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三省堂 大辞林

三省堂三省堂

みんぽう ―ぱふ 1 【民法】

(1)個人間の財産上・身上の関係など、市民相互の関係について規定する私法一般法

(2)私法全体一般的規定定め法典1896年明治29公布総則物権債権98年公布親族相続の五編からなる親族相続の二編は1947年昭和22新憲法のもとで、従来家族制度に基づく規定から個人の尊重男女平等に基づく規定全面改正された。民法典



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民法

フランチャイズ契約あまりにも偏ったもので、不合理であったり、契約明記されていない部分があった場合については、一般法である民法の条文適用される。よく持ち出される条文として、信義誠実の原則違反(1条2項)、公序良俗違反90条)、不法行為(709条)、損害賠償420条)、解約541条~)等がある。


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民法

読み方
民法たみほう
民法みんぽう


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民法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/04 09:34 UTC 版)

民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、又は私法一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(Code civil[1]:bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(仏:Droit civil[2]、独:bürgerliches Recht)という[3]




  1. ^ 「民法」の語は、フランス語のCode civilの訳語であるが、箕作麟祥によれば、元は津田真道オランダ語のBurgerlyk regt(ドイツ語のBürgerliches Recht、フランス語のDroit civilに相当)の訳語として『泰西国法論』(1866年(慶応2年)刊)に載せたものである。穂積陳重『法窓夜話』51話
  2. ^ 箕作麟祥はDroit civilに対しては民権の訳語を当て、物議を醸している。穂積陳重・法窓夜話62話
  3. ^ 富井(1922)57頁、我妻(1965)1頁、梅(1896)1頁
  4. ^ 穂積(1948)3頁
  5. ^ 田中(1950)374頁
  6. ^ 穂積(1948)4頁
  7. ^ ius civileとする文献も多い。例えば、原田慶吉『ローマ法(有斐閣全書)改訂版』(有斐閣、1955年)7頁、田中(1950)109頁。これに対し、民法学者は比較的jus civileの語を用いる傾向にある。後掲文献参照
  8. ^ 岡松(1899)2頁、富井(1922)55頁、川名兼四郎述『改訂増補民法総論 訂正再版』(金刺芳流堂、1904年)16頁
  9. ^ 穂積陳重「羅馬法を講ずるの必要」穂積陳重著、穂積重遠編『穂積陳重遺文集第二冊』(岩波書店、1932年)91頁
  10. ^ 田中(1950)248頁
  11. ^ 岡松(1899)2頁
  12. ^ 古代法典はむしろ手続規定を主とする傾向があると指摘される。田中(1950)259頁
  13. ^ 富井(1922)56頁
  14. ^ 我妻(1983)212頁
  15. ^ 特に物権法領域においてローマ法との差異が顕著である。我妻(1983)2頁
  16. ^ スラヴ法系もまた東ローマ帝国のローマ法に淵源を持つ。田中(1950)258頁
  17. ^ 征服や植民地政策によることなく任意的・自主的にコモン・ローを継受した唯一の国として、リベリアがある。北川善太郎『日本法学の歴史と理論』21頁(日本評論社、1968年)
  18. ^ 穂積・前掲遺文集第二冊93頁
  19. ^ 田中(1950)108頁、穂積・前掲遺文集第二冊90頁
  20. ^ 中川善之助『新訂版 親族法』(青林書院新社、1968年)257頁
  21. ^ 穂積(1948)4頁
  22. ^ 岡松(1899)5頁
  23. ^ 星野英一「民法の解釈のしかたとその背景(下)」『法学教室』97号15頁(有斐閣、1988年)
  24. ^デンマーク民法につき、アントワーヌ・ド・サンジョセフ著・玉置良造訳『嗹馬民法』(司法省、1882年)。旧オランダ民法につき、アトンワーヌ・ド・サンジョセフ著・福地家良訳『荷蘭国民法』(司法省、1882年)
  25. ^ アトンワーヌ・ド・サンジョセフ著・福地家良訳『累斯安州民法北亜米利加合衆国』(司法省、1882年)
  26. ^ 1866年の低地カナダ法でのフランス民法典の影響が決定的であったのに対し、1994年のケベック民法典では時代遅れとなったフランス民法典からの大幅な離脱が見られる。石井三記編『コード・シヴィルの200年 法制史と民法からのまなざし』(創文社、2007年)99頁(小柳春一郎執筆)
  27. ^ 穂積陳重『法典論』(哲学書院、1890年、新青出版、2008年)第五編第十章
  28. ^ 前田(2003)7頁
  29. ^ 穂積(陳)・法窓夜話98話、デルンブルヒ(1911)序文(穂積陳重執筆)
  30. ^ 穂積(1948)4頁、我妻(1953)432頁
  31. ^ 我妻栄(幾代通川井健補訂)『民法案内2民法総則』(勁草書房、2005年)11頁、星野・前掲法学教室97号15頁、前田(2003)8頁
