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建築用語大辞典 |
不動産取得税
【用 語】不動産取得税【よみがな】ふどうさんしゅとくぜい
【意 味】
不動産を取得することによって納める税金のことで、固定資産税評価額×3/1000で算出される。
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不動産取得税
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不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)
土地や建物などの不動産の所有権を取得(登記簿謄本に所有権を記載)した際に、取得者に対して各都道府県が課する税金のこと。税額は固定資産税の評価額(各地の首長の評価)×税率(4%)。土地の取得に関しては、負担が軽減され、固定資産税評価額×税率×1/2となる。取得後約6カ月から1年後に納税頼と納期が記載された納税通知書が取得者に郵送されてくる。
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不動産取得税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/06/17 13:26 UTC 版)
不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、不動産の取得に対し、その不動産の所在する道府県が課す税金で普通税である。
[続きの解説]
「不動産取得税」の続きの解説一覧
- 1 不動産取得税とは
- 2 不動産取得税の概要
- 3 税率
不動産取得税と同じ種類の言葉
| 税に関連する言葉 | 地方交付税(ちほうこうふぜい) 石油臨時特別税 不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい、フドウサンシュトクゼイ) 苛税(かぜい) 人税(じんぜい) |
不動産取得税に関連した本
- 資産税の実務―不動産の取得・譲渡・賃貸と税金〈2011年度版〉 松本 繁雄 経済法令研究会
- 不動産取得税・特別土地保有税のトラブル事例18 加藤 正治 東林出版社
- 資産税の実務―不動産の取得・譲渡・賃貸と税金〈2004年度版〉 松本 繁雄 経済法令研究会
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