためには、ある人の過去時点における所有権の帰属と、その後当該人から所有権取得した原因証明する必要がある所有権取得原因について権利自白成立する場合や、原始取得成立する場合除き、前の所有者から所有権移転されたことを証明する必要がある。 もっとも、ローマ法では、rei vindicatio とは別の interdictum possessionis という占有訴権制度があり、事実上支配そのもの保護することにより、悪魔の証明免れることが可能だったとされる。 現在では権利外観理論権利公示制度発達により、ローマ法での悪魔の証明という事態は起きなくなっている。

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