憲法
最高法規
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:18 UTC 版)
98条1項は、現行憲法施行の際に存在していた旧憲法下での法律等で憲法の条項に反しないものは引き続き効力を有するものであることを規定した、経過規定的意義を有していると通説では解している。判例も同様(最高裁判例昭23.6.23)。
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最高法規
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 05:35 UTC 版)
「伊藤修 (参議院議員)」の記事における「最高法規」の解説
国際協調主義の基づいて条約と憲法とは条約優位を以って正当であり、違憲の条約の締結権がないことと、条約が憲法に優位することとは別個の問題と理解しなければならず、条約と憲法の関係についてこの関係を憲法上明確にすべきであって、何らかの表現をもって国際間における合意が国家を拘束する趣旨の規定を設ける必要がある。憲法問題の小さな問題として、第六十六条第二項、第六十八条等においては内閣総理大臣とその他の国務大臣とを分けて規定し句として明確に区別しており、「内閣総理大臣」を挿入する改正を行うことが必要であるものの、第九十九条は現行のままとすべきである。
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