権利能力なき財団とは? わかりやすく解説

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けんりのうりょくなき‐ざいだん【権利能力無き財団】

読み方:けんりのうりょくなきざいだん

財団としての実体備えているが、法人格を有さず、権利義務帰属主体となることができない団体人格の無い財団。→権利能力無き社団

[補説] 個人財産から分離独立した基本財産有し運営のための組織有していることが要件とされる代表者管理者定めがあるものは、訴訟当事者となることができ、収益事業を営む場合法人税納税義務生じる。


権利能力なき財団

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:36 UTC 版)

権利能力なき財団(けんりのうりょくなきざいだん)とは、財団としての実態を持ちながらも法令上の要件を満たしていないため法人格を有しない財団をいう。人格なき財団ともいう。このような団体は社団についても観念でき、これらは権利能力なき社団と呼ばれる。成立の背景には権利能力なき社団とほぼ同様の事情があげられるが、社団とは異なり財団の場合には人的要素を持たないため、外部関係において信託と同様の構成をとるべきとされる見方が有力である(この点については信託の項目も参照)。内部関係については基本財産を管理するために団体が定めた規則(財団法人の定款に相当するもの)による。




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