原始取得とは? わかりやすく解説

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げんし‐しゅとく【原始取得】

読み方:げんししゅとく

ある権利を、他人から引き継がないで、新しく取得すること。先占取得遺失物拾得時効取得など。→承継取得


原始取得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/15 07:53 UTC 版)

原始取得(げんししゅとく)とは、取得した権利の根拠がその権利を前に有していた者の権利にあるのではなく、その取得によって原始的(原初的)に成立する場合の権利取得[1]原始的取得ともいう[2]


  1. ^ a b c d e f 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、449頁。
  2. ^ a b 田山輝明『物権法 第3版』弘文堂、2008年、30頁。
  3. ^ a b c d 永田眞三郎・松岡久和・横山美夏・松本恒雄・中田邦博著 『エッセンシャル民法 2 物権』 有斐閣、2005年10月、28頁
  4. ^ a b 鈴木禄彌『物権法講義 5訂版』創文社、2007年、26頁。
  5. ^ a b c 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、450頁。
  6. ^ a b 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、405頁。


「原始取得」の続きの解説一覧

原始取得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/11 01:12 UTC 版)

不動産取得税」の記事における「原始取得」の解説

原始取得とは、不動産存在しなかった場所に新たに不動産設けることを指す。 公有水面埋め立てによる土地の取得 家屋新築増築 家屋改築改築については、それによって家屋価格増加した認められる場合のみ、増加した価額課税標準とみなす) 取得時効民法289条、民法397条により時効取得は原始取得と解されている)

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原始取得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/11 01:12 UTC 版)

不動産取得税」の記事における「原始取得」の解説

新築家屋については、固定資産課税台帳価格登録されていないため、固定資産評価基準により評価し価格決定する固定資産評価基準では、評価の方法木造家屋と非木造家屋鉄骨造鉄筋コンクリート造軽量鉄骨造等)に区分されているため、都道府県市町村分担して家屋評価行っている。

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原始取得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 01:07 UTC 版)

領域権原」の記事における「原始取得」の解説

無主地」も参照 領域権原の原始取得は、いずれの地域にも属していなかった地域無主地)を新たに自国領域編入することであり、先占添付これにあたるかつては西欧文明類する段階文明国)に達していない地域はすべて無主地みなされ原始取得の対象とされたが、今日ではその地域社会的政治的な組織存在していて、住民代表する首長支配下置かれている場合には無主地とはみなされないかつては発見有効な領域権原考えられていたが、現代において否定されている。

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