取得時効 (国際法)とは? わかりやすく解説

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取得時効 (国際法)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/27 10:00 UTC 版)

国際法における取得時効は、国家が他国の領域を相当の期間継続して平穏に、かつ主権者として領有する意思をもって支配した場合に、その他国の領域を取得することである[1]領域権原の承継取得に分類される[2]国際法における時効は、時間の経過によって法的地位を事実状態に合致させる制度であるが、時間の経過によって権利や権限が創設されるとする取得時効と、喪失されるとする消滅時効とがあり、明確なルールが確立しているとは言いがたい[3]。消滅時効は相当期間内の領域主権の不行使にもとづくものであるが[4]、国際法において議論となるのは主に取得時効である[5]。議論が分かれるところではあるが、国家実行と国際裁判ではこのような取得時効が明示的に認められた例は稀である[1]


  1. ^ a b c d 杉原(2008)、112-113頁。
  2. ^ 小寺(2006)、229頁。
  3. ^ a b 「時効」、『国際法辞典』、168頁。
  4. ^ a b c d e f g 山本(2003)、292-295頁。
  5. ^ a b c 小寺(2006)、232頁。
  6. ^ a b 森田(2006)、120-123頁。


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