権利能力の始期
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:24 UTC 版)
自然人は出生により権利能力が認められる(民法第3条1項)。「出生」の時期について学説は分かれているが、民法上の「出生」については、その時期を明確に判断できることから胎児が母体から全部露出することをいうとする全部露出説が通説である。自然人においては出生により当然に権利能力が認められるのであって(近代法の権利能力平等原則)、戸籍法上の出生の届出の有無は権利能力の取得に影響しない。また、自然人が主体となり得る権利義務の範囲には原則として制限はない。
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