原始取得
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/15 07:53 UTC 版)
原始取得(げんししゅとく)とは、取得した権利の根拠がその権利を前に有していた者の権利にあるのではなく、その取得によって原始的(原初的)に成立する場合の権利取得[1]。原始的取得ともいう[2]。
- ^ a b c d e f 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、449頁。
- ^ a b 田山輝明『物権法 第3版』弘文堂、2008年、30頁。
- ^ a b c d 永田眞三郎・松岡久和・横山美夏・松本恒雄・中田邦博著 『エッセンシャル民法 2 物権』 有斐閣、2005年10月、28頁
- ^ a b 鈴木禄彌『物権法講義 5訂版』創文社、2007年、26頁。
- ^ a b c 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、450頁。
- ^ a b 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、405頁。
原始取得
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/11 01:12 UTC 版)
原始取得とは、不動産の存在しなかった場所に新たに不動産を設けることを指す。 公有水面の埋め立てによる土地の取得 家屋の新築・増築 家屋の改築(改築については、それによって家屋の価格が増加したと認められる場合のみ、増加した価額を課税標準とみなす) 取得時効 (民法289条、民法397条により時効取得は原始取得と解されている)
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原始取得
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/11 01:12 UTC 版)
新築家屋については、固定資産課税台帳に価格が登録されていないため、固定資産評価基準により評価し価格を決定する。固定資産評価基準では、評価の方法が木造家屋と非木造家屋(鉄骨造、鉄筋コンクリート造、軽量鉄骨造等)に区分されているため、都道府県と市町村で分担して家屋評価を行っている。
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原始取得
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 01:07 UTC 版)
「無主地」も参照 領域権原の原始取得は、いずれの地域にも属していなかった地域(無主地)を新たに自国領域に編入することであり、先占と添付がこれにあたる。かつては西欧文明に類する段階(文明国)に達していない地域はすべて無主地とみなされ原始取得の対象とされたが、今日ではその地域に社会的・政治的な組織が存在していて、住民を代表する首長の支配下に置かれている場合には無主地とはみなされない。かつては発見も有効な領域権原と考えられていたが、現代においては否定されている。
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