  32. ^ 梅は法律行為の原語として仏語のacte juridique, 独語のRechtsgeschäft, Rechtshandlungを当てている。梅(1896)168頁。しかし、一般にこの3つは全く同じものではないと解されており、日本民法における法律行為概念は、あくまでドイツ民法草案第一のRechtsgeschäftに由来する(原案起草担当は富井)。富井(1922)385頁、仁井田益太郎・穂積重遠・平野義太郎「仁井田博士に民法典編纂事情を聴く座談会」法律時報10巻7号29頁、鳩山秀夫『法律行為乃至時効 第二版』(巌松堂書店、1912年)3頁、平井(宜)ほか・新版注釈民法3総則(3)4頁
  33. ^ 富井(1922)387頁
  34. ^ 独・日の民法典は初期の学説に従い法律行為概念を意思表示そのものと同一視するが、現在では理論上区別されている。ハインリヒ・デルンブルヒ著、坂本一郎・池田龍一・津軽英麿訳『獨逸新民法論下巻』34頁(早稲田大学出版部、1911年)、鳩山・前掲法律行為乃至時効31-33頁、我妻(1965)238頁。反対、富井(1922)386頁、梅(1896)168頁、仁井田ほか・帝国民法正解2巻総則542頁、岡松(1899)158頁
  35. ^ 1863年公布・65年施行。ローマ法の影響が強くゲルマン法の色彩は薄い。田中(1950)253頁
  36. ^ ローマ法を継受して抽象的に再構成したドイツ法普通私法Gemeines Recht)をパンデクテン法といい、連続性はあるものの、ドイツ民法典及びパンデクテン・システムとは一応別異の概念である。ハインリヒ・デルンブルヒ著、副島義一・中村進午訳『獨逸民法論第1巻』(東京専門学校、1897年)1頁、デルンブルヒ(1911)凡例、前田(2003)7-8頁
  37. ^ 梅謙次郎「我新民法ト外国ノ民法」『法典質疑録』8号671頁以下、穂積陳重「獨逸民法論序」『穂積陳重遺文集第二冊』421頁、「獨逸法学の日本に及ぼせる影響」『穂積陳重遺文集第三冊』621頁、富井(1922)序5頁、仁井田ほか・前掲法律時報10巻7号24頁、仁保亀松『国民教育法制通論』(金港堂書籍、1904年)19頁、仁保亀松講述『民法総則』5頁(京都法政学校、1904年)、松波ほか(1896)8頁、加藤(2005)27頁、和仁陽「岡松参太郎――法比較と学理との未完の綜合――」法学教室183号79頁、我妻(1953)478頁、裁判所職員総合研修所『親族法相続法講義案 六訂再訂版』(2007年、司法協会)4頁
  38. ^ 北川・前掲歴史と理論26頁
  39. ^ 民法改正研究会・加藤雅信『民法改正と世界の民法典』410頁(信山社、2009年)
  40. ^ 北欧系民法の特色として、所有権及び危険負担の移転時期を段階的・個別的に扱う事が挙げられる。我妻栄(水本浩・川井健補訂)『民法案内7債権総論上』(勁草書房、2008年)80頁
  41. ^ 平井(宜)ほか・前掲新版注釈民法3総則(3)19-21頁
  42. ^ 富井政章『民法原論第三巻債権総論上』(有斐閣書房、1924年)8頁、松波ほか(1896)20頁
  43. ^ 我妻(1953)6頁
  44. ^ 前田(2003)11頁、於保不二雄『債権総論』新版(有斐閣、1972年)2頁以下
  45. ^ 穂積(陳)・法窓夜話99話
  46. ^ 富井(1922)77頁、岡松(1899)6頁、穂積・前掲遺文集三冊621頁、広中俊雄『新版民法綱要第一巻総論』102頁(創文社、2006年)
  47. ^ 個人意思に基づく権利変動という法律行為理論を中核に据えるドイツ民法と異なり、フランス民法は封建時代に主要な関心事であった身分法・物権法的問題を中心とする法体系を形成しており、その限りにおいて保守的性格を残している。前田(2003)7頁。この意味でも、日本民法は改正前の親族・相続法を除いてドイツ民法の系譜に連なる。我妻(1965)8、10-11頁
  48. ^ 我妻(1965)8頁
  49. ^ 主要文献として、鳩山秀夫『債権法における信義誠実の原則』(有斐閣、1955年)
  50. ^ 我妻栄『事務管理・不当利得・不法行為』(日本評論社、初版1937年、復刻版1983年)95頁、加藤一郎『不法行為 増補版』(有斐閣、1974年)13頁、森島昭夫『不法行為法講義』(有斐閣、1987年)256頁。主要文献として岡松参太郎『無過失損害賠償責任論』(有斐閣、1953年)
  51. ^ 我妻(1953)328頁
  52. ^ デルンブルヒ・前掲下巻39、295頁
  53. ^ 主要文献として、鳩山秀夫「法律生活の静的安全及び動的安全の調節を論ず」民法研究第一巻』(岩波書店、1925年)
  54. ^ 仏民法1384条1項に根拠を置く無生物責任。森島・前掲不法行為法講義257頁
  55. ^ 辰巳重範訳、穂積重遠校閲『瑞西民法』(法学新報社、1911年)
  56. ^ 我妻(1965)8頁
  57. ^ 穂積(1948)5-7頁
  58. ^ スイス民法典(1907年)、スイス債務法(1911年)
  59. ^ 内田(2009)11頁
  60. ^ 穂積(1948)27頁、加藤(2005)23頁、内田貴『民法I総則物権法総論 第4版』(東京大学出版会、2008年)24頁
  61. ^ こうした一連の流れは個人主義から全体主義への動きと理解すべきでなく、むしろ社会主義であると説かれる。我妻栄編『戦後における民法改正の経過』198頁(日本評論社、1956年)、我妻(1965)8頁
  62. ^ 加藤一郎・前掲不法行為14頁
  63. ^ 穂積(1948)221頁
  64. ^ 加藤(2005)28頁
  65. ^ 加藤(2005)23頁
  66. ^ 私法統一国際協会『UNIDOROIT 国際商事契約原則』(商事法務、2004年)
  67. ^ 内田(2009)32頁


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