承継取得とは? わかりやすく解説

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しょうけい‐しゅとく【承継取得】

読み方:しょうけいしゅとく

売買相続どのように他人持っていた権利基づいて、ある権利取得すること。継受取得。→原始取得


承継取得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:54 UTC 版)

承継取得(しょうけいしゅとく)とは、所有権の取得のうち、前の所有者(前主)の所有権を引き継ぐ(承継する)形で所有権を取得するもの[1][2]承継的取得ともいう[3]




  1. ^ a b c d e 鈴木禄彌『物権法講義 5訂版』創文社、2007年、26頁。
  2. ^ a b 永田眞三郎・松岡久和・横山美夏・松本恒雄・中田邦博著 『エッセンシャル民法 2 物権』 有斐閣、2005年10月、28頁
  3. ^ a b 田山輝明『物権法 第3版』弘文堂、2008年、30頁。
  4. ^ a b c d e 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、449頁。


「承継取得」の続きの解説一覧

承継取得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/11 01:12 UTC 版)

不動産取得税」の記事における「承継取得」の解説

承継取得とは、既に存在する不動産譲り受けることを指す。 土地家屋売買交換贈与財産分与等 但し、例外として以下のような非課税規定がある。 非課税団体国・地方公共団体などによる不動産取得課税の対象外である(地方税法73条の3)。 形式的取得非課税相続包括遺贈を含む)・法人合併共有物分割などによる不動産取得は、形式的な取得として課税の対象とはならない地方税法73条の7)。 用途による非課税公共用道路保安林墓地公共用運河水道用地用悪水路ため池・堤とう・井溝の用に供するために取得した土地は、課税の対象とならない地方税法73条の4第3項)。 区画整理による換地取得は、非課税である。 そのほか政策的理由による非課税規定多数ある。

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承継取得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/11 01:12 UTC 版)

不動産取得税」の記事における「承継取得」の解説

課税対象不動産取得時点における固定資産課税台帳登録されている価格よる。農地法第5条届出許可による農地転用地目の変更があったときは、固定資産評価基準により評価し価格決定する結果として概ね固定資産税課税標準額と同じものを用いることとなるが、固定資産税年初における価格用いるのに対して不動産取得税では取得時における価格用いるため、取得タイミングによっては固定資産税における課税標準額異な価格となることもある。

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承継取得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 01:07 UTC 版)

領域権原」の記事における「承継取得」の解説

領域権原の承継取得は、他国領域について領域主権移転承継を受ける場合である。征服のように一方的な方式よるものもあるが、領域拡大することにより他国に不利をもたらすのであるから、原則的に割譲併合のような条約方式であることを要する。このほかに時効領域権原の承継取得として認められるかについて争いがある。

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