権利能力の始期とは? わかりやすく解説

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権利能力の始期

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:24 UTC 版)

権利能力」の記事における「権利能力の始期」の解説

自然人出生により権利能力認められる民法第3条1項)。「出生」の時期について学説分かれているが、民法上の出生」については、その時期を明確に判断できることから胎児母体から全部露出することをいうとする全部露出説通説である。自然人においては出生により当然に権利能力認められるであって近代法権利能力平等原則)、戸籍法上の出生届出有無権利能力取得影響しないまた、自然人主体なり得る権利義務範囲には原則として制限はない。

※この「権利能力の始期」の解説は、「権利能力」の解説の一部です。
「権利能力の始期」を含む「権利能力」の記事については、「権利能力」の概要を参照ください。

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