しゅとく‐じこう〔‐ジカウ〕【取得時効】
取得時効(しゅとくじこう)
取得時効
取得時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:58 UTC 版)
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取得時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:57 UTC 版)
継続的に行使されるもので(継続地役権)、かつ、外形上認識することができるもの(表現地役権)に限り、時効取得することもできる(283条)。承役地の所有者が好意で暗黙に了承していた場合に地役権者が取得時効を援用しうるとすることは徳義上問題があるため、163条の取得時効の要件をさらに加重している。
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取得時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/16 14:22 UTC 版)
地上権も取得時効により取得しうる(第163条、最判昭45・11・26判時596号41頁、最判昭46・11・26判時654号53頁)。不動産賃借権も時効取得しうることから、両者の区別が問題となる場合がありうるが、設定行為による場合とは異なり当事者意思によって取得する場合ではないことから原則として地上権と推定すべきとされる。
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取得時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:11 UTC 版)
所有権の取得時効20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する(162条1項)。 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する(162条2項)。 所有権以外の財産権の取得時効所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する(163条)。 「取得時効 (日本法)」を参照
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取得時効
出典:『Wiktionary』 (2021/08/03 05:36 UTC 版)
名詞
語源
ラテン語praescriptio acquisitivaのなぞり。
翻訳
- フランス語: prescription acquisitive、あるいはusucapion
- ラテン語: praescriptio acquisitiva、あるいはusucapio
関連語
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