権利能力とは? わかりやすく解説

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けんり‐のうりょく【権利能力】

読み方:けんりのうりょく

権利および義務主体となることができる法律上資格自然人出生により、法人設立行為完了によってこれを取得する義務能力。→法人格


権利能力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/20 05:43 UTC 版)

権利能力(けんりのうりょく)とは、ドイツ民法学やその影響を受けた民法学(日本民法学を含む)において、私法上の権利義務の帰属主体となり得る資格をいう。ドイツ語の「Rechtsfähigkeit」の訳語である(「権利能力がある」は「rechtsfähig」)。


  1. ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』51頁、岩波書店、1965年
  2. ^ 大判昭和7年10月6日民集11巻2023頁(阪神電鉄事件)
  3. ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』53頁、岩波書店、1965年


「権利能力」の続きの解説一覧

権利能力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 02:56 UTC 版)

法人」の記事における「権利能力」の解説

法人には権利能力が認められるその範囲問題となる。

※この「権利能力」の解説は、「法人」の解説の一部です。
「権利能力」を含む「法人」の記事については、「法人」の概要を参照ください。


権利能力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/07/14 09:40 UTC 版)

能力 (法学)」の記事における「権利能力」の解説

詳細は「権利能力」を参照 権利能力とは、権利義務主体となりうる地位あるいは資格をいう。権利能力を有するのは自然人法人である。 自然人出生により権利能力を取得する民法3条1項)。ただし、不法行為による損害賠償請求権民法721条)、相続(886条1項)、遺贈民法965条)については胎児も既に生まれたものとみなされるまた、自然人死亡によってのみ権利能力を喪失する外国人は、法令または条約の規定により禁止される場合除き、権利能力を有する民法3条2項)。

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権利能力

出典:『Wiktionary』 (2021/08/12 01:16 UTC 版)

名詞

権利 能力けんりのうりょく

  1. 権利義務帰属主体となることができる資格自然人法人認められている。

関連語


「権利能力」の例文・使い方・用例・文例

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